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請書と契約書について

yosifuji2002の回答

回答No.3

「※印紙税の納税義務者は課税文書の作成者です」 印紙税法上は確かにそのとおりなのですが、実務上は印紙税の調査は保管しているものに対して行われ、貼付漏れに対する過怠税は保管者に課されます。 税務署にとっては、作成者に請求するかどうかは調査を受けた者の(保管者)の勝手で、それ以上のこと(作成者への請求)はしません。 したがって、作成者が事後に払ってくれれば作成者の負担になりますが、現実には特に得意先であったりする場合は困難な場合も多いのも事実です。 したがって過怠税の一次納税者は保管者になっているのが現実です。

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