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相続税申告 車がある場合

相続財産が、預金だけで総額が控除額を超えています。 そのため、相続税の申告をしなければならないようです。 預金の他に個人の車があり、 車についても相続財産に含めて申告しなければならないのではないかと思っていますが、 その場合、どのようにすればよいのでしょうか。 購入した販売店では、まだ新しいので売れると思うと言っています。 相続人への名義変更や処分(売却)の手続きを行う場合の注意点や、 相続税の申告の際にどのような書類が必要になるのか、などご教示ください。

  • 相続
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  • f272
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回答No.3

> 相続税の申告には、車の名義変更時の書類とか、買取領収書とか、遺産分割協議書のようなものは、添付して提出する必要はなく 申告書類(11表)に財産の明細の1つとして記載しておけばよいだけなのでしょうか。 絶対に提出しなければならない書類は,被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本,または図形式の法定相続情報一覧図の写しです。 提出することを税務署がお願いしている書類は,遺言書の写し又は遺産分割協議書の写しです。 車の名義変更時の書類とか、買取領収書は相続税の申告の提出書類ではありません。

iwashi01
質問者

お礼

全ての相続人の情報を示す戸籍等と、遺産分割協議書が必要なのですね。 ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17107)
回答No.2

実際に業者に依頼し,そこから入手した買取見積書を見て評価額を決めればよい。 相続人への名義変更は,運輸支局に行けばできます。売買による名義変更と違うのは 故人の死亡が確認できる戸籍謄本、または除籍謄本 相続人全員の記載がある戸籍謄本 遺産分割協議書 が必要なことくらいです。名義変更の後の処分は通常通りです。 > 相続税の申告の際にどのような書類が必要になるのか https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r04.htm これを参考にしてください。

iwashi01
質問者

お礼

遺産分割協議書を作成し名義変更をして売却すればよい、ということですね。 リンクのページにある申告書類では、11表という書類に車種や金額を書けばいいということかと思いました。 ちなみに、税金の申告をやったことがなく、基本が全くわかっておらず恐縮ですが、 相続税の申告には、車の名義変更時の書類とか、買取領収書とか、遺産分割協議書のようなものは、添付して提出する必要はなく、 申告書類(11表)に財産の明細の1つとして記載しておけばよいだけなのでしょうか。

noname#259815
noname#259815
回答No.1

自動車は、相続税上、一般動産として評価します。 一般動産の評価方法は、財産評価基本通達129に定められています。 財産評価基本通達129 一般動産の評価 一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。 評価方法  中古車市場における業者の買取価格相場  この評価方法が一番メジャーです。 中古車市場での業者の販売価格相場ではなく、業者の買取価格相場というのがポイントです。 業者の買取価格相場にすべきエビデンスとしては、平成20年4月7日に国税庁HPに公表された『「財産評価基本通達」(法令解釈通達)等の一部改正のあらまし(情報)』です。 重要な通達等を改正した場合に、国税庁から改正の趣旨や解説を公表することがあります。

iwashi01
質問者

お礼

買取価格での申告ということですね。 回答ありがとうございました。

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