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所得税、住民税、雇用保険等について

所得税、住民税、雇用保険等について 去年まで無職で今年4月から短期という形で仕事に就いています 月収は15万程度です 給与明細を見ると、社会保険にははいっておりませんので (短期で問題なければ長期化(社員)する予定、1年すぎれば社会保険加入とのお話有り) 社会保険等は一切ひかれておりません 今回気になったのは、給与明細を見ると 源泉所得の部分も0になっておりひかれていないということです 所得税を納める必要がないということはないですよね、短期(期間限定?)就労であっても これは、2~3月にある確定申告で自分で申請し納税しろということなのでしょうか? それともすでに所得税分を引かれた金額が記載されているということで0なのでしょうか? 乱文で大変申し訳ありませんが、ご意見よろしくお願い致します

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>源泉所得の部分も0になっておりひかれていないということです 源泉所得?? 源泉所得税ですよね。 毎月引かれる所得税は、国税庁が作成の「源泉徴収税額表」に基づき引かれます。 月収15万円の場合、扶養親族が2人以上いればその額は0円です。(「扶養控除等申告書」を出してある場合) そうでなければ、引かれなくてはおかしいですね。 >短期(期間限定?)就労であってもこれは、2~3月にある確定申告で自分で申請し納税しろということなのでしょうか? いいえ。 たとえ会社が間違っていたとしても、貴方の1月から12月までの年収が103万円以下(扶養親族がいたり、社会保険料控除が0とした場合)なら、所得税はかからないので申告も必要ありません。

回答No.2

短期であろうと、会社は「源泉徴収義務者」として所得税を源泉徴収する義務があります。源泉徴収している場合はきちんと給与明細に記載されているはずです。 正当に源泉徴収されていない場合として考えられるのは、あなたが扶養控除等申告書を会社に提出し、そしてあなたに扶養すべき配偶者や子供・親等が複数いらっしゃる場合です。しかしこの場合でも給与明細に所得税0とかと記載がないとおかしいです。 扶養控除等申告書を提出した場合は、毎月の源泉徴収に加え、「年末調整」の対象となりここで年間収入に対する所得税の過不足が計算され、他に収入や年末調整の対象外の控除がなければ確定申告する必要はなくなります。(ただし、年末まで在職している必要があります) 源泉徴収していないのは単にその会社が適当にやっているだけではないのでしょうか? もし今後も適当に行うようであればご自身で確定申告するしかないでしょう。 ところで社会保険料と住民税はまったく別物です。 社会保険の加入も1年後というのは少々いただけないです。 細切れに雇用契約するということなのでしょうかね。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,204,25.html 住民税は前年の所得に対し、翌年6月から翌翌年5月にかけて支払います。 給与から天引きされるのは特別徴収の場合だけです。正社員なら普通は特別徴収です。 雇用が安定していない場合は普通徴収で本人が納付書をもとに4回払いで支払います。

  • mickysan
  • ベストアンサー率46% (14/30)
回答No.1

所得税を納める必要があるかないかは、あなたや会社が決めるのではありませんよ。法律で決まっています。1月から12月までの収入が103万円まででしたら、控除が103万円あるので、申告はしなくてよいのです。 源泉徴収税額が、0との事ですが、会社に聞けばわかることです。おそらく、税金は引いてないでしょうね(これは、会社に確認してください)。短期の契約で勤務する場合は、税金を会社が引かない事があります。 長期で働くことになり、103万円を超えてしまったら、来年2月頃に税務署に給与明細全部を持っていけば、税務署で確定申告をやってくれますよ。 また、その前に会社の方で、年末調整なるものをやるので、その時に所得税を引いてくれますよ。 いずれにしても、会社の経理の人に聞くのが一番よいでしょう。 どうなっても、心配する事はありませんよ。

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