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社会保険料の算出には標準報酬月額を用いますよね?
こんにちは。素人ですが、給与計算の担当になり、税理士兼社労士の先生を顧問にこれから色々覚えていかねばならない状況です。 立ち上がったばかりの企業で、前例がないので色々決め事があるので、是非経験者の皆様のお知恵を拝借したいと思います。 顧問の先生がいるのになぜ?と思われるかもしれませんが・・・・ さっそくですが・・・ 先生は「営業職の歩合給の金額が大きいので(10万~30万くらい違う可能性もある)社会保険料は毎月変動する」と、おっしゃいました。 標準報酬月額を用いるのは事務のみとの事でした。 社会保険事務所に問い合わせると、「非固定賃金の変動なので、社会保険料の算出には関係ない」とのことでした。入社した時に決定した標準報酬月額のまま計算していき、来年の4.5.6の平均月給の計算の時に、歩合給も含めて標準報酬月額が決定するのでとりあえず本年度は入社時のままでよろしいとの事でした。 極端な話、来年の4.5.6月に歩合給がなかった場合は本年度と同じ額になる可能性もあるとの事でした。 保険料が毎月変わるってことは毎月変更届を出すと言う事を先生はおっしゃってるのか・・・予習をしていなかったので「わかりました」といってお帰り頂いた後になって疑問がわいてきている状況です・・・ 事務作業が面倒とかそういう意味ではなくて、本質的にどちらが正しいのでしょうか? よろしくアドバイスお願いします!
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これはまた、ヒドイ先生ですね。 さて、標準報酬月額ですがまずは固定給とは、 基本給・週給・日給・家族手当・通勤手当・資格手当など、その金額が変わらずに支給されるものを言います。 ただし、歩合率や歩合給の単価も固定給とみなされます。 変動給とは 残業手当・皆勤手当・能率給・宿直手当など、変更のあるものを変動給といいます。 ご質問の場合を、基本給などが変動なかったものとして考えますと、4・5・6月の平均で算定基礎届を出すのが正解です。 ただし、歩合給の単価や、歩合率が変更された場合は、その変更された給料が支払われた月から3ヶ月の平均で、4ヶ月目に月額変更届を出す必要があるでしょう。 この場合、歩合の単価や歩合率が上がり、2等級以上上がった場合か、歩合の単価や歩合率が下がり、2等級以上下がった場合のみ月額変更の対象となります。 逆の場合は(歩合率が上がり等級が下がった場合や、歩合率が下がり等級が上がった場合)月額変更の対象とはなりません。 また、固定給が1円でも上がって、その後の3ヶ月の給料の平均が2等級以上あがった場合や、固定給が1円でも下がって、その後の3ヶ月の給料の平均が2等級以上下がった場合は月額変更の対象となりますが、固定給が1円でも上がって、その後の3ヶ月の給料の平均が2等級以上下がった場合や、固定給が1円でも下がって、その後の3ヶ月の給料の平均が2等級以上上がった場合は月額変更の対象にはなりません。 つまり、月額変更に該当するのは固定給や歩合率が上がって2等級以上上がるか、下がって2等級以上下がるかということです。 なお、今まで事務であったものが、配置替えで歩合の仕事になった場合も、その後3ヶ月の平均が2等級以上差が出た場合も月額変更の対象です。 また、月額変更の場合、3ヶ月の平均で決めますが、その3ヶ月のうち1ヶ月でも支払基礎日数が20日未満の月がある場合は月額変更にはならないんですよ。 極端なところだと4・5・6月では歩合の部分が支給されていなかったとして、7月に200万円出たとしても、月額変更の必要はありませんし、4・5・6月に歩合で儲けてしまって、算定基礎届での標準報酬月額が最高等級の98万円になってしまっても、固定給が下がらない限り次の算定基礎まではその等級となります。 あと、入社したときの標準報酬月額というのは、あるていど、歩合給も含めた金額を見込んで標準報酬月額を算出すべきです。予想が困難ということであれば、入社された方と同年代の方で、同じような仕事をしている方の報酬の平均を記入することとなっています。 場合によっては「取得時報酬訂正」となる場合も考えられます。
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まさに同じ立場ですので、自分が経験したことをご報告させていただきます。 1.加入する時に「歩合給の部分はどうしたらいいですか」と社会保険事務所で聞きましたところ、 断言しづらそうでしたが、「基本的に固定額に変動があったときだから……コンスタントに歩合給が入るようになったらその時にまた相談に来て下さい」といわれました。 2.つい先日標準報酬月額算定の手続がありましたが、 歩合給の4月~6月で計算したところ、5月のみ歩合給が多く、普通の計算だと4級あがってしまうことになりました。 その件を事前に社会保険事務所に相談に行くと、「当日賃金台帳を持って現場の者にご相談下さい」と言われました。そして当日最初にお話を聞いていただいた社労士の方は「原則は原則ですから(4級あがる)」とおっしゃっていたのですが、社会保険事務所の課長さんに回してくださり、課長さんの判断で基準額を4月~6月の賃金ではなく、年平均で求めることになりました。結果として2級アップでした。 以上のことから、「本質的には」決められていても、実際の運用は「まさにその時」の担当者の胸先三寸という部分はあるかと思います。わたしのケースももし社労士の方が面倒くさがり屋さんで、課長さんまでまわしてくれなければ多分4級アップになったと思います。更に、「賃金台帳がなければ計らえませんでしたよ」ともいわれましたので、一番確実なところは現場でしか決まらないのではないでしょうか。(たしかにもう少しわかりやすい部分が欲しいところではありますが。) 直接の回答ではありませんが、以上の経験からきっぱり言い切ることは難しいのでは、と思います。
社会保険事務所の説明が正しいです。 月額変更届を提出する必要があるのは下記に該当する場合です。 1.固定的賃金の変動または、給与体系の変更があったとき。 2.変動月以降継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬の支払基礎日数が20日以上あるとき 3.3ヶ月間に受けた報酬の平均額が現在の標準報酬と比べて2等級以上の差を生じたとき 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://business.msn.co.jp/e-somu/business/mihon/explanation/s_geppen_k.html こちらも、今後参考になると思います。 http://www.e-somu.com/ http://supernavi.tripod.co.jp/zeimukeiri.htm
お礼
さっそくの回答本当にありがとうございます。 歩合の率が変更になった場合は固定的賃金に該当するそうですが、当社での歩合は「契約金額の○%」で○の部分は契約金額の段階によって変動はあります。 営業の人にとっても、歩合部分がゼロの月もあれば100万円以上という月もありえます。その場合でも非固定的賃金ですから、変更の必要はないのでしょうか? 来年の4.5.6の時に毎月平均100万円報酬を得ていた場合に初めてグーンとランクアップするという考えでよろしいでしょうか? 3.に3ヶ月間に受けた報酬(固定+非固定?) とうたっている部分があるのでどう解釈するべきか・・・ 念を押した質問で申し訳ありません・・・もしご覧になられたら教えて下さい! そして参考URL、とても参考になりました!ありがとうございます!
補足
度々の書き込みで失礼致します。ある本の「ベテランの知恵袋」という補足欄に「固定的賃金の変動がわずかでも、残業手当などの非固定賃金を含めて2等級以上の変動があった場合には随時改定の対象となります」 とあります・・・むむむ・・・どう解釈したらいいものか・・・ 毎月毎月大きく変動する事が予想されますので 8.9.10の平均が該当し、11月から適用しようとしても、9.10.11の平均がまた2等級下がったらどうなるんでしょう?毎月変更届が必要になるのでしょうか・・・ (歩合の額が大きいので10万円の差なんて結構考えられるのです・・・)
お礼
かゆい所に手が届く、大変解りやすい回答、どうもありがとうございます。 健康保険もしかりですが、なんといっても厚生年金って、本人の将来の受け取りに関わるものですから、「稼げるうちに払っておけ」といった方向性で考えるならば、やはり支払うべきで、随時改定するべきであると思うのですが・・・難しいですよね~ 臨機応変に対応していただける事を知れただけで、大変参考になりました。ありがとうございました。