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州際通商(米国法)
kobanaoの回答
- kobanao
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州際通商つまり「interstate commerce」ですね。 米国憲法第1章8節3項。 「外国との通商ならびに各州間およびインディアンの部族との間の通商を規制する」立法を連邦議会が制定できるということであり、interstate commerce(州際通商)とは、その条項の規制範囲内を指すとされています。 本来、連邦議会の立法権は、憲法上、明示的または黙示的に与えられた権限の範囲内でのみ行使することが可能ですが、interstate commerceについては、州境を越えて物品の移動のみならず、通信・運輸などの通商手段を含むとして拡大解釈されています。 また、Interstate Commerce Act 1887年により、Interstate Commerce Commission(州際通商委員会)が設置され、鉄道をはじめとして陸上、水上の運送事業で州境を越えて行われる運送に従事しているものを規制します。通信については、1943年のFederal Communications Commission(連邦通信委員会)が設立されています。 なお、Civil Rights Actも、州際間の人の流れに関連する事業における人種や性差別を禁止する目的から、この条項のinterstate commerceを根拠として制定されました。
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