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現在、催事契約でテナント出店しています(期間は一年間)。恥ずかしいので

現在、催事契約でテナント出店しています(期間は一年間)。恥ずかしいのですが、売り上げが奮わずこのまま営業していても赤字が増えるだけなので、退店したいと思い、担当者に3ヵ月後には退去したい旨を相談しました。が、退去しても契約期間の一年分の賃料は払って貰わなければならないと言われました。彼の言うように、このまま、一年間は家賃を払い続けなければならないのでしょうか?正直、今のままでは三ヵ月もすれば資金が底を尽きます。退去までの三ヵ月という数字も、一般的な退去予告と言うより、払える限界の日数でもあるんです。ご回答宜しくお願いいたします。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

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参考URL:
http://www.sogo-unicom.co.jp/data/book/0520100601/index.html
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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

テナントは借地借家法が適用されません。 契約書によります。 質問する事は無意味。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

定期契約は貸主、借主双方が契約期間に拘束されます。

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