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日本の化粧品メーカーにOEM製造をお願いして海外へ輸出・マーケティング
日本の化粧品メーカーにOEM製造をお願いして海外へ輸出・マーケティングをしていく段階で、現地の法令に沿った表示方法を元にデザインとラベルを作成したところ、メーカー側から日本の薬事法に沿った表示にして欲しいとの要望がありました。 基本的には日本国内で消費されることがなければ、日本国内の法律を厳守する必要はないと理解しており、実際にそういったケースも扱ってきています。 メーカー側の意見では、国外の消費者が日本に持ち込む可能性があるので、出来るだけ薬事法に従いたいとの事です。 最悪のケースは、メーカー側の心配が実現し、更に『この製造元の作ってる商品、日本にあるのに薬事法に沿ってない』と疑問が上がる事だと思いますが、それでも輸出用に海外へ卸してると正式に説明しきれる・・・と考えています。 何とか説得したいところなのですが、輸出化粧品は薬事法に従うべきか/従わないべきか、というソースが見つかりません。JETROのホームページでは現地の法令を調べる事を勧めていましたが、少し情報が足りません。 メーカーさんも、予期せぬ事態を回避する為に独自のルールを設定してると思いますので、ある程度は譲らなければいけないとは思っているのですが、まずは上記の点をはっきりさせてから話し合いをしたいと考えてます。 どなたか、アドバイスをお願いできないでしょうか? 宜しくお願いします。
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- jtoki
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以前、同じ様な件で、都庁の当該窓口に相談に行きました。 (輸出専用であれば、国内法規に関係なく、都としては対応できないと言われました。しかし、参考までとアドバイスを頂きました。) 基本的には、OEM会社の言われる通りです。 それを回避する方法としては、国内では販売できない表示にする方法がありあます。 ・輸出先の言語(もしくは英語)で全てを表記 ・品名や特長や使用法のみを日本語表記(製造元・販売元などの表記は除く) (すなわち、日本国内の薬事表示上で欠陥となるようにすることです。) ・「MADE IN JAPAN」表記は可 もうひとつは、製造元をOEM会社ではなく、自社(もしくはご懸案の内容を引き受けてくれる製造認可がされている会社)の製造元表記をすれば可能かと思います。(要OEM会社相談) もしくは、金銭や契約内容などで交渉することも考えられますが・・。 できないというOEMに無理を言っても難しいので、それでもOKと言ってくれるOEM会社を選ぶというのも方法の一つです。(信頼度が低い会社?)
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
薬局でリステリンを箱ごと(半ダース=6本)買ったときに、製造国はアメリカにもかかわらず、未開封の箱に入っていたのは、すでに中は日本向けのラベル表示だったと記憶しています。 箱には、仕向先の国名や、その国での商品番号などが書かれており、「輸出用のものを梱包してある」という区別がつくようにしてあるのかもしれません。 なお、実務上は、個人が勝手に海外から化粧品などを持ち込んだときには、現地ラベルを日本語ラベルに直す義務もありません(逆に日本の化粧品を買って帰る海外の方々も同様)。なにか問題があれば、入国時、税関を通るとき(通関時)に指示されます(特に、大量に持ち込まれるなら絶対に見つかりますから) おそらく、メーカーはラベリングシステム上、日本の表記には容易に対応できるが、海外の様式には対応できないという面があるのかもしれません。そういう場合も考えれば、日本向けラベルを貼った上から、輸出用に仕向先国用ラベルを重ねばりする、というのが法の上でも装置の制限上も面倒が少なく、メーカーとしても受け入れやすいでしょう。(多くの輸入業者は、そうやって各国の法規に対応します)
お礼
返事が遅れて申し訳ございません。 まず起こらない事態でしょうが、品質に問題があって返品に至った時に日本に送り返す場合は日本が逆輸入する状態になるので、どうにかして薬事法に沿ったものを作っておく必要があることがわかりました。 協議の結果、日本と現地両方に対応するものを作る事で決定いたしました。 ありがとうございます。
お礼
返事が遅れて申し訳ございません。 まず起こらない事態でしょうが、品質に問題があって返品に至った時に日本に送り返す場合は日本が逆輸入する状態になるので、どうにかして薬事法に沿ったものを作っておく必要があることがわかりました。 メーカーとの関係としては、返品ができなくなるという前提は避けておきたいという事を踏まえて協議を重ねたところ、日本と現地両方に対応するものを作る事で決定いたしました。 ありがとうございました。