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専業主婦の財産の扱い

先日遺産相続の件で質問させて頂きました。 大変良いアドバイスをもらって助かりました。 また悩み事が出てきました。アドバイスお願い致します。 以下概略です。 叔父、叔母はともに再婚同士で叔父には前妻との子供が4人 叔母には前夫との子供が2人います。 叔父と叔母の間に一人っ子であるいとこがいます。 叔母は意識がすでになく、余命数日という状態です。 生前出来ることはしておこうと 叔父といとこが財産についてまとめていたところ 叔母名義の預金通帳が数冊出てきたそうです。 叔父の前妻の子供が多い為相続対策のために叔父の退職金を 叔母名義に変えたようです。 現在叔母は字がまったくかけないので委任状も取れません。 叔父名義に預金の名義人を変えることは 今の状態では難しいと思われます。 叔母は専業主婦ですべて叔父の年金や貯金で生活しています。 離婚などでは長年連れ添っている妻の場合は寄与を考慮し 財産は共有ということをよくききますが、 叔母名義の預金は叔父名義の預金の額を超えます。 と、いうか大半の名義は叔母らしいのです。 こういった場合叔父は叔母の名義であっても叔母のものではない。 もしくは叔母名義としても、財産形成に寄与したのだからと 法定相続分以外に寄与分として法定相続額以上を主張できますか? それとも財産共有の原則に則り、叔父のものは叔母のもの すなわち財産一式叔母のもの。 相続も均等にとなってしまうのでしょうか? もし今叔母がなくなった場合、前夫との子供に対して 名義どおりの相続を分配しなければならないのでしょうか? 土地はいとこに生前贈与したので、権利を主張されたら お金ではなく分筆し、土地で渡そうと思っています。 ただし、この生前贈与を特別受益と取られて、土地はいらないから ということで預金の半分は叔父、残りのお金を前夫との子2人に分ける ようになりますと、叔父は、叔父、叔母が節約をして老後の為と思って 残した退職金や年金を自分とは関係のない、また老後の面倒も 見てくれない叔母の前夫の子に渡さなければいけないと知って 放心状態です。 叔父に万が一のことがあれば、いとこが会社をやめて看護するか 民間のヘルパーさんを頼まなければ難しいと思います。 月15万以上もかかることもめずらしくないとか・・・ 万が一の為にも出来るだけ多く叔父名義で残してやりたいと いとこは考えています。預金の額を半分にしてしまうと1年以上 介護が続けばアウトです。 これらの事情を勘案して、なんとかうまく預金を叔父に 残してやる方法はないのでしょうか? アドバイスお願いします。

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回答No.1

選択としては、 (1)叔母名義の預金は叔父自身の預金であり、通帳管理も叔父に委ねられているのだから、叔母名義を代署して、預金を引き出す。 (2)(1)ができなければ、叔母さんが亡くなった場合に、叔母名義の預金は叔父の財産であることを確認する裁判の提起(相続人全員を相手に)。 のいずれかではないでしょうか。 これが認められるかどうかは、預金の出捐者が誰なのか、という事実認定によりますが。叔父さんの預金であるけれども、名目上叔母さん名義にしていたのならば、認められる可能性があると思います。

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