• ベストアンサー

配置転換

社員Aは事務職の中途募集に応じて紹介会社を通じて入社した(紹介会社よりの書面に事務職希望と明記してある。契約書はない。)が、Aをやめさせるため、事務職より生鮮品の加工へ配置転換した。過去、同様の異動はない。Aは予想通りやめたが、会社都合であると主張している。自己都合退職にすることができるでしょうか。

  • zyx
  • お礼率20% (10/50)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.2

>Aをやめさせるため、事務職より生鮮品の加工へ配置転換した。  当該事象を【使用者(会社側)の権限濫用】証明できれば、当然当配転は妥当性に欠き会社は現状回復(事務職への復帰)への責任が有ります。 >Aは予想通りやめたが、会社都合であると主張している。 >自己都合退職にすることができるでしょうか。  既に「退職願い」を提出し会社に受理されていれば会社都合退職にするのは出来ません。まず、配転が無効であり当該配転により精神的苦痛を相応受けたため万止むを得ず「退職願い」を提出に追い込まれたので、当該「退職願い」は無効であるとの手順により、現状回復(事務職への復帰)が妥当性があると思います。  人事異動に関する一般的判例には次のようなものが有ります。    「一般に労働契約は、労働者がその労働力の使用を包括的に使用者に委ねることを内容とするものであり、個々の具体的労働を直接約定するものではないから、使用者は労働者が給付すべき労働の種類、態様、場所等について、これを決定する権限を有するものであり、従って使用者が業務上の必要から労働者に配置転換なり、転勤を命ずることは原則として許される」(昭和42年7月12日熊本地裁八代支部判決、三楽オーシャン事件)  人事異動に関して就業規則上の明示がなくとも、黙示的、包括的に使用者にこのような権限が付与されていると考えられるが、就業規則に「業務上の都合で転勤、配置転換を命ずることがある」と謳われていればより明確です(昭和50年5月7日東京地裁判決、日本コロンビア事件)。  したがって、“私はこういう事情で転勤できません” “この仕事に従事します”という限定的な特約のない限り労働者は使用者の転勤や配転等の人事異動命令に従わなければなりません。尚、前述のように限定的な特約をした場合にはその特約に拘束され一方的命令によって異動はさせられません(昭和43年4月23日東京高裁判決、日野自動車事件)。しかしながら限定特約があっても「雇用契約締結時当初に成立した職種の合意も」諸般の事情で「既に効力を失う」判決もあります(平成4年2月27日東京高裁判決、エア・インディア事件)。  次に【使用者(会社側)の権限乱用】について考察してみましょう。  最高裁は「当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の乱用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。」(昭和61年7月14日最高裁第二小法廷判決、東西ペイント事件)と判事し、この考え方が裁判上の基本となってます。  当該判例より「Aさんを辞めさせるための配転」の証明が必要になります。  さきに述べたとおり「配転・転勤」は会社に包括的に委ねられた権限の行使ですが、それだからといって無制限に会社の配転・転勤命令が許されるわけでは有りません。その命令が合理性がなく権利の乱用にあたるときは無効となります。次の7つが代表的な権利の乱用例とされています。 (1)業務上の必要性のないもの  業務上の必要性によらない配転等は労働契約上の法的根拠を欠くので無効となります。たとえば社員の単なる私生活上の問題や会社と社員との労働関係外の問題などを理由とする転勤命令がこれにあたります。判例でも、例えば配転命令の業務上の必要が不明確で、経営に批判的な立場にある労働者を遠ざけ、配転拒否による退職を期待するなど不当な動機・目的を有する場合については権利濫用とされてます(平成7年3月31日東京地裁 マリンクロットメディカル事件)。Aさんのケースはこのケースを参考に使用者の権利濫用を『証明』できればよいでしょう。 (2)労働条件が著しく低下するもの  労働者の日常生活に影響を及ぼす賃金の相当な減収となるものなどは配転命令権の乱用とされてます(昭和34年3月1日和歌山地裁 和歌山パイル織物事件)。 (3)職種・勤務場所について合理的な予想範囲を著しくこえるもの  当該労働契約締結の際の事情、従来の慣行、当該配転における新旧職務間の差等を総合的に判断して、合理的であると考えられる範囲をこえる著しい職務内容の変更等は一方的命令によってはないえないとしてます(昭和48年12月18日大阪地裁 名村造船事件)。 (4)不当労働行為に該当するもの  労働組合の組合員や組合活動家、役員であることを理由とする不利益扱い、組合活動に打撃を与え弱体化を意図するなど組合の運営への支配・介入に該当するものは無効です(労組法第7条1号・3号)。 (5)思想・信条その他差別待遇にあたるもの  使用者が、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由とする差別扱いをすることは禁止されているので、これに該当する配転等も違法です(労基法第3条) (6)技術・技能等の著しい低下となるもの  特に技術系統の社員については、技術、技能等は人格財産を形成するので、その能力の維持ないし発展を著しく阻害するような職種の変更等は配転権の乱用になります(昭和47年10月23日名古屋地裁 三井東圧化学事件)。しかし、セールスエンジニア等については本人の技術、技能にむしろプラスであるということなどで正当な配転と認められる判決もあり(昭和46年7月27日前橋地裁 新潟鉄工所事件)ケース・バイ・ケースで判断されてます。 (7)私生活に著しい不利益を生ずるもの  私生活については本来使用者の関与できないものであるから、私生活上の不便ないし不利益を理由とするものは原則として正当理由となりませんが、それが一般労働者が通常予想されるような損害、苦痛をこえて、きわめて著しい場合には労働者の正当な拒否理由となります。これは、重病人をかかえていたりする労働者家族の生命、身体の危険に係わる場合(昭和43年8月31日東京地裁 日本電気事件)。他の理由によるものはほとんど認められていません。  【退職願い】の取り消しに関しては小生が次のところで回答してますので参考にしてください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=582746  

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=582746
zyx
質問者

お礼

有難うございます。Aの異動は性格の合わない上司のかえてほしいという強い希望によるもの。退職届はAが会社都合と書き込んだため、破棄した。異動に際し、応じない場合は懲戒免職にするむね通告し、Aは勤務時間が9時から18時までなら応ずるむね、返答があったが、3時より24時までのシフト制にするよう命じ、要望を拒絶した。またAはアレルギー等体質の問題で生鮮品を扱えないと主張している。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

基本的には、本人からの希望退職という形ですから、自己都合になります。 ただし、本人が職安で、退職に追い込むための配置転換であったと主張した場合、職安で、実態を調査した上で判断することになると思います。 なお、このような合理的に理由のない配置転換は、労基法では問題があります。

zyx
質問者

補足

離職理由の異議は実際あまり認められることがないようです。

関連するQ&A

  • 配置転換

    何度か質問させてもらってます。 会社の配置転換についてです。 ある部署で欠員が出て、なかなか人が来ないので、私が配置転換になるかもと上司より話しがありました。 その後、1ヶ月ほど進展ないので上司に聞くと、異動先の上司にもまだ話しをしてなく、ハローワークにもまだ募集をかけてるようです。 不安になった私が異動になるのか聞くと、まだ待ってとの返答でした。 更にそれから3週間たち、上司から話しがこないので、もやもやしています。 私から聞きにいった方がよいのでしょうか、待っててと言われたので躊躇しています。 こんなに時間がかかるものでしょうか、悩んでいます。アドバイス下さい。

  • 会社の配置転換の強制力について

    主婦で会社員なんですが 現在夜7時ごろに終わる部署にいますが、 スポーツクラブも運営してる会社です。 ただ今事務職。 子供相手のスイミング関係の配置転換を過去に打診されたことがあります。 そこは不定期で勤務時間も早くなったり遅くなったりで家事に影響がでるので断った経緯がありますがその後強制的?に配置転換された同僚がいるので今後はどうなるかわからないと思っています。 主婦の場合、こういう理由では拒否はできないというか、会社がもしどうしても行ってもらうと言ったら従わなければいけないんでしょうか? 労働基準法とかよくわからないんですが解雇権の乱用を禁止したりするものがあったように思います。 今回は解雇ではないですが配置転換を事情により拒否することはできないんでしょうか? 異動というのは会社の絶対的権利なんでしょうか? よろしくおねがいします。

  • これは不当な配置転換でしょうか・・・?

    以下は私の働く会社で起きている事です。 業務効率化のため東京にコールセンターを設立し、顧客からの電話の対応や契約書作成を全てそこで行うことになりました。 このため、本社や全国各地の支店にいる事務職社員(全員女性です)は、 1.コールセンターに異動する 2.営業職に転換するか他の部署に異動する 3.退社する のいずれかの選択を迫られてます。 地方支店に勤務している場合、転居しなければ他の部署に移れないので、現勤務地にとどまるには営業職になるしかありません。 現在わかっていることは、次の通りです。 ・コールセンターにも定員があり、全員がコールセンターへ異動できるわけではない。 ・コールセンターに異動してからの給与・社宅手当などの待遇面についての説明は一切ない。要求しても人事は答えない。 ・他部署へ移動する場合、自分で異動先を探すことになる。 ・コールセンター稼動後に退社すると会社都合退社+割増退職金、稼動前は自己都合退社+通常規定の退職金 となる 対象者には、これらの条件が新年早々に提示され、1ヶ月程度で結論を出すようにいわれたそうです。 この話を聞き、私は、「この会社、リストラをしながらも体裁を繕うことに懸命だな」と感じる一方、「いきなり解雇されないだけ、むしろ恵まれているのかな」とも思います。 私は現在営業職(男)ですが、正直よくわからなくなってきました。皆さんの意見をお聞かせください。

  • 不当な配置転換に対してどうあるべきか

    はじめまして、独身の30代、某大学事務職員の者です。 現在、精神疾患を患っており、まともな思考ができません。 ですから、皆様の適切なアドバイスを頂戴いただけたらと思います。 私は大学卒業後、幼稚園から大学までを擁する学校の高等学校教諭として採用されました。 採用試験は受けていません。親や大学の先生方からの強い縁故での採用です。 自分自身至らない所や、こまごました失敗は多々ありましたが、周りのサポートや、 いい生徒に恵まれたおかげで10年間何とか無事に過ごしてまいりました。 ところが、今年の3月6日、職場の長(校長)より呼び出され、法人職員への配置転換を命じられました。 私はその理由と異動先を尋ねると、「法人が決めたことだから自分には分からない」の一点張りでした。 職務規定には配置転換について記載されていますし、過去に異動した教員も何人かいます。 しかるべき理由と、異動先がきちんと説明されていれば、ある程度納得もできたでしょう。 しかし、何も条件が示されず、ただ異動しろでは納得などできるはずもありません。 私は、職場に留まる事よりもむしろ転職を考えました。 異動を告げられてから3週間以上がたった3月30日、法人の常務理事から呼び出されました。 人事についての話とのことでした。 私は退職を前提として話だけでも聞いてみようと思い、常務理事に会いました。 配置転換の理由以下のとおりです。 「あなたは、生徒とのコミュニケーションに問題があると聞いている、校長や教頭をはじめ今まで何人からか指摘があった。そこで、あなたを成長させるという意味で今回、法人の事務職員に異動してもらう。今回の異動先でいろいろ勉強し、学んだ結果は、やがてあなたが教員に戻ったときの大きな力となるはずだ。だから、今回の異動は決してあなたを不利にするものではない。したがって異動後も給与は教員だった時と同じにする。」 私は、教員として教壇に立つことが生きがいだったので、簡単にその環境が変わることを受け入れられるわけではありません。ですが、この不況化、新たな職を探すことも困難ですし、給与面を考えるとこのまま留まった方が得策であると考え、不満を押し殺し、異動を受け入れました。 新しい異動場所では環境が大きく変化しました。まず、勤務時間が異なります。当然ですが業務は全く別のものでした。自分はあまりパソコン仕事が得意ではなく、相当ストレスがたまってきました。何とか1か月乗り切り、4月の給与が支給されました。給与明細を見ると話が違うではありませんか。給与が激減です。手取りで5万5千円もの減額です。しかも、その額は自分が大卒後始めてもらった給与(手取り)より低いのです。これこそ納得がいかず、常務理事に直接交渉に行きました。すると常務理事は「給与が違うということだが、事務職と教員では給与体系が違う。しかし、事務職は残業代がつくからその辺で調整がとれている。ちなみに今回異動した●●さんも給与が10万近く下がっている」などという訳の分からない説明をしてきました。私は約束が違うことを猛抗議し、ローンを抱えた身なので、この給与では生活が苦しくなるいことを訴えました。常務理事は考えておくと言ったきり、現在までこの問題について無回答です。失敗したのは異動条件を書面でもらわなかったことです。口約束だったということが後悔です。 現在、異動してから4カ月以上たちますが、環境の変化によるストレスと、給与体系が異なったことで生じた私生活の変化の2重のストレスで神経失調となり、現在心療内科で治療を受けています。薬も服用し、診断書の発行も可能だそうです。薬を服用し何とか職場には行ってはいるものの、最近では同僚ともうまくいかず、仕事もまるではかどりません。(はかどらないというよりる気が全くない)本当は法人と争うことも考えました。しかし、縁故を下さった多くの方が争うことを否めています。ただ自分自身どうしても納得がいかず、今のままの精神状態ではこのまま続けていくことは難しいと思います。最近では人事にかかわった人物が自分の視界に入るだけで気分が悪くなり、汚らわしく感じます。 恩人たちは皆、口をそろえて現職場に留まって頑張ることを勧め、ユニオン系は法人と争うことを勧め、医者は退職することを勧めます。自分はどうするのが一番いいのでしょうか?全く分からなくなりました。思いつめて馬鹿な行動に走って、人生を棒に振る前に皆様の適切なアドバイスが聞けたらと思います。

  • 配置転換による減収について

    私は、今の会社にWEBデザイナーとして入社し、10月の人事異動で事務職への配置転換を命じられました。 これまでは、月5万円の専門職手当て(その代わり裁量労働制で残業代不支給)を受け取っておりましたが、今回の異動にあたり、その手当てを外すと言われました。 ちなみに、割合は少ないですが、WEBデザイナーとしての業務も引き続き行います。 今後は残業代が支給されるようになりますが、手当てを外されたことにより明らかに減収します。 会社から通達されている最大残業時間の目安である20時間残業したとしても13000円のマイナス、残業の少ない月によっては2~3万円、全く残業が無いと5万円ものマイナスとなってしまいます。 会社には、1人暮らしだし生活ができなくなってしまうので、善処していただけないかと掛け合いましたが、取り合ってもらえませんでした。 明らかに給料が減額する場合は、配転命令が無効になることがあると聞きましたが、今回のケースはいかかでしょうか??

  • 不当な配置転換の対処方法

    製造業の従業員です。7年前に経理事務で入社し1人で会社の事務処理をしています。先日会社のオーナーが全従業員の前で、会社の経営悪化の原因の1つに社長がボーナス支給や慰安旅行をしたことで、会社の経理をしている私が注意もしなかった。よって配置転換で現場作業にする。という話をしたそうです。その日私は、有給休暇でいなかったので、後日オーナーに真意を確かめました。「今年ボーナス支給はなかった」と言うと「あれ、支給したと思ってた」と言い。「慰安旅行の先を経理の私が決めた」と言うのです。一従業員の私がそんな権限は全くないし、何の根拠もない噂話なので訂正と謝罪を求めました。しかし、訂正も謝罪もする気はないし、刷新で配置転換もする。と言い切るのです。私は、経理事務のどこが悪いのか納得いかないので、理由を尋ねても、経理上全く不手際はないが、刷新だから異動させるの一点張りです。 雇用時に経理事務で採用され、何の不手際も無いのに配置転換させられることに、納得できません。いじめ、いやがらせにしか思えません。 配置転換でする仕事は、今パートで十分間に合っています。そして新たに事務員を採用します。 ちなみにオーナーは、ほとんど会社には来ていません。何かいい方法を教えてください。

  • いきなり配置転換を言われた。

    当方福祉職をしております。本日いきなり4月から配置転換を言い渡されました。(すでに事務局で決定されていたこと) 理由は今自分が所属している部署に管理職がいない為、管理職希望の人を自分が所属している部署で養成する為に管理職希望の人との配置を変更するとのことでした。 このような場合は素直に受け入れるしかないのでしょうか?職種は就労移行支援の業務から就労生活支援センターの業務に変わります。(就業場所が変わるとか、減給になるということはありません) 今の自分の気持ちとしては、就労移行支援で学びたいことはありますし、やりたいこともありますので今のままの配置がいいのです。 もう一度上司に納得いかない旨は伝えるつもりですが、こういう場合は受け入れるしかないのでしょうか? 最悪、転職ということも考えております。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 突然の配置転換、公的機関で解決できるでしょうか。

    毎回、同じような内容の質問で恐縮です。勤務先で配置転換を命じられました。 私は”一般職的な”雇用契約であったし、人事異動に同意する書面にサイン、捺印はしていません。 給与、労働条件は変わらないようなのですが、私はどうもその業務内容に携わる気がありません。 業務の引き継ぎということで、現在の私の職務を割り振ったようですが、私が決して同意しない 新しい業務内容の引き継ぎに関しては何ら言及されませんでした。 要するに私の仕事はなくなり、まるで辞めろ、と言わんばかり。 こういう場合、労働局それとも労働基準監督署どちらに相談した方がいいのでしょうか。 何卒、ご教示下さい。

  • 配置転換・異動に関すること

    どなたかにアドバイスを頂きたくご相談致します。 会社の上司の対応に不安を感じます。 そもそもは、私が働いているチームでの人間関係が原因で異動願いを出したんですが、 上司は、今月(7月)から大幅に配置転換を考えているとの事でした。 ですので、配置転換が決まったとの報告を受けた後、 複雑な人間関係から解放されると思っていたら、 他チームの前任者から話しを聞いたら、勤務時間が私が今いるチームと違うと言われました。 私は、そんな契約内容が変わる話しは聞いてないので、 上司に、「家庭の事情もあるので勤務時間が変わるのは無理です」と断りにいきました。 上司は、「ちょっと、把握してなくて。だったら、今の時間のまま移動先で勤務したら?」と言われ、 上司に、「それは、同じチームの方に迷惑が掛かるし、中途半端なことは出来ないので辞めさせてほしいと言いました。そんな、配慮をしていただけない環境と元々の人間関係が厳しいので、最短で辞めたい。」と伝えたら、 上司は、「それは、社会人として無責任なんじゃないかな?」と言われました。 このままだと、水掛け論になってしまうので、「出来る限りのことはします。」と伝えて話しは終わりました。 これは、7月初日の話しの内容です。 それから現在まで、だいたい2週間くらい仕事してますが、 やはり、そんな環境で体調も良くなく自分でも無理してる感じはします。 私の考えでは、配置転換に際して労働者の継続のために必要な配慮を怠ったと思います。 ですので、無責任なのは会社側なのではないでしょうか? 配置転換を決める前に、勤務時間が違うけどどうする?とアナウンスがあれば事情は変わったと思います。 ここで、辞めてしまう私が無責任でしょうか? 無理なく辞めるには、どうしたらいいでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、ご意見頂けましたら幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 配置転換を拒否したら、退職することに

    総務事務から営業事務へ配置転換を命令されました。休みは新体制のローテーション制にかわるとの指示。 採用時に、休日を求人どおり、土日休みということを 確認し、入社しました。 課長は、「業務命令で11日後に配置転換」の一点張り。(採用時の面接官もその課長です。) また「これで辞めた人もいる」みたいな話を言われました。 当初配置転換の日で退職でいいと言ったのに、 私が「自己の都合で退職するわけではないので、生活に困るから、就職活動等もしなくてはいけないので、 有給はとらせてください」とお願いしたら 「引継ぎのために休むことはできない。退職日は就業規則どおり、14日後で」と変更してきました。 実際、休みの規定も就業規則では「土日」と あるのに、都合のいいときだけ、就業規則を もってくる課長に反論する気も起きず、 結局退職届をかかされました。 理由の欄に自己都合とは書いていません。 これは、自己都合になりますか? ちなみに、課長は「俺は辞めてほしい」なんて一言も言っていない と念を押されてことが気になります。