時給勤務の社会保険算定基準とは?

このQ&Aのポイント
  • 時給勤務者の社会保険の算定基準について質問です。勤務日が17日未満の場合、支給金額から算定基準が外れます。例えば、1ヶ月だけ多く働いて他の月は少なく働いた場合、1ヶ月の支給金額が算定基準となりますが、1年間はその算定基準のままです。
  • 時給勤務(パート・アルバイト)の社会保険の算定基準について質問です。勤務日が17日未満の場合は算定基準から外れるとのことですが、例えば1ヶ月だけ多く働いても、他の月が少なければ、1ヶ月の支給金額が算定基準となります。その1ヶ月の支給金額は1年間の算定基準です。
  • 時給勤務(パート・アルバイト)の社会保険の算定基準について質問です。勤務日が17日未満の場合は算定基準から外れるとのことですが、例えば1ヶ月だけ多く働いた場合、他の月が少なくても、1ヶ月の支給金額が算定基準となります。そのため、1ヶ月だけ多く働くとその1ヶ月の金額が1年間の算定基準となることになります。
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時給勤務(パート・アルバイト)の社会保険の算定基準について質問です。

時給勤務(パート・アルバイト)の社会保険の算定基準について質問です。 時給勤務者の場合4~6月の支給金額において 勤務日が17日未満の場合は算定基準からはずれるらしいのですが、 そうすると、例えば3ヶ月のうち1ヶ月だけたまたまたくさん 働いて仮に25万円支給されたとします。 そして他の2ヶ月は10日程度の勤務で仮に10万円しか支給されないとすれば 社会保険の算定基準は25万円が対象となってしまうのでしょうか? そしてその25万円というのは1年通してその1ヶ月のみで 他の月は平均10~15万円程度だとしても 1年間は25万円の算定基準のままなのでしょうか? それだと雇用する側もされる側にとっても酷な気がするのですが 仕方ないのでしょうか?

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

算定基準は4~6月ですが 月額変更は基礎的な給与の変更後三ヶ月の平均額が基礎表の二等級以上になったときに該当する保険料になります。 (給与に変動がある場合は三か月ごとに見直しされるということになります。)

kanatoha
質問者

お礼

早々のご回答有難うございます。 お礼が遅れ申し訳ございません。 時給バイトなど変動がある場合見直しということですが 固定的な金額(バイトの場合時給など)が変更されない場合でも 月々の給料額が変動しているということで 月額変更してもよいものなのでしょうか? よろしければご教示いただければ有難く存じます。

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