建築基準法の特殊建築物の定義について

このQ&Aのポイント
  • 店舗併用住宅(木造2階建て)を建設予定で、既に建築確証取得済みです。今頃になって、市役所の建築指導課から「既に着工されているかも知れませんが、当該建物は、県のまちずくり条例に該当するため、着工の1ヶ月前までに届け出の義務があります。・・・」と連絡がありました。
  • 大きな部分としては、道路から店舗入り口をバリアフリーに、(入り口段差もゼロ)する必要があります。設計はバリアフリーにはなっていないため、現在苦慮しているところです。罰則規定はないとのことですが、やはり条例に従うべきかと思っています。
  • 特殊建築物の定義については、県条例では「建築基準法2条2項に規定する特殊建築物」とありますが、法2条2項の「・・・その他これらに類するもの」は通達等どこかに定義されているのか、または担当行政庁の解釈によるのか確実な根拠を知りたいと考えています。店舗併用住宅は特殊建築物に該当するのでしょうか?
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建築基準法の特殊建築物の定義について

建築基準法の特殊建築物の定義について 店舗併用住宅(木造2階建て)を建設予定で、既に建築確証取得済みです。 今頃になって、市役所の建築指導課から「既に着工されているかも知れませんが、当該建物は、県のまちずくり・・・・条例に該当するため、着工の1ヶ月前までに届け出の義務があります。・・・」と連絡がありました。 大きな部分としましては、道路から店舗入り口をバリアフリーに、(入り口段差もゼロ)する必要があります。 設計はバリアフリーにはなっていないため、現在苦慮しているところです。 罰則規定はないとのことですが、やはり条例にしたがうべきかと思っています。 そこで、確実な根拠を知りたいため、特殊建築物の定義について是非ご教授願います。 県条例では「建築基準法2条2項に規定する特殊建築物」とあります。 法2条2項の「・・・その他これらに類するもの」は通達等どこかに定義さてているのでしょうか? あるいは担当行政庁の解釈によるものでしょうか? やはり店舗併用住宅は特殊建築物に該当するのでしょうか? ※市に直接問い合わせれば済む内容ではあるのですが、条例を制定している県に問い合わせたところ上記の回答があり、ただし市に委託?しているため全ての判断は市によるとの事で、事前に理解しての望みたいため、あえて質問させていただきました事を、ご理解願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

一般な事で言えば、一戸建住宅以外の建物は、建築基準法の特殊建築物と考えて間違いありません。 建築基準法に定めている特殊建築物の定義で不特定多数の人が出入りする建物は、特殊建築物となります。 質問の場合、店舗部分がこの規定に該当するために特殊建築物となるのです。 店舗の部分に問題ありと言う事です。 バリアフリーにするのかしないのかは、建物の規模や間取りなどが分かりませんのでお答えできません。 さしあたっては、所轄の市に問い合わせて工事するようにしましょう。 ご参考まで

spicelike
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。やはり特殊建築物になりますね。 店舗は特殊建築物であっても、4号建築の店舗併用住宅であればもしかしたら?と考えていました。 店舗併用住宅(店舗部分30m2) また、最近近所にできた蕎麦屋(店舗併用住宅)がバリアフリーでないどころか、靴を脱いで上がるスタイルであるため、もしかしたら・・・と期待してしまいました。実際にバリアフリーではない店舗も多いですし。罰則規定がないため届けていないのでしょうか? ただ、スロープの勾配がとれないため、プランの変更が必須となり確認申請の取り直しの可能性もあり、考えてしまいます。また、1階が土間ではないため入り口の段差ゼロも性能的に無理があります。 確認申請の事前調査の時点で、この条例について何も知らされなかったと尋ねたところ、宅地造成許可申請等とは異なり確認関連事項ではないため、特知らせる必要もないとのことでした。確かに確認申請の事しか頭になかった自分の落ち度かもしれませんが、同じ建築指導課であるなら知らせて欲しかった・・・2ヶ月も経過した今頃になって電話がかかってくる事には正直驚きました。既に着工していたらどうなるんでしょうかね? 愚痴っぽくなってしまい申し訳ありません。失礼しました。

その他の回答 (2)

回答No.3

回答させて下さい。 ご存知のように建築基準法2条2項・・・・その他これに類するものの定義は、戸建、事務所以外は総て特殊建築物になると理解してください。したがって店舗併用住宅も特殊建築物に該当します。 またバリアフリーに関しましては、バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の推進に関する法律)により国、地方公共団体のみならず施設設置管理者等の責務(6条)として必要な処置を講ずるよう努めなければならないとなっています。 十分な回答になっていないかもしれませんが、この辺でご勘弁ください。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/barrierfree/transport-bf/explanation/kaisetu/kaisetu_.html
spicelike
質問者

お礼

リンク先HPとても参考になりました。 自分自身バリアフリーはとても大切な事であると思っています。 住宅にはスロープを設けているのですが・・・。 店舗は将来細々とカフェでもと考えており、そこまで考えが至りませんでした。 事前にわかっていれば、問題なかったのですが、今となっては、勾配がとれないため、建物を縮小するか、駐車スペースをなくしてスロープにあてる事くらいしか解決できません。 また、現状は必ずしもバリアフリーにはなっていない場合も多々あり、(罰則規定がない事が理由?) 確認の出し直しまでして、そこまでやる必要におわれているこの状況がふがいないです。 どうもありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>建築基準法の特殊建築物の定義について 俗に言う、人街条例に該当するもの。 http://www.pref.aichi.jp/0000025385.htmlhttp://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000025/25385/02.pdf

spicelike
質問者

お礼

ありがとうございます。 4号建築の店舗併用住宅ですので、特殊建築物ではなく、住宅とみなされるのかも?と考えておりました。 リンク先を確認しました。 木造2階建ての1階(30m2)を将来喫茶店にをする予定です。 特殊建築物の事例が明記され、喫茶店とありますが、用途の一部に喫茶店がある以上、併用住宅の除外規定がないため、特殊建築物に該当するわけですね。 この程度の規模でも条例によって規制される時代が来たという事ですね。確かに車椅子の生活者の住みやすい街つくりには賛成なのですが、確認が済んでしまっているため、やるせない気持ちです。 確認の出し直しを含め検討します。 どうもありがとうございました。

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