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社会保険料の算出には標準報酬月額を用いますよね?

naosan1229の回答

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  • naosan1229
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回答No.3

これはまた、ヒドイ先生ですね。 さて、標準報酬月額ですがまずは固定給とは、 基本給・週給・日給・家族手当・通勤手当・資格手当など、その金額が変わらずに支給されるものを言います。 ただし、歩合率や歩合給の単価も固定給とみなされます。 変動給とは 残業手当・皆勤手当・能率給・宿直手当など、変更のあるものを変動給といいます。 ご質問の場合を、基本給などが変動なかったものとして考えますと、4・5・6月の平均で算定基礎届を出すのが正解です。 ただし、歩合給の単価や、歩合率が変更された場合は、その変更された給料が支払われた月から3ヶ月の平均で、4ヶ月目に月額変更届を出す必要があるでしょう。 この場合、歩合の単価や歩合率が上がり、2等級以上上がった場合か、歩合の単価や歩合率が下がり、2等級以上下がった場合のみ月額変更の対象となります。 逆の場合は(歩合率が上がり等級が下がった場合や、歩合率が下がり等級が上がった場合)月額変更の対象とはなりません。 また、固定給が1円でも上がって、その後の3ヶ月の給料の平均が2等級以上あがった場合や、固定給が1円でも下がって、その後の3ヶ月の給料の平均が2等級以上下がった場合は月額変更の対象となりますが、固定給が1円でも上がって、その後の3ヶ月の給料の平均が2等級以上下がった場合や、固定給が1円でも下がって、その後の3ヶ月の給料の平均が2等級以上上がった場合は月額変更の対象にはなりません。 つまり、月額変更に該当するのは固定給や歩合率が上がって2等級以上上がるか、下がって2等級以上下がるかということです。 なお、今まで事務であったものが、配置替えで歩合の仕事になった場合も、その後3ヶ月の平均が2等級以上差が出た場合も月額変更の対象です。 また、月額変更の場合、3ヶ月の平均で決めますが、その3ヶ月のうち1ヶ月でも支払基礎日数が20日未満の月がある場合は月額変更にはならないんですよ。 極端なところだと4・5・6月では歩合の部分が支給されていなかったとして、7月に200万円出たとしても、月額変更の必要はありませんし、4・5・6月に歩合で儲けてしまって、算定基礎届での標準報酬月額が最高等級の98万円になってしまっても、固定給が下がらない限り次の算定基礎まではその等級となります。 あと、入社したときの標準報酬月額というのは、あるていど、歩合給も含めた金額を見込んで標準報酬月額を算出すべきです。予想が困難ということであれば、入社された方と同年代の方で、同じような仕事をしている方の報酬の平均を記入することとなっています。 場合によっては「取得時報酬訂正」となる場合も考えられます。

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