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夫婦で商売をして貯めた現金の相続について

夫婦で商売をして貯めた現金の相続について 両親が長年商売をしていましたが、その一方が亡くなりました。 残された預金については各自の名義が明確ですが、現金についてはどれだけが 誰のものとも区別がつきません。 相続税の申告にあたって、画一的に半分が相続財産になるのでしょうか。 本人は、寄与度から考えても残された現金は自分のものと言っています。 何か判断の基準が有れば教えて下さい。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

寄与度から考えても残された現金は自分のものと・・・ 預金にせず現金で置いてある額が半端でないと言うことですか。俗に言う「タンス預金」なのか単純に現金でのストックなのかということで、誰のものか区別できないとしても相続の申告にあげないといけないほどの額を貯め込んでいると言う図式でしょうか。 生存されている方が所有している物として常識的に税務調査に対応できそうな額であるなら、自己責任で申告すればよろしいのでは。 それがとんでもない金額なら相続の問題だけでなく、これまでの申告所得の内容にまで波及する可能性もあるわけです。 言うまでもなく控除額を超える相続財産があるということですよね。ご質問があまりにアバウトなので大きい額の現金のようにも読めたり、税理士がついていないのかとも読めたりするものですから。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>何か判断の基準が有れば… そういうことなら、 >両親が長年商売をしていましたが… 代表者は誰ですか。 誰の名前で確定申告をしていたかということです。 >その一方が亡くなりました… 代表者が亡くなったのですか、それとも配偶者の方ですか。 >現金についてはどれだけが誰のものとも区別がつきません… いやいや、事業用財布の中身は事業主のものです。 >相続税の申告にあたって、画一的に半分が相続財産になるのでしょうか… 事業主が亡くなったのなら、すべて相続財産。 亡くなったのが配偶者のほうなら、相続とは関係なし。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

亡くなった方の配偶者に渡すのがよいでしょう。(夫婦の共有財産) 共有財産とは、結婚期間中に夫婦の協力によって得た財産

参考URL:
http://rikon.nyukon.com/main/003.html

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