• 締切済み

割引手形

(1)取引先が民事再生法の受理を受けました。この取引先の期日の来ていない手形を銀行で割り引いています。この場合、銀行から割り引いて受取った代金を請求されるのでしょうか? (2)裏書譲渡している手形もあるのですが、これは現金で支払わなくてはいけないのでしょうか? 民事再生法を受けた取引先の手形は本当に紙切れ同然になってしまうのでしょうか。。。割引手形・裏書譲渡・手元にある手形合わせると数千万になってしまうので、死活問題です。特に(1)について詳しく教えてください。どうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

(1)について 銀行との間の契約上は、「受取った代金を請求される」ことになります。この場合の支払は、一括です。ただ、連鎖倒産等は銀行側にとっても出来れば避けたい事態なので、財政的に一括支払が難しいときは銀行側と分割払い等につき交渉する余地が出てきます。 (2)について 裏書は手形代金を担保していることになるので、支払人が手形代金を支払えないために裏書手形を所持する人から請求されたときは、券面額を支払わなくてはなりません。もちろん、この場合も交渉することは可能です。ただし、銀行相手の場合と比べて交渉はよりハードになってしまうでしょう。

shonobo
質問者

お礼

お金がないから割り引いていたのに、割引手数料も取られてるのに銀行は何も損しない仕組みになっているのですね。(回収しなければいけませんが) 逃げれるものでもなさそうなので、正面から銀行に交渉&相談してみます。 詳しく教えていただきましてありがとうございました。参考になりました。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

No.2です。 約定書では「直ちに」となっていますが、手形支払人が民再申し立てをした事実を銀行が知らなければ時間は稼げます。 ただ手形期日が来れば必ず分かることだし、それまでにもしバレたらあなたと銀行の信頼関係に影響が出るでしょうから早めに相談した方が良いと思います。 買戻しは原則一括でということになりますが、あなたに借入余力があるなら別途借入して分割で返済するという方法も可能かもしれません。 ただし焦付き債権の借入になるので、担保は求められるでしょうが。 それとあなたは民再申し立てした会社の「債権者」になるので、当然返済を受ける権利があります。債権者集会へは必ず出席してどしどし意見を述べましょう。 もっとも仮に民再が承認されたとしても、何十年も掛けてほんのちょっぴり返してくれるだけですが(それも出来ず途中で破産するケースも多々あります)。

shonobo
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 取引先が民事再生法受理された事はニュースにもなっており、もちろん銀行も知っています。 手形って本当に恐ろしいです。民事再生法を受けた企業は再生に向けて守られる気がしますが、その下の中小企業は大打撃です。手形でなければ仕事はこないし、その手形も紙切れになってしまうとは。。。借金だけが残ります。やはり、どうしようもないのですね・・・ ありがとうございました。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

銀行との融資取引では「銀行取引約定書」というものを締結しています。 これは主に融資関係の基本的な取り決めをした書類で、日本の銀行はほぼ同じ内容のものを使っています。 この中に「割引手形の買戻し」という条項があり、簡単にいえば手形の主債務者が経営破たんの状態になると、債務者(この場合あなたの会社)は直ちに買戻しするという取り決めになっています。

shonobo
質問者

お礼

早速、ありがとうございます。ではやはり、銀行から買い戻さなければならないんですね・・・・・。買い戻しても手形は紙切れですもんね、これは厳しい・・・・・。全額一括で買い戻さなければならないのでしょうか。買い戻すタイミングは手形期日前ですか?民事再生法受理されたらすぐでしょうか?何度もすみません、分かれば教えてください。宜しくお願いします。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

求める回答ではありませんが、下記へご相談をどうぞ。 http://www.houterasu.or.jp/

関連するQ&A

  • 裏書手形の割引拒否。

    裏書された約束手形を銀行に割引の為、持ち込んだところ、 裏書した会社が倒産したので、割引できないといわれました。 手形の支払人は大手企業で倒産はしていません。 裏書人が倒産した場合、割引はできないのでしょうか?? 裏書人は当方の取引先です。

  • 簿記二級  手形の裏書・割引

    手形の裏書譲渡と、手形の割引譲渡の違いってなんでしょうか? 手形の裏書・・買掛金などの支払いをする代わりに、受取手形を譲渡することで、これに対して、手形の割引譲渡はお役所を通すので手形売却損が発生するという違いがある、ということかな?と個人的には理解しているのですが、間違ってるんでしょうか? それから、対照勘定法、評価勘定法ってなんでしょうか? 手形の裏書譲渡・割引を二つの方法でした場合、 どうしてこんなに違ってくるのか理解できません。

  • 割引手形に対する貸倒引当金の設定

    簿記の問題で分からないところがあり、質問に上がりました。 裏書手形・割引手形に対する貸倒引当金の設定の問題ですが、割引手形に関する流れがわからないのです。 「売上債権期末残高に対して1パーセントの貸倒引当金を設定する。  なお、受取手形勘定残高は60,000円、手形裏書譲渡高20,000円、手形割引高10,000円である。」 という問題で、裏書手形・割引手形に対して貸倒引当金を設定する方法です。 私は(受取手形60,000+裏書手形20,000-割引手形10,000)×1%=700円だと思ったのですが、解答をみると (受取手形60,000+裏書手形20,000+割引手形10,000)×1%=900円になっていました。 なぜこうなるのか? まだ、割引手形とはそもそもどういう物だったのか、どうか教えていただけないでしょうか。

  • なぜ、手形の割引料を取られるのか?

    手持ちの手形を支払期日前に現金化すると、割引料が取られるということは知識としては理解しました。 しかし、なぜ割引料を取られるのかというのがしっくりこないのです。 銀行は、支払期日前に手形を現金化してしまうことで何か経費が発生しているのでしょうか? その為に、割引料という手数料を取っているのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

  • 受取手形には割引高が含まれるか?

    貸借対照表の中の勘定科目「受取手形」の残高は、受取手形割引高と受取手形裏書譲渡高を差し引いた金額が記載されているのでしょうか?

  • 回り手形の振出人が倒産

    会社で経理、財務を担当しておりますが、最近の不況で自己手振出より受取手形に裏書し支払いにまわしておりましたところ、手形の振出人が倒産した旨新聞で知りあわてて確認しましたら当方買掛金の 支払いに使っている物が数百万あることがわかりました。(振出人→裏書人(売掛金回収)→当社裏書(買掛金支払)→支払い先) 以前にもこうゆうことがあったとき(売掛金回収→手形割引)は直接の裏書譲渡先より申し入れがあり 期日に現金を回収。そのときは当社が割引に出しておりましたので戻された手形を先方に返し一件落着しましたが今回の場合支払期日はまだ先であり、直接の裏書人(売掛金回収先)の経理からも何の連絡もなくこちらから言うべき物か困っております。 支払い先とは当方から渡した手形の振出人が自己破産した旨伝えております。期日前とゆうこともありまだ連絡はありません。どなたか教えてください。

  • 手形払いから振込へ変更した時の資金繰り

    資金繰り表を作成する上で困っている事があります。 ある取引先に対して裏書譲渡手形で支払をしました。 その取引先はその手形を銀行に割引してもらおうとしたのですが、 銀行より断られてしまったそうです。 理由はいろいろあるそうですが、仕方ないので手形を戻してもらいました。 そして手形で支払えなかった分は振込にて対応をしました。 今回の処理は以下の通り (1)支社    / 裏書手形 (2)未払金  / 当座預金 こっから下は月をまたいでいます。 (3)裏書手形 / 受取手形 (4)受取手形 / 未払金 資金繰りを作成する上で(1)は営業収支に入れていたのですが (2)(4)については資金繰りのどこに入れれば良いのか困っています。 その他収入?? どなたかご教授いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 手形について

    「手形とは、他人に対して支払いを約束した有価証券のことを言います。通常は支払期日を指定して発行します。その支払期日が到来すれば、手形の受取人は銀行等で換金することができます。手形の受取人は、裏書をすることによって第三者に譲渡することができます。また、銀行に割り引いてもらうことで、支払期日前に現金化することもできます。手形を振り出した方としては、支払期日まで現金を用意する必要がないので、一種の資金調達ということができます。」とあるのですが、例えば私が3日後が支払い期日の1000円の手形を持っている場合、明日銀行に行くと、1000円より若干安い額の現金(800円とか900円)と交換してくれるということですか。 よろしくお願いします。

  • 手形の割引は、部分的にも出来ますか?

    手形の満期前に、手形を持って銀行に行けば、 銀行は手形を割引いて、お金をくれると思うのですが、 手形の一部だけ割り引くのって可能なのでしょうか? 例えば、100万円の手形を銀行に期日前に持って行って、 60万円分だけ割引をして、40万円部分は割引かず手形として返してほしいということです。 こういうことって出来ますか? このようなことにお詳しい方がおられましたらご返答よろしくお願いいたします。

  • 手形割引、裏書について

    会社が不渡りが起きそうで手形(得意先からもらった売掛手形)を割引にだそうと思うのですが、当社が裏書をして、もし当社が不渡りを出したらその手形は、受け取り人は換金出来ないのですか 受け取人にどのような迷惑がかかるのか教えてください