- ベストアンサー
今月65歳で退職になる社員がいます。
今月65歳で退職になる社員がいます。 引き続き、契約社員としていてもらう事になったのですが 事務的にどんな手続きが必要なのでしょう。 社会保険・厚生年金・雇用保険はいったん保険証を回収して退職(喪失)の手続きが必要なのでしょうか? その後、通常の採用と同じ手続きをし直すのですか? 雇用保険は以前65歳過ぎてる人が入社した時、加入手続き出来なかった気がします。 そうなると、実際に会社を辞めたときに離職票が発行できなくなると思うのです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
65歳で退職者の対象になったが引き続き契約社員で雇用される。この場合は延長でよいです。手続きは要らないです。 社会保険も延長でよいです。例えば厚生年金の場合。一般的に65歳定年ですが,70歳で退職した場合この分が加算されます。雇用保険も65歳から働くのなら対象になります。 下記は65歳で退職した場合の例です。「↑の場合は定年延長ですから混乱しないように。」 最後の実際に会社を辞めたとき離職票が発行できなくなる←これは「65歳過ぎても働く意識があれば,バイトの形で働く事が出来ます。只中小企業は自動車の免許がなければ,なかなか雇用できません。」私72歳が経験しました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 たまたま別件で職安へ行ったついでにきいてみました。 何の手続きなしでOKとのことでした。 社保もそのままだと大変事務処理が楽でイイなと思っていたのですが、 電話で問合せしたところ 一旦、就業規則の定年退職ページのコピー添付で退職して、再加入するようにと言われました。 とりあえず書類用意して、窓口で再度確認してみようと思います。