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中々的を得た回答が得られなくて

中々的を得た回答が得られなくて 例えが悪かったのでしょうか、別の例えでお願いします。 方耳が先天的に難聴で職場の騒音でもう一方の耳が聞こえなくなった場合(労災で認められるのが前提)、両耳の難聴として認められるのかと言うことです。 例えに出したのが歯です、虫歯とかで13本無くなっている状態で仕事中の怪我で2本無くなり15本になり、15本から障害となる場合13本は自己責任だから認めてくれないのか合わせると15本になるので認められるのかです。 15本や労災の定義や労災として認定されるされないではなく、その時に発生した障害だけなのか、現時点での総合判断なのかです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#124369
noname#124369
回答No.5

#3です。他の回答者様への補足も含め拝読しました。 この質問全文と各補足内容。全く違う内容になっています。 質問者様は補足にある「ブリッジをしていた支台」などについて、労災と絡めて知りたい訳ですよね? ならばお手数ですが、今ここに述べられた補足内容をひとつにまとめて、新たに質問として立てた方が、閲覧されている方々に分かり易く、沢山の的確な回答も期待出来ると思います。 「難聴の耳」とか「13本既に無くて、新たに2本折れたら云々」とかのたとえ話は要らないので、現状を出来るだけお知らせ下さい。 保険関係の回答は、「たら」「れば」で出来るモノではありません。 その成り行きや状態によって、判断(回答)は180℃変わりますことをご理解下さい。 私としては、新しく「ブリッジに関する労災認定の範囲」についての質問をお待ちしております。

m6324m
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご指摘のように、内容を整理してから改めて質問したいと思います。 質問したい内容とは違う内容の回答が付き、その内容を説明入れながら質問をしようとしたら、知りたい内容を大幅にはしょらないと質問出来ません。

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その他の回答 (4)

  • f2s3f2
  • ベストアンサー率20% (73/350)
回答No.4

そのような具体的な質問内容なら、たとえ話を出さない方がいいと思いますよ。 余計わかりにくくなります。 回答でなく申し訳ありません。

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noname#124369
noname#124369
回答No.3

ご質問のケースですと、労災認定は「労災により難聴となった方の耳」しか認定されません。 先天的に難聴があったもう片方は、極端に言うと持病扱いです。 なので例にある「歯」のケースだと、労災認定されるのは「労災により折れた2本」であり、労災に遭う前から折れていた13本は『対象外』とされます。

m6324m
質問者

補足

回答ありがとうございます。 An2に補足しましたが、上側のブリッジ左右3本ずつが支台になっていてこの6本を抜歯すると上側は全く歯が無くなります。 下側2本も抜歯らしいです。 この場合12本では無く、8本と考えるのでしょうか? まだ、歯科の治療は始めていませんが、何処を選ぶかの参考意見として質問しています。

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  • TIMESPRIT
  • ベストアンサー率52% (29/55)
回答No.2

m6324m さんが本当に知りたいことを質問しないと的確な回答はつきませんよ。今回も例えの内容ですか? 労災について調べたがわからないので質問した なら、どの部分がわからないのかを示さないと回答者は想像でしか回答できないのでm6324mさんの思いと違う内容になりますよ。 労災認定は必要書類により決定しますよね?決定された内容に不満があるのですか?これから申請するために知りたいのですか? 質問内容と違う回答になりましたがすみません。

m6324m
質問者

補足

仕事中にトラックの荷台より転落し口から落ちて唇を怪我してしまいました。 会社は労災を使うように言われました。 唇に関してはもう少しで抜鋼出来そうなので、落ちた時から歯茎が痛く歯科医に通うと思い、何件か事情を説明しましたが、歯科医によって違うので質問したまでです。 1)労災にならない (後で分かりましたが、この回答したところは労災指定じゃなかった) 2)労災になり抜歯必要がある、既存障害とこ今回ので障害として認められる 3)労災になり抜歯の必要がある、既存障害と今回ので障害として認められない 既存障害とは、前歯(上)4本、右下側の歯が4本欠損しています。 上側、ブリッジにしていいまし。 ぶつけたことにより支台の歯茎が痛みます。 前歯(下側)2本の歯茎も痛みます。 2の回答してくれた歯科医は上のブリッジは取り外し、支台は抜歯の必要あり。 3の回答してくれた歯科医は上のブリッジは治療の必要なし、上側なのでグラグラしても問題なし。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

既存の障害は算定されません。 労災が起こる前の状況を混ぜることは無く、労災で受けた被害のみが労災の範囲です。

m6324m
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仕事中になった怪我でも同一事故でなければ、合計して障害になってもやはりダメなんでしょうか? 例えば、3回(何年も開いている)、仕事中に怪我して合計で障害になってもダメなんでしょうか?

m6324m
質問者

補足

回答ありがとうございます。 耳の方で言えば、聞こえなくなったのは、片耳だけなので障害にならない。 歯の方で言えば、2本だけなので障害にならない。 と言うことでしょうか?

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