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相続手続き後の遺産扱いについて
- 相続手続きが済んだ後に出てきた遺産の扱いについて悩んでいます。質問文では、相続対象となる遺産は銀行口座だけであるが、数年経って新たな銀行口座が見つかった場合の手続きについて考えています。
- 今後の遺産の発見や分割を考慮して、遺産分割協議書を作成する必要があるかどうか迷っています。質問者は、既存の銀行口座だけで遺産分割協議書を作成しなかった理由についても触れています。
- 質問者は、遺産分割協議書に「本協議書に記載のない遺産及び、後日判明した遺産については、相続人(母の名前)がこれを取得する」と記載することを検討しています。この場合、今後新たな遺産が見つかっても相続人の了承を得る必要はないのかという疑問を持っています。
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質問者が選んだベストアンサー
当方は母が亡くなり、つい先日協議書を完成させ、全員の押印をもらったところです。 >協議書の書式はネットなどで調べて、自分なりにつくろうかと思っていますがそれで大丈夫でしょうか? はい、大丈夫です。 当方もネットに掲載されている協議書を参考に自作しました。 参考にしたリンクを貼っておきます。 (頭にhttp:をつけて下さい)//www.kentaro-office.com/?p=116 (頭にhttps:をつけて下さい)//all-souzoku.com/article/470/ (頭にhttp:をつけて下さい)//souzoku-shiba.com/%E9%A0%90%E9%87%91%E3%83%BB%E8%B2%AF%E9%87%91%E3%83%BB%E8%A8%BC%E5%88%B8%E3%81%AE%E7%9B%B8%E7%B6%9A/%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%88%86%E5%89%B2%E5%8D%94%E8%AD%B0%E6%9B%B8%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E6%96%B9%E3%80%80%E9%8A%80%E8%A1%8C%E9%A0%90%E9%87%91%E3%81%A8%E7%8F%BE%E9%87%91%E3%81%8C%E7%9B%B8%E7%B6%9A/ (頭にhttp:をつけて下さい)//www.abe-gyoseioffice.com/bunkatsu/03point.html >それなりのところにたのんで作ってもらうほうがいいのでしょうか? 預金以外の財産(不動産など)がある場合は、名義書き換えや必要な書類を揃えるのが非常に面倒らしいので、弁護士・弁理士さんにお願いした方がいいと思いますが、預金だけなら必要な書類も少ないので自分で作成してもいいでしょう。 >事務的に公的書類をそろえればいいだけですよね その通りです。 協議書が無くても手続きができることはご経験済でしょうから、お父様が亡くなった直後に手続きしたことと同じことをすればいいと思います。 我が家が協議書を作成した理由は「相続税対策」です。 我が家は全員仲が良く金銭面に関してもきっちりしており、当方も含めむしろ「いらない」と断るぐらいです。しかし、せっかく母が残してくれた預金ですので「孫に残してくれたと思えばいい」と考え、当方(独身)が先導して全員で分け合おうと決めました。 質問者様同様、母が残したものは預貯金のみでしたし、金融機関も代表者への全額振込が可能という回答でしたので、その時は何も考えずに全預金すべて父名義の口座へ振り込んでもらいました。 なので、見た目上『父→子供への生前贈与』になるため「税務署に見つかったら相続税がかかるかも?」と思い、協議書を作成することにしました。 その際「無いだろうけど、一応その他遺産の事も入れておくか」ということで【相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、(父のフルネーム)が相続することに同意した。】という文言を入れました。 ご参考までに。
その他の回答 (3)
- imagine225
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NO1の方が回答されたとおりで良いかと思います。 遺産分割協議書を作成する際に注意することは、末尾に相続人全員が署名(自署)捺印(実印)し、さらに上部余白に捨印を押し、協議書が複数になる時は割印を、それぞれ鮮明に押して下さい。捨印があれば、軽微な間違いは後で訂正できます。 また、相続人全員の印鑑証明書も預かっておいて、銀行預金の引出しの際に、銀行に遺産分割協議書と共に提示して下さい。銀行は、それらを確認してからコピーを取り、原本は返してくれると思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考人させていただきます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
分割協議書に載っている財産が対象になります。載っていないものは出てくる度に、その財産の分割協議書を作ります。 それでは面倒なので、後に何が出てくるか分かりませんが、資産目録を各自に分割明記したあと、その他資産は全て○○が相続する、とすれば、全部その人に相続させる事ができます。意味は同じ事ですが、後日判明なんて書くと、資産調査がいい加減とされてちょっと問題になるかもしれません。 ただ、いずれにしろ銀行の場合は、各行指定の書類に捺印しろとか言ってくるので、そのたびに全員の印鑑証明やら何やら必要になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >後日判明なんて書くと、資産調査がいい加減とされてちょっと問題になる >かもしれません。 他になにか適切な文言はございますでしょうか? >ただ、いずれにしろ銀行の場合は、各行指定の書類に捺印しろとか言って >くるので、そのたびに全員の印鑑証明やら何やら必要になります。 めんどうくさいですが、相続人の了承は取れているので、ただ事務的に公的書類をそろえればいいだけですよね。
補足
※すいません。「後日判明」ではなく、「その他遺産」と書くほうがいいということですね。わかりました。
- f272
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あなたのお考えの通りです。 本協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産については、相続人○○が相続し、または承継する。 と書いておけば,何度も分割協議を繰り返す必要はなくなります。ただし借金が見つかった時にも適用されるのでそれは覚悟しておいてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ちなみに協議書の書式はネットなどで調べて、自分なりにつくろうかと思っていますがそれで大丈夫でしょうか? 相続人の印鑑をもらって銀行に提示したら「これではダメ」と言われてまたやり直しとなるのでは・・と心配しています。 やはり、それなりのところにたのんで作ってもらうほうがいいのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考人させていただきます。