市街化調整区域の税金について

このQ&Aのポイント
  • 市街化調整区域の土地を相続する際には果樹の植栽や田んぼ化を要求され、宅地並み以上の税金がかかることがあるようです。
  • 市街化調整区域での新築は難しく、建設相談に行った場合には線引きやライフラインの不備が指摘されることがあります。
  • 畑にするか果樹を植えるかに関わらず、市街化調整区域においては費用がかかるため、税金の問題が生じることがあるようです。
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市街化調整区域の税金について

市街化調整区域の税金について  市街化調整区域の土地を将来相続することになっています。 行政が、一定の果樹を植栽しないと、または田んぼか畑にしておかないと宅地並み以上の税金になるといっているようです。  ですので主人の父が、行政が決めた本数の柿の木を植えています。もう一つの土地は畑にしています。 私たちが新築の際、義父が市役所に建築の相談に行ったら市街化調整区域で線引きがあるしライフラインが全くきてないから絶対に不可と言われたそうです。  私としてはそれは仕方ないのでいいのですが、家を建てたらダメ、かといって更地にしておいたら宅地の税金をとるというのはおかしいと思うのですが。 植樹するのだって、畑にするのだってお金がかかります。(今は人に頼んで畑をやってもらっています)  そういうものなのでしょうか?

  • lopera
  • お礼率71% (126/177)

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

課税は地目が田畑(農地)だから1/10とばかりはいきません。例え農地でも農業をやっていなければ雑種地として課税されます。 ですが、市街化調整地域でしたら評価額も低く、都市計画税などはかからないと思いますが。 家を建てるには開発許可が必要になるのですが、いろいろ条件をクリアしなければならず、 悩むところですね。

lopera
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  そういえば雑種地でした。 それにしても納得できないのです。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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