• 締切済み

私は有限会社の代表者であり私個人もそれぞれの保証人になっているのですが

私は有限会社の代表者であり私個人もそれぞれの保証人になっているのですが主要取引先が建設関係のゼネコン相手の為、約手にての取引が多く現在においては手形を割り引くところもなくまた不景気のため売り上げ自体が約10分の1まで低下しています。ノーバンクや高利の借入金はありませんが信金に200万、保証協会に3500万、取引先と給料の未払いが250万、公庫に450万、滞納税が400万。全盛期には売上高は1億数千万あったのですが現在に至っては1千万くらいまで落ちています。売掛残金は取引先が民事再生法を行った為、今年の9月に120万が返済される予定と民事訴訟において売掛残金返還請求を行っている1審判決にて勝訴し現在は2審に控訴されている売掛残金が800万ほどあります。また友人Aが私とはまったく関係のない別の株式会社を経営してたのですが会社が3年前に不渡を出したのちに3年間服役して出所し、現在は銀行へ土地建物購入金(担保)と運転資金と併せ1億6千万の負債が残ったままですが服役中の3年間は友人の親類が土地建物(住居)への返済は続けてきた為、差押や競売に掛けられることもなく現在に至っておりますが、Aは今後破産手続きを行う予定になっており、破産手続き完了後、私の親と養子縁組をし名前を変えて新規事業に取り組む予定となっております。この場合私の会社の代表権をAに譲渡してのちに破産など良い案件はないものでしょうか?長文にて失礼いたしましたが何卒ご教授いただけますよう宜しくお願いいたしますm(_ _)m

みんなの回答

回答No.1

今後、負債を一時的に棚上げできたとして今の事業で利益を獲得できる見込みがあるのでしょうか。 読む限りでは可能性が少なそうですが。 もしそうなら、会社は破産手続をして、同時に個人も自己破産をしたほうがよさそうです。 現状は会社も個人も明らかに債務超過です。 自己破産はマイナスの財政状態をゼロにすることです。ゼロのほうがマイナスより良いのです。 個人的に保証を入れているのですから、代表者を変えても個人の債務は消えません。養子縁組をしても名前が変わるだけでその本人の債務は変わりません。またそれは遺産相続で大変なトラブルになる恐れがあります。 出来る限り親兄弟に被害が及ばない配慮をして、一国も早い破産手続きをお勧めします。 これは現実です。過去の夢を追うのはやめましょう。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう