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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:叔父(相続人は甥2名)が夏になくなったが、従兄弟とは)

叔父の遺産分割に関する問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 叔父が亡くなり、従兄弟からの遺産分割請求がありました。
  • 従兄弟は叔父の生前に援助を受けており、預金をおろしています。
  • 銀行は法定相続分の払い戻しを行う可能性がありますが、手続きが必要です。払い戻しを止めるにはどうすれば良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

銀行によって、対応は異なります。普通は、用心深く、相続人全員が捺印した銀行所定の書類を要求する銀行が多いです。 しかし、法律上、相続人が複数存する場合において、相続財産中の金銭その他の可分債権は(預金債権もこれに入ります)法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継すると考えるのが普通です。従って、銀行は、相続人が自分の相続分に関しては払戻し請求をすると、銀行はこれに応ずる義務があります。 当面、払戻しを止めるには、銀行に対し、特別受益のことを、電話あるいは内容証明郵便で伝え、払い戻しを止めるよう求めてください。一時的には効果があります。 法律上、効果のあるのは、仮処分です。従兄弟の銀行に対し訴えを提起する方法もあります。 そこまでしなくても、遺産分割調停を申立てると権利関係が明確になります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/deposo.html

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

素人ですが、銀行によると思いますね。 私が以前手続きしたいくつかの金融機関は、引き出しではなく解約を求められ、遺産分割協議が終わるまでは凍結され、一部の相続人だけでは引き出しも認められませんでしたね。 銀行に対して、法律家を選定している最中であり、遺産分割協議が争いとなる可能性もある。そして、金融機関に対しても何かしらの法的措置も考えなくてはならなくなる恐れがあるため、一方の相続人のみの手続きに応じないでください、と伝えるしかないでしょう。 最悪問題となっても、家裁での調停や審判で戻させる権利はあります。ただし、無い袖は振れないといわれたら、さらにもめますけどね。 早急に司法書士や弁護士に相談し、調停から進めるべきだと思います。

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