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施工ミスによる慰謝料の請求について相談させて下さい。

施工ミスによる慰謝料の請求について相談させて下さい。 大手HMで家を建築し今年の4月より居住しました。 施主検査の際に床フローリングの色見がオーダーと異なっていることが分かりました。 HMからは、床材の個体差であるが程度が顕著であり、HM側の単純な確認不足は否めないとのことで、交渉の結果、床の張替え工事を行って頂ける事になりました。 当初1週間程度の工事、と説明を受けていました。 なので大型家具や家電は、工事の影響を受けない別室に逃がしておいて、大規模な引越しなど行わずホテルのような家具付きの仮住まいを用意すると説明を受けました。 環境の変化による子供の寝付きやその他の不便を軽減しようと、お盆の帰省時に工事して頂き、なるべく仮住まいの利用を避けようと計画しておりました。 このように負担を軽減する算段がついていたため、張替工事の施工で了解しておりました。 ところが、工事内容を詰めていくと、工事の規模が大きくなり工期も1週間→3週間に延びる事が分かりました。 結果、借家による仮住まいは避けられず、大型家具を含む引越しが必要になります。(費用はHM負担です) 引越しの手間や立ち会いなど時間が拘束され、仮住まいによる諸々の不便から心的ストレスも発生してしまいます。 このような状況で、HMに対する慰謝料の請求は妥当でしょうか? ご意見を頂ければと思います。 また参考になるようなサイトがありましたら、是非教えて頂ければと思います。 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • samuchan
  • ベストアンサー率14% (39/267)
回答No.10

手直し、仮住まい等やってくれるなら良しとしたほうが。 請求は出来ると思いますよ。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.9

>このような状況で、HMに対する慰謝料の請求は妥当でしょうか? >ご意見を頂ければと思います。 これに対してみなさん十分な読解力で回答されていると思います。 読解力をもってするとどんなことなのか、もう少していねいに補足をいれていただけると ありがたいです。 本文読む限りではHMは十分な誠意をつくしていると思われます。 慰謝料を請求するのは自由だが、ちょっと子供じみているし、裁判で本気でやるなら サポートも何もあきらめなければならないし、何より気持ちよく住めなくなってしまうと思います。

回答No.8

このサイトは困っている人に対して、善意で答える場です。 ところがこの質問者は、回答者に対し「読解力が無い」と侮蔑的な書き込みをしています。 慰謝料の請求は可能ですか?

  • dkaz
  • ベストアンサー率36% (36/99)
回答No.7

>>HMに対する慰謝料の請求は妥当でしょうか? どう考えても妥当ではありませんが、好きなようにされたら如何ですか?訴えるなりゴネるなり。 非常識な質問者にわざわざ回答して下さっている方を読解力が無いとか、頭大丈夫ですか? こんなの相手にしなきゃならないHMが気の毒でしかたありません。

回答No.6

1.検査段階で床材の見ろ見不良が見つかって是正工事が事後実施されるとしても、私であれば規定の入居日に入居しますね。大多数の人がそうでないでしょうか。 2.工事が当初1週間とのこと、何故それが3週間になるのでしょうか。これは大問題ですね。 HMは、専門技術者です。公衆(素人)「貴方側」に説明する場合は、専門企業、専門技術者としての説明責任(よく説明して、納得してもらう)の義務があります。専門企業のHmには行動規範、法令順守、倫理規定など専門企業として守るべき義務、CSR(社会としての約束)の遵守義務があります。 1週間の見込みが3倍になることは到底考えられませんね。何か別の不具合が見つかったのでは?と考えてしまいますね。多分重大なミスがあるのではないでしょうか。突き詰めることは最大の重要課題ですね。 3.1週間の工期について、HM側は責任を負うべきです。なぜならば専門家だからです。従って貴方の方からは、あくまで1週間で急速施工を文書で指示することです。あて先は請負契約書記載のHMの氏名とします。 指示内容は、是正工事名、工期***までとする。経緯(当初1週間で完成のことで嘲笑したが、今回、3週については到底納得できないこと。貴社の持つネットワークの全力を挙げた対策を講じ、初期の約束の1週間で完了するように指示する。当方の対策を立案したので参考に願いたい。(作業員を3倍にして工期を短縮すること、早出残業とすること、早出残業による近所への迷惑は貴社の責任で事前に配慮すること、夏季実に工期を遵守のため、貴社の職員、下請けの職員を専従で、早出残業で、工程管理を行うこと。これに要する金額については一切を貴社負担とすること、貴社の不具合で生じたことであり、陳謝の上、施工主の納得いく1週間で完了させるべく全組織を動員して実施すること、現在にところ選択技はこれしかないと考えている) 3.慰謝料云々は別の問題ですね。あくまで貴方としては、遠慮無しで、当初の1週間で完了すべく強硬な指示を出すことです。担当の誰が1週間で完了といわれたのですか。誰であろうと会社の考え(請負業者乙)を発現した、施工主(発注者甲)貴方は聞き、未承諾であるわけです。本来は協議ではないですね(乙のミスですね)ゆえに、Hmとして、貴方向けの1)検査不合格書面。2)陳謝文を発行する。3)是正計画書工期 1週間。4)是正工期の遵守と仮住まい。5)誓約書。の順序ですね。 これがあって、初めて貴方は合意し、是正講じ指示書を発行すればよいわけです。 4.あくまで貴方は、発注者です。落度は何もありません。Hmであろうが納得して、1週間で完了すべく頑として首を振らぬことです。生活には支障の無いことですからね。 どうしてもの場合は、貴方の納得できる方法、甲乙の納得できる負担分け「中道法」で貴方としては現状の是正を行わず、その代わりの補償とのことで是正工事費の一部を充当する和解にするのもいい方法であると思いますね。(もしくは10年後りホームでやり変えの念書など)いずれにしても書面の合意ですね。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.5

請求することはできるでしょうが、認められるかどうかは・・ 読んでいるとHMは十分すぎる誠意を見せていると思いますよ。 まあ、ストレスとか面倒は確かにあるのですが、普通床フローリングの色目の違いであれば 少し、費用を割り引くくらいで手を打つ場合が多いのですが、たぶん、あなたがそれでは だめだ、ということで張り替えをお願いしたのではないでしょうか。 その上・・・というのはHMにちょっと同情してしまいます。 個人的にはありがとうございました、というべきところだと思いますけれど。

回答No.4

意見をとの事なので、個人的な意見を 施主検査の際に不具合箇所が見つかったなら、基本は引き渡しが出来ないのがルール。 そうたいった固いルールだと入居側が困るんで、引き渡し前に「ちゃんと直します」と言う前提で入居するのが普通でないかな? 何カ月にも及ぶ施工期間にアクシデントで、完成引き渡しが伸びる事が発生するのは、絶対ないと言えないし、期日が伸びた事に関して強くクレームを付けれない事情もあるし・・・ どちらかと言えば、施主が無理を言って入居したって感じだと思うけど・・ 普通は、張り替えなんかしないよ。張り替え代の半分返金しますって感じで交渉してくると思うんだけど、後先考えず自分の利益ばっかり考えるとこんな目に会ったりする。

after_worldcup
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この方もあまり読解力がないようですね。。。 残念。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.3

>このような状況で、HMに対する慰謝料の請求は妥当でしょうか? したい気持ちは分かりますが、普通はできません と言うか、しても余計にストレスがたまるだけで、金銭的にも得る物はありませ あなたがすべきことは、忘れること 家族にも、まぁ仕方ないよ! と笑って済ませることを勧めましょう 入居後、HMと争ったら新居での生活が台無しになります そこまで、したいですか??? 感情で理性を失えば、所詮素人のあなたが納得する答えなどあり得ません 家族を巻き込みたいのなら、どうぞご自由に あなたの器が試されてると思いましょう お詫びと言うことで、オプションの一つでもサービスしてくれたたら御の字 私なら、HMの上司に奥さんと子供に何か気を使わせてチャラするでしょう 引き渡しの時に、気の効いたプレゼントでも用意させます あなたの心ひとつで、幸せにも…不幸せにもなれます 男なら、腹を決めては? >費用はHM負担です これで、HMは誠意を示していると思います それ以上に要求をすれば、その先は争いです

after_worldcup
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先のお二人に比べ、あまり的を得ない回答内容のように感じます。 もう少し、読解力を深めてみた方がよろしいかと存じます。

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.2

慰謝料は請求できますよ というか、請求は自由です ただ、相手のHM側がその請求を納得して支払うかどうかは別問題 張り替え工事もやって、その間の仮住居や引っ越し費用までみているので、それ以上の責任はないでしょう #1さんが書いた通り、遅延金はあるかもしれません ただ、慰謝料となるとまず払わないと思います どうしてもというのなら、弁護士に頼むしかないでしょう そうなるとHM側も当然弁護士を立てるでしょう 最終的には裁判で決着着けてもらうしかないでしょうね

after_worldcup
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

建築請負工事では最終的に契約と同じものを引き渡せば慰謝料などは請求できないです。 ミスしても、誠意をもって契約通りに直し、それを受け取れば契約行為はすべて完了となります。 その代り契約から遅れた分は遅延損害金として契約書にある分だけは請求できます。それで基本的には終りなんです。 心的ストレスは診断書などがあればそれとは別に請求をなさったらいかがでしょうか。 2週間伸びたことでの実損害ということなら契約外ではありますが遅延損害の一部として請求できるかもしれません。しかし、「慰謝料」としては難しいと思いますよ。 ただし、遅延損害金の代わりに仮住まいや引っ越し費用を出すという約束があればその請求さえも難しくなるかも知れません。

after_worldcup
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 心的ストレスに関しては、診断書などはありません。取りようによっては"いちゃもん"と言われても仕方ないと自覚しております。 ただ、今回の件に関しては、HM側が確認を怠ったという初歩的な人的ミスに起因するもののため、「張替ればOKという」という対応方法に納得しがたいというのが正直な気持ちでした。

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