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州際通商(米国法)
kobanaoの回答
- kobanao
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返事を遅滞させてすみません。 州際通商にかかわる法的な問題は、合衆国の固有の問題つまり連邦問題に係わり、司法・立法・行政制度にまで波及してしまいますが…。 私のわかる範囲で答えになれば幸いです(法律屋なので…)。 さて、州際通商では、州を越える物が対象(米国憲法第1章8節3項の規定)となるわけですが、そこには、nadaさんのおっしゃる通り、物品又は有価証券も含まれるものとおもいます。具体的にといわれると、なんとも言えないのですが…。州横断的つまり合衆国全体にかかわる事項は、やはり州際通商規定によって規制されることになります。 例えば、一つの州で生産された物が他州で売られたり、卸売業者と小売業者が別々の州で営業する場合など、取引行為が二つの州をまたがる可能性がある商品については、その生産から消費までのすべての段階について、連邦議会が立法で規律できます。 (参考:田中英夫著『英米法総論』東京大学出版会) つまり、有価証券も同様で、ある州の証券が他州でも扱われれば、それは複数の州にまたがり、連邦議会の規律の範疇に入ります。 また、"commerce"という文言が使われていますが、合衆国の法制度は判例法主義を採っておりますから、様々な事件を経てcommerceの内容も多様化し、現在では通信・放送・運輸・人の流れを意味するようになり、それらに対して連邦議会は規制立法を制定することが出来ます。この規制立法が問題となる事例は、主として経済的自由の規制に関する違憲訴訟であり、連邦最高裁は多くの判決を下しています。しかしながら、私自身、その全貌をフォローできませんけど…。 立法権限とはことなり行政上の連邦権限の拡大かな?と思われる事例が、DENVER AREA EDUCATIONAL TELECOMMUNICATIONS CONSTORIUM v. FCC, 518 U.S. 727 (1996) という事件があります。 これは、コロラド州デンバーの公共CATVの放送規制に連邦通信委員会(FCC)が規制を加えることが問題になった事例です。電波は州境関係なく飛ぶために連邦管轄となっていますが、CATVの場合は、有線であって他州にまで及ぶことはないはずですから、当然州議会の規制に服するものとおもうのですけど、この事件ではFCCの規制が合憲であると判示されています。 この点は研究課題??かもしれないのですけど…。 古くからある州際通商が徐々に発展してゆく経緯をみると、連邦制度の奥深さを感じます。 日本では、連邦制度を採っていないので、州際通商のような地方と中央の立法権限に関する問題は起きていません。
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