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廃車後の原付運行の責任は?

原付を譲渡するつもりで、数年前知人に渡しました。 所有者である私が先に廃車手続きしにいったのですが、 そのとき役所の人に、市をまたぐこともあり、 廃車して登録するのではなく、こちらの書類をすべて知人に渡し、 知人が自分の地域の役所に行くようにと言われたので、 廃車にせずそのまま書類も車両も渡し、名義変更をお願いしました。 ところが数年間催促し続けているにも関わらず名義変更してくれません。 そこで、もうあきらめて所有者であるこちらで勝手に廃車手続きをし、 廃車した旨を電話で伝えようと思っています。 (ナンバーや書類がなくても所有者であれば手続きできるとききました) 長くなりましたが、ここで質問です。 廃車後にもかかわらず、もし知人がそのままその車両で運行したり、 その車両をどこかに捨てるなどした場合、 当然違法になると思いますが、 そのとき元の所有者である私になんらかの罰則があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

最終の所有者はあなたですからあなたに来ます。 運転した場合は運転者に罰則が科せられます。 不法投棄した場合は、 罰則は裁判によるのでなんともいえません。 あなたが譲渡したこと、が証明できればあなたへの罰則は無いはずです。

adgj01
質問者

お礼

不法投棄する、(言葉は悪いですが)さらにそれがバレる、 という可能性はさすがに低いでしょうが、 譲渡が証明できればよい、というのは確かにそうですね。 あとはそのあたりを役所でもきいてみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • persona00
  • ベストアンサー率31% (56/177)
回答No.3

原付は持っていないのですが、名義変更ではなく廃車をして譲渡するのが普通の手続きと思っていましたが、役所によって違うのですね? 廃車の際には、ナンバープレートの返納が必要で、紛失した場合など理由書が必要ではなかったかと思います。もし、知人が廃車したはずのプレートをつけたバイクで事故をおこした場合、あなたは虚偽の理由書を提出したことになります。 一番問題なのは、非常にたちの悪いと思われるその知人ですが、そういう人にバイクを渡したのが運が悪かったと思って、名義変更するように直談判するか、無理やりにでもプレートを取り戻してさっさと廃車してしまうことをすすめます。

adgj01
質問者

お礼

理由書の作成が必要になった時は、 車両も書類も知人に渡してあることなどを 役所の人に相談しながら作成しようと思います。 知人の親にまで直談判してだめでした・・・・(もはや「元」知人ですが) 回答ありがとうございました。

  • rc13
  • ベストアンサー率21% (52/246)
回答No.2

>そのとき役所の人に、市をまたぐこともあり、廃車して登録するのではなく、こちらの書類をすべて知人に渡し、知人が自分の地域の役所に行くようにと言われたので、 役所の対応がおかしような気がします、役所をまたごうが知り合いに譲渡しよが廃車する事は可能なはずで、一般的にはそうすると思います。 それと事故を起こした場合も名義変更をしていないと、既に所有者でないことや譲渡したことを証明しないと(念書などを取らないと)事故の責任を負わなければならない可能性があるようです、早く廃車する事をおすすめします。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koujhoyu.html

adgj01
質問者

お礼

役所の対応に対する疑問はそのときも少なからずありましたが、 さすがに何年も前のことで詳しい理由を忘れてしまいました・・・ 腐っても知人と思いこれまで待ってきましたが、 もう堪忍袋の緒も切れましたので廃車にします。 回答ありがとうございました。

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