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社会保険料の算出には標準報酬月額を用いますよね?

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険事務所の説明が正しいです。 月額変更届を提出する必要があるのは下記に該当する場合です。 1.固定的賃金の変動または、給与体系の変更があったとき。 2.変動月以降継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬の支払基礎日数が20日以上あるとき 3.3ヶ月間に受けた報酬の平均額が現在の標準報酬と比べて2等級以上の差を生じたとき   詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://business.msn.co.jp/e-somu/business/mihon/explanation/s_geppen_k.html こちらも、今後参考になると思います。 http://www.e-somu.com/ http://supernavi.tripod.co.jp/zeimukeiri.htm

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_getsuhen.html
noname#12847
質問者

お礼

さっそくの回答本当にありがとうございます。 歩合の率が変更になった場合は固定的賃金に該当するそうですが、当社での歩合は「契約金額の○%」で○の部分は契約金額の段階によって変動はあります。 営業の人にとっても、歩合部分がゼロの月もあれば100万円以上という月もありえます。その場合でも非固定的賃金ですから、変更の必要はないのでしょうか? 来年の4.5.6の時に毎月平均100万円報酬を得ていた場合に初めてグーンとランクアップするという考えでよろしいでしょうか? 3.に3ヶ月間に受けた報酬(固定+非固定?) とうたっている部分があるのでどう解釈するべきか・・・ 念を押した質問で申し訳ありません・・・もしご覧になられたら教えて下さい! そして参考URL、とても参考になりました!ありがとうございます!

noname#12847
質問者

補足

度々の書き込みで失礼致します。ある本の「ベテランの知恵袋」という補足欄に「固定的賃金の変動がわずかでも、残業手当などの非固定賃金を含めて2等級以上の変動があった場合には随時改定の対象となります」 とあります・・・むむむ・・・どう解釈したらいいものか・・・ 毎月毎月大きく変動する事が予想されますので 8.9.10の平均が該当し、11月から適用しようとしても、9.10.11の平均がまた2等級下がったらどうなるんでしょう?毎月変更届が必要になるのでしょうか・・・ (歩合の額が大きいので10万円の差なんて結構考えられるのです・・・)

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