相続に関する内容証明

このQ&Aのポイント
  • 叔父の死亡による相続関係に悩んでいます。預金関係の整理を始めるために書類の提出を求められましたが、名前も面識もない方からの連絡で初めて知りました。
  • 相続関係で叔父の妻の親族から預金関係等の書類が送られてきましたが、借財の可能性があるため、慎重に対応したいと悩んでいます。
  • 遺産分割協議書を作成するべきなのですが、面識のない法定相続人に連絡しても簡単に任せるよう言われて困っています。借財の有無を確認するために内容証明郵便を送ることを検討していますが、効力を発揮するかや書き方について知りたいです。他のアドバイスもお願いします。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続に関する内容証明

叔父(父の弟)の死亡につき、相続関係で困っています。 3月半ばA氏から「叔父が死亡した。相続について預金関係等、整理できるところから手をつけたいので、書類を提出してほしい」との連絡がありました。A氏は叔父の妻(10年前に死亡)の親族で、生前、叔父から死後のこと等を頼まれていたとのこと。が、こちらは初めて聞いた名で面識もありません。叔父とも父死亡の後は賀状のやり取り程度のつき合い、遠方に住んでいることもあり、叔父死亡もA氏から聞いて初めて知った次第です。 A氏からはその後、銀行預金や郵便貯金関係の「相続預金払戻依頼書」や「相続手続請求書」などが送られてきました。ただ、預金関係等の書類に実印を押して相続を始めてしまうと、万一借財などがあった場合、単純相続になり借財も背負うと聞きます。 本来は相続人全員で「遺産分割協議書」などを作るべきなのでしょうが、他の法定相続人(面識なし)に電話をしても「借財はないから安心してA氏に任せて」とか「できるところから整理していきたいので早く書類を送って」と言われるばかりです。ちなみにA氏は法定相続人ではありません。 で、せめて、「借財がないかぎり相続する」といった内容の「内容証明郵便」を送ろうかとも思っていますが、その場合、後で法的な効力を発揮しますか。また、どういうふうに書いたらよいのか教えてください。他の良い方法があれば併せてご教示ください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

そのような内容証明は全く意味がありません。 叔父の死亡を知った後、3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしないかぎり、負債は、全ての相続人に相続分に応じて、自動的に相続されます。 法的には、3ヶ月間が熟慮期間となり、この間に、借金があるかどうかを調査しなければならないことになっています。条件付の相続放棄という制度はありません。

sawady
質問者

お礼

ご回答、本当にありがとうございました。 やはり、不安があれば法的には相続放棄しかないのですね。 その後、A氏や他の相続人との話の中でも「借財はないし、連帯保証人にもなってはいない」との言葉はありましたが、A氏も相続人も遠方に住んでいて、いまのところ電話でのやりとりだけです。ただ、この法定相続人たちも死んだ叔父とは当方以上に長い間交流がなかったとのこと。後々連帯保証人などのことが出てこないとも限らないので「限定承認は?」と聞いてみても「大丈夫なはず」と言われるばかりです。結局、借財があるかどうかの調査を具体的に独自にするには、こちらで弁護士や司法書士にお願いするしかないと思っています。

関連するQ&A

  • 法定相続分について

    叔母(独身・子供なし・両親既に死亡)が亡くなり、私にも相続権が発生しました。 叔母の兄弟は、私の父(既に死亡)と伯父(叔母とは母が異なり父が同じの異母兄弟)です。 法定相続人は、伯父、私と弟です。 この場合、私と弟の法定相続分は1/4ですか?それとも1/3ですか?

  • 法定相続人について

    家族構成。被相続人(父)、配偶者(母)、子A、子B、被相続人の父親、被相続人の兄。 配偶者(母)死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は子A,子Bとなる。 配偶者(母)、子A,子B、死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は被相続人の父親のみ。 配偶者(母)、子A、子B、被相続人の父親、死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は、被相続人の兄のみ。 正しいですか?

  • 亡父名義の土地を叔父に相続させる方法

    10年前に死亡した父名義の土地を、叔父(父の弟)に相続させたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか。 当時、父の財産の法定相続人は、母、長男、次男、三男でした。 先日、長男が急逝したのですが、今回の土地は実質的に誰にも相続されていないので、相続前に長男死亡となり長男の子供(3人)に代襲相続権が発生するのでしょうか。 いずれにしても、父の法定相続人全員と長男の子供全員が、父名義の土地を叔父に相続させることには賛成しています。 ・考えられる方法 1. 遺産分割協議書で可能か? 2. 父の父母と祖父母は既に死亡しているので、法定相続人が相続放棄すれば自動的に叔父に相続権が移ると思うが、他の財産は法定相続人が相続済みなので、これは無理か? 3. 法定相続人が一旦相続し、叔父に譲渡する。当該土地は田舎の土地で路線価から計算した価格が110万に満たないため譲与税はかからないはず。 手続き上(必要書類の準備、手数料等)一番簡単で安価に済むのはどの方法でしょうか? また、上記以外で良い方法はありますでしょうか? よろしくお願いします。

  • 異母の姉の相続に関して

    分かるのだけでも結構ですので、教えていただければと思います。 家系図にしますと・・・・・  Aの母(死亡)--------父(死亡)----------Bの母(死亡)           |           |           |           |       A(未婚、子供なし)   B(生存してるが音信不通) ・父の弟は生存。 ・Aには、世話してもらってる、第三者Xがいる この場合で教えてほしいのですが、 1.Aが死んだ場合は、子なし、父母死亡(叔父叔母も死亡)なので、異母兄姉である、Bが、Aの全財産の法定相続人となる認識でいいのでしょうか? 2.父の弟は、第三親等なので、遺言とかない場合は、相続には関係ないですよね? 3.遺言についてですが、Bには遺留分がないので、Xに遺言にて全財産を遺贈が可能で、全財産を相続税率でXに贈ることが可能という認識でいいでしょうか? 4.被保険者がA、保険金受取人が法定相続人となっている死亡保険があったとして、上記3の遺言が存在してるとしたら、受け取った保険金は、法定相続人であるBの固有の財産であるから、保険金のみに関してはBが受け取る認識でよろしいでしょうか?

  • 法定相続人じゃない人に相続させることは可能?

    先日、父が亡くなり、その相続の手続きを行っています。法定相続人になったのは、母と、子供である僕の二人です。 遺産の内容も確認し、遺産分割協議書もほぼまとまっているのですが、僕の祖父(父の父)が住んでいた家の土地が、まだ父の名義のままだったことが、つい最近になってわかりました。正確に言うと、父の名義の土地だったことは知っていたのですが、父の弟(僕の叔父)がこの不動産を引き継ぎ、手続きも完了していると思っていたのです。 それで、この土地の相続についてです。 一応は父の遺産ということになると思うので、取りあえず法定相続人である僕か母が相続し、その後に譲渡の手続きをしなきゃならないのかなと思っています。が、ひょっとして、遺産分割協議書とかに叔父が相続する旨を明記すれば、直接に手続きすることができるのでしょうか。 あるいは、他の方法でも、法定相続人じゃない叔父に相続をさせることは、可能ですか? 可否の他、可能な場合は書類等についても教えていただけると、助かります。よろしくお願いいたします。

  • 13年前の遺産相続

    伯母夫婦には子供がいません。 13年前に伯父がなくなり、現在、田、居宅、土地が伯父の名義で残っています。 伯父の死亡時の相続に関しては遺産分割協議書がなく、農協の預金3000万円が伯父の死後伯母の名義に書き換えられているとききました。それだけが、判明しているようです。 現金やそのほかの預金等は不明です。 伯母は平成17年に亡くなりました。 伯母の名義の預貯金を法定分割通り、相続人5名で平成23年に相続完了しました。 ところが、 伯父の死亡時に3000万円の預金があったという残高証明書を伯父の相続人の甥Aの弁護士が 出してきて、伯母が悪意を持って、独り占めしたと訴えてきました。 伯母名義の預金を返せと裁判になりました。 それまでにも、伯母が専業主婦だったため、伯母名義でのこっている預金は、 伯父の財産だから、伯父の遺産として分けろと言い出してまして、 こちらは、弁護士さんに相談のうえ、伯母の預金は金融機関に正当な手続きで相続しました。 これまでの経過としては、甥Aの弁護士が「伯母名義でのこっている預金は、 伯父の財産だから、伯父の遺産として分けろ」と調停になり、調停不成立で審判になりました。 ところが、向こうは審判をとりさげ、伯母の預金を返せと裁判になりました。 こちらは、伯父死亡時の農協の預金が名義変更された手続書類を調べてもらえば、 正当な相続で伯母名義になっていると思っていたのですが。 返金しなくてはならないのですか?

  • 法定相続人は誰になりますか?

    父Aと母B(死亡)には、娘CとDがいます。 父Aは後妻Eと結婚した後死亡し、遺産はEが相続しました。 AとEの間には子がありませんが、Eには姉F(既に死亡)がおり、Fには長男Gがいます。 この場合、Eの法定相続人は誰になるでしょうか? また、その相続割合はどうなるのでしょう? なお、EとC,Dの間には、養子の関係はありません。 よろしくお願いします。

  • 祖母が亡くなり孫の私が相続するのですが

    はじめまして。 私の祖母(90歳)が今年1月に亡くなりました。 本来なら祖母の子にあたる私の父が相続するのですが、 父も他界しており、孫にあたる私が相続人になります。 叔父から相続のために書類を揃えて欲しいと言うことで、 印鑑証明と戸籍謄本を2通ずつ。父の死亡確認用に戸籍謄本2通。 相続財産はゆうちょ預金数万円と生命保険数万円になると叔父から 聞かされました。 しかし、生前父が祖母の預金の話をしていたことがありました。 祖父は戦死し、そのため遺族年金?を祖母が貰っていたことと、 70過ぎまで働いていた(自営)ので、3000万円の預金があると 言っていたのを思い出し、額の違いに疑問が残ります。 今までに数万円程度の預金で謄本を揃えることはなかったので、 数万円程度の預金や生命保険にも謄本などは必要になるのでしょうか。 叔父が隠しているのかも知れませんが、叔父から言われたとおりに するつもりでいますが、本当のことが知りたかったので、 ご回答のほど宜しくお願いいたします。

  • 法定相続人について教えてください

    法定相続人について教えてください。 故人は独身で過去に結婚歴はありません。 故人の母は健在ですが、父は故人が死んだ後死亡。 故人に兄がおりますが、この場合 法定相続人は 母だけと思ったのですが、父が故人が死んだ後死亡したということで代襲相続で兄も相続人になると聞きました。本当ですか?

  • 不動産の相続登記-法定相続と和解調書による場合

    祖父の相続につき紛争があり、裁判の結果、和解により土地・建物を叔父と自分(父は死亡)との共有で相続することになりました。 この不動産の相続登記ですが、叔父側が依頼した司法書士さんによると、「和解調書に基づくと、権利証が別々にならないが、法定相続したものとして登記すると権利証が別々になるので、法定相続で登記する。」とのことです。 たまたま和解調書による場合でも法定相続でも、ふたりの持分は同じことになります。 しかし法定相続とすると、数次相続(祖父死亡の後に父の弟、祖母、父の順に死亡)となり所有権移転登記も数次となり費用もかかります。 1.和解調書に基づけば、登記は1回で済むのですか? 2.権利証ですが、別々にならなければ、どのような不利益がありますか?権利証が大事なのは分かるのですが、ないと困るものですか? この不動産は現在空き家ですが、老朽化しており、いずれ他の権利者と等価交換なり譲渡なりが行われると思います。 ご回答をよろしくお願いいたします。