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社会保険料の算出には標準報酬月額を用いますよね?

noname#5798の回答

noname#5798
noname#5798
回答No.2

まさに同じ立場ですので、自分が経験したことをご報告させていただきます。 1.加入する時に「歩合給の部分はどうしたらいいですか」と社会保険事務所で聞きましたところ、 断言しづらそうでしたが、「基本的に固定額に変動があったときだから……コンスタントに歩合給が入るようになったらその時にまた相談に来て下さい」といわれました。 2.つい先日標準報酬月額算定の手続がありましたが、 歩合給の4月~6月で計算したところ、5月のみ歩合給が多く、普通の計算だと4級あがってしまうことになりました。 その件を事前に社会保険事務所に相談に行くと、「当日賃金台帳を持って現場の者にご相談下さい」と言われました。そして当日最初にお話を聞いていただいた社労士の方は「原則は原則ですから(4級あがる)」とおっしゃっていたのですが、社会保険事務所の課長さんに回してくださり、課長さんの判断で基準額を4月~6月の賃金ではなく、年平均で求めることになりました。結果として2級アップでした。 以上のことから、「本質的には」決められていても、実際の運用は「まさにその時」の担当者の胸先三寸という部分はあるかと思います。わたしのケースももし社労士の方が面倒くさがり屋さんで、課長さんまでまわしてくれなければ多分4級アップになったと思います。更に、「賃金台帳がなければ計らえませんでしたよ」ともいわれましたので、一番確実なところは現場でしか決まらないのではないでしょうか。(たしかにもう少しわかりやすい部分が欲しいところではありますが。) 直接の回答ではありませんが、以上の経験からきっぱり言い切ることは難しいのでは、と思います。

noname#12847
質問者

お礼

かゆい所に手が届く、大変解りやすい回答、どうもありがとうございます。 健康保険もしかりですが、なんといっても厚生年金って、本人の将来の受け取りに関わるものですから、「稼げるうちに払っておけ」といった方向性で考えるならば、やはり支払うべきで、随時改定するべきであると思うのですが・・・難しいですよね~ 臨機応変に対応していただける事を知れただけで、大変参考になりました。ありがとうございました。

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