• ベストアンサー

労働契約について。現在、「契約期間が三ヶ月/更新もあり得る」という条件

労働契約について。現在、「契約期間が三ヶ月/更新もあり得る」という条件で働いています。こういう契約の場合、仮に解雇という事になった場合は解雇予告手当無しで解雇されるという事でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

今の会社にはバイトではありますが10年位働いています。半年に一度の契約更新だったのですが・・・ もうこれなら契約書なんて関係ないです更新も建前だけですからそんな簡単に解雇されないと思います 労働法は力関係になりますからなんともいえないのが苦しいですが >契約書には解雇予告等には記載されていなかったと思います。 関係ないよ形だけの就業規則がありそこに書いているはず 場所等教えてないでしょう。これがもう違反になります。 10年働けばもう普通の社員です。 だから普通に解雇できませんね。 まず解雇理由を書いた書面をください。と言ってもらいましょう。 詳細にわかるまで聞き続けてください。書面を出さず解雇は出来ませんので そのまま監督署に通告してもいいですよ。 仕事遅いと言ってもそれは解雇になりませんね。まず指導して上でそれでも遅い場合等ありますが いきなりの解雇はないということです。但し給料が入ってこない状態なので苦しいよ。 出来るなら解雇といわれても会社に行き座ること。何もしなくてもいいですから もし10年普通の社員と同じく働いているなら http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87 と言う有給がありますから 有給を取りますと言って休みましょう。もちろん書類を出してですが・・・ 契約をやり直してるからないということはまずありませんからね。

hanaksoul
質問者

お礼

ありがとうございます。ま、まだ解雇云々の話は出ていませんが、あまり良い会社とは言えないので要注意ですね。所謂下請けというか正確に言えば下請けの下請けの会社ですが、元請け会社から評価が低く、ある部署が部署ごと切られました。それで「バイトをシメる」という意味で契約期間を短くして、必死さを元請けにアピールしているつもりなようです。自分はバイトではありますが元請けの会社から表彰されたりしてます。でも、以前より不利な契約になってます。

その他の回答 (5)

回答No.6

No2です その時の為に労働基準監督署が有るのです ドンドン相談して、必要なら是正してもらってください 相談したから契約解除はできませんが、契約更新はできないかもしれませんがその点も労働基準監督署に相談しながら進めて下さい

hanaksoul
質問者

お礼

ありがとうございます。まだ解雇されると決まった訳ではないんですが、色々と法的な事を知っておいた方が良いですね。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

契約の終了です。解雇じゃないよ。 しかし前もって通知する必要がありますね。いきなりの終了はないとおもいます。 契約書を見てくださいね。

hanaksoul
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>仮に解雇という事になった場合は解雇予告手当無しで解雇されるという事でしょうか? このケースでは解雇の予告は必要です(即時解雇の場合は解雇予告手当の支払いが必要になります)。

hanaksoul
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.2

私は派遣で働いていて 去年の暮以前に有りましたが うちの会社の場合には、契約を更新しない場合でも一月前に予告していました、 最後の方で、有給が有った場合には調整してくれたようです 解雇予告又は、解雇予告の一月分の給料を払わないのは、労働基準法違反です 大きい会社に入っていればいるほど、その点はうるさいのでシッカリしざるをえない様です

hanaksoul
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >解雇予告又は、解雇予告の一月分の給料を払わないのは、労働基準法違反です ですよね。 しかし、社員ですら実質ほぼ退職強要なのに自己都合退職というかたちで辞めざる得ない、という会社です

  • ww555ww
  • ベストアンサー率31% (130/407)
回答No.1

契約期間が3カ月間というのであれば、その期間中に解雇になってしまった場合には通常の場合ですと補足的な賃金(約60%位)までが日当の計算で支払われるという事柄が契約書に書かれているのか?いないのか? そこがポイントだと思います。(大手企業の契約書には確実に書かれていると思います) 正規雇用ではない場合には、契約書そのものの存在が無いような場合も多々あります! 現実的なお話をすれば、3カ月間の期間契約で求人をしているような企業には補足的な賃金などは支払われないと考えておくべきだ思います、よほどの大手企業の場合じゃないとね? (公務のバイトでも契約書には書かれています) 継続的に仕事があって、確実に企業側が契約を守る意識が「仮にでも」あるのであれば? 初めから正規雇用で求人をすると思います。 そして、契約書が無い場合などの企業の場合には、そこらへんまでの事は全く考えてはいないよというのが現実だとも思います。 契約書が職場にあったら、それに目を通してみて下さい! (1)それが見付からなければ? (2)存在しなければ? (3)存在をしていても何も記載が無ければ? 何も支払われない可能性が非常に高いということです。

hanaksoul
質問者

お礼

回答ありがとうございます。契約書には解雇予告等には記載されていなかったと思います。

hanaksoul
質問者

補足

質問がちょっと大雑把だったので補足させて戴きますと。。。今の会社にはバイトではありますが10年位働いています。半年に一度の契約更新だったのですが、この4月からバイト全員が三ヶ月毎の契約更新に期間短縮されました。切り易くする為の契約内容に思えてしまう訳です。一応有休等はありますが申請するのには、面倒な手続きを踏ませるようになったりしています。

関連するQ&A

  • 派遣で契約期間終了の予告について、1月から4月までの2ヶ月更新で、短期

    派遣で契約期間終了の予告について、1月から4月までの2ヶ月更新で、短期でお仕事をしていました。 4月から長期に切り替えてもらいましたが、突然今月の13日に、契約通り5月いっぱいで終了と言われました。 就業条件明示書には、契約解除の場合少なくても30日前に予告します。予告しない時は、解雇予告手当てを支払い・・・等が書かれていますが、私の場合、これには該当するんでしょうか? 派遣会社とは契約を解除した訳ではないので、ただ派遣先の契約が終了しただけの事になるんでしょうか? でも、長期に切り替わって、しばらくお仕事が続けられると思っていたし、やっぱり、30日前には予告して欲しかったです。

  • 契約更新のないアルバイトで契約期間終了後は。

    1カ月の短期アルバイトで労働条件契約書に契約期間の定めありで、契約更新 無し となっています。 契約期間が終了した後、その会社で仕事を続ける(再契約で再雇用してもらう)事って可能でしょうか。

  • 契約期間内の解除について

    いつもお世話になっております。 契約期間内の解除に関してご教示願います。 3か月ごとの更新の登録型派遣です。 現在の派遣先で丸4年就業しています。 派遣元とは1月末日まで契約が残っています。 今回12月末での契約解除と言われた場合、 私の処遇はどのようになるのでしょうか。 また派遣元とはどのように対応(交渉)していけばよいのでしょうか。 【就業条件明示書】には、下記のように記載があります。 派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって 労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先と 連携して、当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受けること、当該 派遣元事業主において他の派遣先を確保すること等により、当該労働者派遣契約に係る 派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。また、当該派遣労働事業主は、 当該労働者派遣契約の解除にあたって、新たな就業機会の確保ができない場合は、 まず休業等を行い、当該派遣労働者の雇用の維持を図るようにするとともに、 休業手当の支払いの労働基準法等に基づく責任を果たすこととする。 さらに、やむをえない事由によりこれができない場合において、当該派遣労働者を解雇 しようとするときであっても、労働契約法の規定を遵守することはもとより、 少なくとも30日前に予告することとし、30日前に予告しないときは労働基準法第20条第1項に 基づく解雇予告手当を支払うこと、休業させる場合には労働基準法第26条に基づく 休業手当を支払うこと等、雇用主に係る労働基準法等の責任を負うこととする。 長期間派遣社員として就業していますが、 初めての経験で知識に乏しいです。 是非皆さまのお知恵を貸してください。

  • 2か月以内の労働契約とは

    現在、アルバイトを雇い入れております。 週3日、各日4時間勤務していただいております。 2か月毎に契約を更新し、現在で6か月を超えて更新しておりますが、 ようやく業務が落ち着いてので、解雇使用と思いますが、この場合 1か月分の賃金又は、30日前解雇予告は必要でしょうか? また、週2日、各日4時間程度の場合でも、更新を続ければ、継続雇用 となり、同様の対応が必要となるのでしょうか? そうか詳しい方、教えてください。

  • 契約期間の満了により、急に職を失うのか?

    バイトの者ですが、もうじき半年間の契約期間が終了します。会社の規則では「期間が満了したあと、労使双方が何らかの意思表示をしない限り契約更新される」と定められているようです。現在のところ、会社側からのはっきりとした意思表示はなく、自分は契約更新を望みます。(どうやら会社側はこちらに「やめる」という意思表示をさせて、会社都合退職ではなく自主退職の形を望んでいるような仄めかしがありましたが)    もし仮に、会社側が契約を更新しないつもりであれば、「解雇」ということになり解雇予告制度が適用され、30日前までの予告だとか30日分の平均給与支払いなどがされて然るべきなのでしょうか?  また、何回も契約更新を続けて働いているときは「雇い止め」そのものが解雇とみなされるようですが、契約更新をしたことがない場合は、期間満了による「雇い止め」は解雇とみなされないのでしょうか? 解雇とみなされないなら、解雇予告制度も適用されず、急に職を失うことになるのでしょうか?

  • 労働条件の契約不履行について

    皆様、お忙しいところお目汚しをしてすいません。 緊急事態のため、お力をお借りしたくここに参加しました。 約2ヶ月前にサービス業の会社に転職しました。 当方30歳既婚で、現在試用期間中です。 2ヶ月という期間限定を承知の上、学生のアルバイト並の 給料と社保が無い状態で働いてきましたが、 先日、採用時の話、および労働契約書の内容と実際が 随分異なることが判明しました。 1,入社当初、試用期間は2ヶ月という話だったが、 月途中の入社のため、翌月から本採用となる。(3週間延長) 2,社保の発生が正式入社後さらに1ヶ月後からになる。 (入社後、4ヶ月後から) 3,口約束した給料・賞与が違う。 一応社員数数百人の会社なので、大丈夫だろうと安心していたのですが、正直ショックです。 明示された労働条件が異なる場合、即破棄をできることは調べましたが損害賠償みたいなのは請求できるのでしょうか?(解雇予告手当?) 明日面談を行います。まあ、こんな状態なので円満に話がまとまるとは思いませんが、あらかじめ予備知識を持って挑みたいと思っています。 ご経験のある方お力を貸してください。 ご閲覧ありがとうございました

  • 特定労働者派遣の契約期間について

    派遣元会社に勤めています。 1.契約期間つきの特定労働派遣(1年以上の更新あり)の契約は 違法でしょうか? 2.契約期間(更新し、1年以上経った場合)が終了した場合、会社側から更新不可能(実際解雇)ということは出来るのでしょうか? 3.派遣先から契約更新しない旨を言われた場合、契約期間が更新含め1年未満の場合、特定労働者派遣に給与を支払わなければなりませんか?(次の派遣先が見つからない場合) 宜しくお願いします。

  • 解雇予告手当について

    宜しくお願いします。派遣社員として6月末が就業開始日で勤務し始めたのですが3日前に口頭で突然当日に解雇を言い渡されました。契約期間は最初の試用期間は6月末から7月末でその後は3ヶ月ごとの更新になります。契約時に試用期間中は解雇予告手当は支払われないといったような内容の別の書面に署名させられたような覚えもあります。(雇用契約書の控えはありますが試用期間中についての書面の控えは受け取っておりません)労働基準法では試用期間でも「14日を経過している場合、解雇予告手当の請求の対象になっている」ようなのですが別に「2ヶ月以内の期間を定めて契約をしている短期労働者は請求できない」という規定もあるようです。突然解雇を言い渡され生活もできなくなってしまうので解雇予告手当を請求しようか考えているのですが私の場合、①解雇予告手当を受け取る事はできるのでしょうか? ②またそれができないにしても解雇を言い渡された日(3日前)から残りの7月末までの日割りの給料を請求する事はできるのでしょうか? あまり法律に詳しくないので教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

  • 労働条件通知書に記載の労働契約の効力について

    労働条件通知書に記載の労働契約の効力について ハローワーク経由で就職した会社に 厚生労働省の、労働条件を明示するためのモデル様式(労働条件通知書) を記入してもらったが… 始業・終業時刻、休憩時間、残業手当(なし) まったく条件が守られておらず、 労働基準法15条2項による “労働契約の解除”を考えています。 (1)この場合の離職理由は、自己都合になるのでしょうか? (2)労働条件通知書に  “自己都合退職は14日以上前に通知すること”  と、されていますが、  労働基準法15条2項による『即時労働契約解除』は可能でしょうか? (3)賃金締切日の15日前(民法627条2項)に退職願を提出して  『明日から出勤しなくて良い』と、言われた場合  労働基準法20条の解雇予告の扱いは  どうなるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 労働条件通知書に記載の労働契約の効力について

    労働条件通知書に記載の労働契約の効力について ハローワーク経由で就職した会社に 厚生労働省の、労働条件を明示するためのモデル様式(労働条件通知書) を記入してもらったが… 始業・終業時刻、休憩時間、残業手当(なし) まったく条件が守られておらず、 労働基準法15条2項による “労働契約の解除”を考えています。 (1)この場合の離職理由は、自己都合になるのでしょうか? (2)労働条件通知書に  “自己都合退職は14日以上前に通知すること”  と、されていますが、  労働基準法15条2項による『即時労働契約解除』は可能でしょうか? (3)賃金締切日の15日前(民法627条2項)に退職願を提出して  『明日から出勤しなくて良い』と、言われた場合  労働基準法20条の解雇予告の扱いは  どうなるのでしょうか? よろしくお願い致します。