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社会保険料の算出には標準報酬月額を用いますよね?
こんにちは。素人ですが、給与計算の担当になり、税理士兼社労士の先生を顧問にこれから色々覚えていかねばならない状況です。 立ち上がったばかりの企業で、前例がないので色々決め事があるので、是非経験者の皆様のお知恵を拝借したいと思います。 顧問の先生がいるのになぜ?と思われるかもしれませんが・・・・ さっそくですが・・・ 先生は「営業職の歩合給の金額が大きいので(10万~30万くらい違う可能性もある)社会保険料は毎月変動する」と、おっしゃいました。 標準報酬月額を用いるのは事務のみとの事でした。 社会保険事務所に問い合わせると、「非固定賃金の変動なので、社会保険料の算出には関係ない」とのことでした。入社した時に決定した標準報酬月額のまま計算していき、来年の4.5.6の平均月給の計算の時に、歩合給も含めて標準報酬月額が決定するのでとりあえず本年度は入社時のままでよろしいとの事でした。 極端な話、来年の4.5.6月に歩合給がなかった場合は本年度と同じ額になる可能性もあるとの事でした。 保険料が毎月変わるってことは毎月変更届を出すと言う事を先生はおっしゃってるのか・・・予習をしていなかったので「わかりました」といってお帰り頂いた後になって疑問がわいてきている状況です・・・ 事務作業が面倒とかそういう意味ではなくて、本質的にどちらが正しいのでしょうか? よろしくアドバイスお願いします!
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