- 締切済み
SOHOから会社にして私だけの取締役で会社をしているのですが、取引先と
SOHOから会社にして私だけの取締役で会社をしているのですが、取引先ともめて裁判で2000万円を支払いを命じられそうですが私個人で責任は負うんでしょうか? 会社にはそんなお金は無く、もちろん私もそんなお金も無く、会社自体ももう自宅で業務を行っている状態です。またコンサル会社でしたので私の連帯保証などはありません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fixer2002
- ベストアンサー率16% (23/141)
回答No.2
お話の要点の流れは、不明なので、できましたら、補足願います。 そもそも、なぜ? それだけの金額の損害賠償になったのでしょうか? ご契約内容は、どうなっていたのでしょうか? 定款により、役員の損害賠償の一部免除はあります。 http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/exemptions
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1
訴状で、被告が会社になっているのか、それとも被告が会社と相談者様になっているかで決まります。 なお損害賠償は、自己破産しても免責にはならないので一生かけて弁済していくことになります。