叔父の遺産分割に関する問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 叔父が亡くなり、従兄弟からの遺産分割請求がありました。
  • 従兄弟は叔父の生前に援助を受けており、預金をおろしています。
  • 銀行は法定相続分の払い戻しを行う可能性がありますが、手続きが必要です。払い戻しを止めるにはどうすれば良いでしょうか?
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叔父(相続人は甥2名)が夏になくなったが、従兄弟とは

叔父(相続人は甥2名)が夏になくなったが、従兄弟とは 遺産分割についてはまだ、話をしておりません。 ところが、本日、叔父の銀行Aから以下のように手紙が来ました。 ・従兄弟が法定相続分の払い戻し請求をした ・払い戻し予定日は明日である ・私も法定相続分の払い戻し請求をするように 念書も同封されており、そこには以下のようにあります。 「本件に関し、遺産分割協議の存在、遺言書の存在、2人以外の法定相続人の存在はなく また、その他の理由により私の預金などの払い戻し請求権が減少し 貴銀行に損害が生じた場合、私がその損害を直ちに弁償し、 貴銀行には一切のご迷惑をおかけしないこと、および、本件の払い戻し請求にあたり、 従兄弟に対して、他の財産請求や調停を行わない事を約束する」 従兄弟とは疎遠のため、話し合いはしておらず、遺産分割協議はしていません。 従兄弟は叔父の生前、叔父より相当額の援助を受けていました。 叔父のB銀行の預金を調べたところ、危篤状態の日時に、すべておろされていました。 従兄弟がおろしたようです。 遺産分割協議書がなくとも、銀行は法定相続分の払い戻しを行うのでしょうか? 叔父の預金のほとんどがA銀行です。従兄弟は特別受益を受けています。 このような背景から、払い戻しを止めたいのですが、 払い戻しを止めるにはどうしたらいいでしょうか? とりあえず、明日朝、A銀行に電話しますが、どうすれば止められますか? よろしくおねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

銀行によって、対応は異なります。普通は、用心深く、相続人全員が捺印した銀行所定の書類を要求する銀行が多いです。 しかし、法律上、相続人が複数存する場合において、相続財産中の金銭その他の可分債権は(預金債権もこれに入ります)法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継すると考えるのが普通です。従って、銀行は、相続人が自分の相続分に関しては払戻し請求をすると、銀行はこれに応ずる義務があります。 当面、払戻しを止めるには、銀行に対し、特別受益のことを、電話あるいは内容証明郵便で伝え、払い戻しを止めるよう求めてください。一時的には効果があります。 法律上、効果のあるのは、仮処分です。従兄弟の銀行に対し訴えを提起する方法もあります。 そこまでしなくても、遺産分割調停を申立てると権利関係が明確になります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/deposo.html

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

素人ですが、銀行によると思いますね。 私が以前手続きしたいくつかの金融機関は、引き出しではなく解約を求められ、遺産分割協議が終わるまでは凍結され、一部の相続人だけでは引き出しも認められませんでしたね。 銀行に対して、法律家を選定している最中であり、遺産分割協議が争いとなる可能性もある。そして、金融機関に対しても何かしらの法的措置も考えなくてはならなくなる恐れがあるため、一方の相続人のみの手続きに応じないでください、と伝えるしかないでしょう。 最悪問題となっても、家裁での調停や審判で戻させる権利はあります。ただし、無い袖は振れないといわれたら、さらにもめますけどね。 早急に司法書士や弁護士に相談し、調停から進めるべきだと思います。

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