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代表取締役を解任か会社精算か辞任後会社設立で悩んでいる。

代表取締役を解任か会社精算か辞任後会社設立で悩んでいる。 私が経営する会社は従業員を含め10名以下の小さな株式会社です。 代表取締役(以下代表)、取締役2名(内1名は私)で株式はそれぞれ1/3ずつ保有し 資本金は300万です。 元々技術者の私達3名が有限会社設立→株式会社に変更し今に至っています。 今の取引先は有限会社以前からの付き合いのある会社ばかりです。 従業員、役員を含めそれぞれが仕事を受注し売上をあげていて、余分な経費をかけず 人が長期にわたり仕事を受注できている限りは会社が傾く事はなく経営は順調でした。 しかし、去年より昨今の不景気で仕事が減り代表が受注できず売上をあげれない期間が多くなってきました。 代表個人のスキルや言動、行動にも問題があり、会社の中で一番仕事が受注できない人に なってしまい、去年までに順調に蓄えてきた内部留保や資本金が代表の役員報酬と 売上ゼロの月分減っていきとうとう底をつきました。 私達を含め代表以外はなんとか仕事を受注できていますので赤字の原因は 代表の売上がない事+代表の役員報酬が主な原因です。 現在銀行から借入をしていた為、辛うじて生きながらえている状態です。 この借入に関しては代表が連帯保証人となっているようです。 今年度の役員報酬も3名で大幅にカットしていて元々余計な経費はかけないのが経営理念だった為、今以上経費削減も難しい状態です。 加えて取締役2名が「本業の安定なくして新規事業なし」の判断のもと、 スキルをあげ必死に営業し受注する事を提案しても代表は聞かず、 事業計画性のない甘い新規事業に注力するようになりその都度失敗しています。 したがってその間も役員報酬は払われ、売上0の状態が続いて会社継続していくのは もぅ限界と取締役2名で話し合っています。 ですが、代表を解任できれば会社は一気に黒字に転換し会社存続の可能性は大いにあり 従業員も路頭に迷わずに済む可能性があります。 私は仕事が受注できないからといってクビにするのは反対の立場でいましたが上記理由により 会社として売上のない代表を支えていくのには限界と感じています。 また解任できたとしても会社の株主である事には変わりなく、事務や顧問税理士などは 代表の知り合いで固めている為、何をしでかすか自分の有利になるよう画策するかわかりません。 現に最近では赤字に転換し、内部留保もなくなり株式の額面もないようなものだから 価値のなくなった株式を自分(代表)に無償譲渡して100%保有にし、 会社を運営(ワンマン化)していきたいと言い出すようになりました。 その場合最悪私達が解任させられてしまいます。 というわけで、もう代表とは一緒に会社をやっていけないし関わりたくもないと私ともう1人の役員も考えています。 悩んでいるのが 1.代表を解任することはできるが株主の権利はあるので代表と関わり合わなくてはならない。   しかし会社が存続することにより従業員を路頭に迷わす事は避けれる。 2.私ともう1人が取締役を辞任すれば代表と関わらなくて済むが2名の売上減により   近々会社は潰れる事になり従業員を路頭に迷わす。 という板挟み状態です。 そこで辞任後取締役2名で会社を立ち上げ、今の取引先と契約し事業を継続させつつ 万が一今の会社が解散、あるいは今の従業員に対しひどい扱いをするようなら従業員を 新しく立ち上げた会社に受け入れてみてはどうか?という事です。 ただこの場合、背任行為にあたるかどうかが問題になると思っています。 取引先は対人で付き合いがあり、取締役2名の取引先は新会社で契約できる事はほぼ確実で 従業員も代表の最近の行動に不満で新会社に移ってくる可能性があります。 どういった選択がいいのか正直悩んでいます。 1.会社を解散しその後新会社を設立し今の取引先とビジネスを継続していく。(背任行為の可能性はない?) 2.代表を解任し今の会社を引き続き運営していく、株主である元代表の関わりが続くのは致し方なし。   (しかし代表が連帯保証人になっている借入も引き継ぐ為マイナスからスタートでリスクが高い) 3.会社を退社(辞任)しその後新会社を設立し今の取引先とビジネスを継続していく。(背任行為の可能性)   しかも辞任の際代わりの取締役を立てなければいけない?でもその相手がいない。 理想は ・今の状態で会社を運営していく事、代表と一緒にビジネスをしていく事だけは可能な限り避けたい。 ・今の取引先や現場は人の付き合いの為、可能な限り取引を続けていきたい。 ・今の代表に不満のある従業員をなるべく路頭に迷わすような事は避けたい。 ・正当な範囲で権利や金銭面など要求できる要因があればしていきたい。 なのです。いい方法、選択はありますか?宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#174466
noname#174466
回答No.2

はじめまして。 ご承知とは思いますが、内紛を抱える企業は必ず受注に影響を及ぼします。 文面からしますと、最早修復不可能で『呉越同舟』すら無理のようですね。 >辞任後取締役2名で会社を立ち上げ・・・・・背任行為にあたるかどうかが・・・ 一見、背任行為と競業避止に抵触しそうにも思えますが、(1)社内環境(従業員の意見と士気)(2)事業活動実態(本業稼動状況と営業担当取締役の執行状況)(3)取締役会の執行機能=自己評価を貴社なりにご判断ください。 一般論や他社のケースと比較し、無理やり違法性等を適用するのは中小企業の場合は実態としては無理があります。 中小企業経営は代表や取締役の個性が直接反映されますので、規格化された大企業とは異なるため法的視点では解決不可能なことが多々あります。 極まった事案では事業経験の無い弁護士など何の役にも立ちません、金が出て行くだけです。 すでに真っ二つに割れた環境の様ですから、互助の精神をもってソフトランディングが出来ないのであれば新会社設立の上、そちらに事業承継をさせるしかありません。 しかし、事業譲渡契約は締結しませんから顧客や技術=無形資産を持って言ったな!と因縁を吹っかけれらる可能性もあります。(損害賠償請求も考えられます) が、これに関する対処などいくらでもあります。 法律は万能ではありませんからね。 つまり事業分割が出来そうもありませんからこのような措置しかないのです。 事業分割は会社の特別決議ですから、現在の人間関係からすると小企業なりに困難です。 金融機関からの借り入れに関しては、現事業を構成する資本にいくら組み込むのが妥当なのでしょう? 算出根拠は様々ですが、それを一部負担をして差し上げたほうが今後も無難であると思います。 道が拓け準備万端になりましたら株式譲渡手続き、辞任届け提出(要登記確認)と流れればよいでしょう。 後任取締役が選任されない場合、事業停止状態も重なった場合には『休眠』手続きをとればよしです。

回答No.1

内容的に、この場でどうこうできる問題ではなさそうです。 経営問題に詳しい弁護士さんに相談の上、しかるべき手を、早急に打ってください。 財務状況などで、相談者さんが知らない部分もありそうな予感がします。全くの予感ですので責任は持ちかねますが、、、、

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