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源泉所得税が高すぎる
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● 税金は、1年間(1月~12月)で区切って計算します。 所得税は、国税庁の指導により「ドンブリ勘定で多め」に1月から天引きで徴収をします。 そして、年末調整という方法で、勤務先へ所得税が少なくなる書類等を提出して「ドンブリ勘定で多め」の所得税を精算します。 所得税を精算の結果が、1月に「源泉徴収票」を勤務先から渡されます。 ● 社会保険の保険料は、源泉所得税から計算します。 「標準報酬月額」とは、4月・5月・6月の、基本給・ホーナス・役員手当などの三か月分のすべてを合計して一か月分の収入から社会保険の金額を計算します。 標準報酬月額 とは https://www.obc.co.jp/360/list/post220#:~:text=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E3%81%AE%E6%9C%88%E3%80%85%E3%81%AE,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 > 源泉所得税として38500円も差し引かれていましたが 「源泉所得税」とは、何を見ていますか? 今年の「令和5年」の源泉徴収票の1月~12月なら、アルバイト先で年末調整にしては時期がちょっと早いですね。 ● 源泉徴収票に、もし、「年末調整済」とか「年調済」なら、アルバイト先で年末調整が済んでいますから、前述の所得税の精算は終わっています。 もし、勤務先へ所得税が少なくなる書類等を出し忘れ・提出していないなら、来年の2月からの確定申告をすると、源泉徴収票に記載の所得税が少し減額となります。 ● または、源泉徴収票に、「年末調整未済」とか「年調未済」なら、アルバイト先で年末調整をしていませんから、来年の2月からの確定申告をすると、源泉徴収票に記載の所得税が少し減額となります。 ----- アルバイト先の源泉徴収票で、年末調整が済んでいても、済んでいなくても、その支給額は来年の5月ころに、住民票のある市区町村に転送されて住民税の計算のモトデータとなります。 そして、住民税は半年遅れの6月ころに、勤務先経由で渡されるか、無職なら郵送で住民票の住所に来ます。 住民税の納付先は、1月1日の住民票のある市区町村です。 引っ越しして住民票を変更しても、住民税の納付先は変わらずに、1月1日の住民票のある市区町村が追っかけてきます。
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