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廃車証と譲渡証が必要なことを知らずに原付を譲り受けてしまいました。譲っ
廃車証と譲渡証が必要なことを知らずに原付を譲り受けてしまいました。譲ってくれた先輩は海外にわたったので連絡が取れません。市役所で問い合わせても譲渡証がないと絶対名義変更できないといわれました。なにかいい方法はないでしょうか?よろしくお願いします。。。
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- いなかの くるまや(@exb04583)
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いなかのくるまやです。 原付の場合は必ず正規所有者からの「譲渡証明書」か正規販売店からの 「販売証明書」がないと役所では受け付けてもらえません。 「先輩を疑うようなことはしたくない」と思われるかもしれませんが、 とりあえず所轄警察署にその原付に関する盗難届けが出ていないかを 確認して、そういった事実がないことが確認できたならどこか正規の バイク屋に「そのバイクの整備等を依頼すること」などを条件にして 販売証明書を一筆書いてもらうのがいいんじゃないかと思います。 (※譲渡人が海外在住となったことに鑑み止むを得ず非常の手段を採る) 私も2ヶ月前からバイクの業者オークションに追加加盟してまして、 原付を数台落札してますが、書類は譲渡証明書だったり販売証明書 だったりまちまちです。 そのうちの販売証明書は販売店が発行するものであり、いわば 「自認書」みたいなものです。 (そういった簡単な書面程度で届出ができるのは原付のみ) なにしろ役所が疑っているのはそういった書類等がない車両だと 盗難車かもしれないという点であり、そのままでは届出を受理しない というのも至極当然な対応なわけです。 将来的にもメンテナンス等でどこかのバイク屋にお世話になるだろうし、 今回の件に間して正規のバイク屋に「当初から相談しておく」という ことは悪くないのではないかと思います。 その原付が盗難車でなければ相談に乗ってくれるはずです。 (盗難車でないことは前述のとうりあなた自身が調査立証すべき事項) 我々古物商が最も恐れるのは扱う車両が盗難車ではないかという点です。 正規業者オークション経由ならそういった心配は皆無ですが、それ以外の 経路での車両はよくよく気をつけておかないと盗難車を掴む可能性があり、 まったくもって予断を許すことができません・・・。 特に原付の場合はそういった傾向が”顕著”だと思います。 そのことは役所でも同じ見解だと思います。 ※参考までに「古物営業法第1条」 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、 古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の 犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
- nik670
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譲渡証がないと盗んだものとの区別が付きませんしね。 だからといって、譲渡証なんてそうそう保管できない し。俺だって今乗っているバイクの譲渡証なんてどこ にあるかわかりません。 さらに、バイクが壊れたので処分を頼んだ。 受け取った人が、直せばまた乗れるじゃん!と自分で 修理した。 さてナンバーをもらおうか!という事も考えられます。 譲渡証なんかもあるはず無いし。 こういう場合どうしたらいいのか役所の人に聞いてみ てはどうでしょうか? 廃棄として持ち込まれたバイクは絶対自分の物に できないのか。 それとも名義変更だからいけないのかな? 名義変更っていうことはナンバーついているので しょうか? そりゃーナンバー付いている物を譲渡証がないも のを名義変更はできません。 それとも譲渡証ご自分で作っちゃったらどうです か?
お礼
ありがとうございます。 ナンバープレートはすでに返したはずです。ちゃんと説明しても無駄でした。 公務員にはうんざりですね。
お礼
役所の対応からして盗難届がでていないことを証明して説得するのはおそらく不可能でしょうね。 何も知らない学生などの取引では頻繁にあると思うのですが。 もっとちゃんとしたシステムをつくってもらいたいですね。 どうもありがとうございました!