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難聴者の障害基礎年金

はじめまして。 障害基礎年金についてご質問をさせてください。 現在、私は27歳で、先天性の両耳混同性難聴です。 聴力は、両耳とも75から90DB程度です。 現在、補聴器を使用しており、補聴器を使えば、 それなりに会話をすることができます。 その関係で、障害者手帳では6級です。 この場合、障害基礎年金等の対象には ならないのでしょうか? まだ就職できておらず、アルバイトもなかなか見つからず 厳しい生活状況のため、こうした制度が利用できたら と思っています。 お詳しい方がいらっしゃれば、 どうかお答えいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • joseqq
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回答No.5

お若いのに大変ですね。今後のためにも、早めに対応しておいたほうがよいかと思います。 難聴と障害認定の関係についても触れられているサイトがありましたので、参照URLに残しておきます。 私の知人にも、認定を受けた人がいるのですが、詳しい話は分かりません。 年金については連絡を取る機会があったら確認してみます。

参考URL:
http://hearing.web.fc2.com/
回答No.4

こんにちは。 お礼を書いていただいてありがとうございます。 おっしゃるとおり、身体障害者手帳の等級が6級だと、障害年金の2級や1級には該当しないんです。 ですから、もう1度聴力検査をしていただいて、その結果が手帳の3級か2級、または4級の一部にあてはまるようにならないと、障害年金をもらうのはむずかしいんです。 それを詳しく記したのが#2だったんですが、むずかしかったようですね(^^;)。すみませんでした。 さて。 障害年金の2級か1級をもらえる可能性がある手帳の等級は、次のとおりです。 2級 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ100dB以上 3級 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ90dB以上 4級(4級の1) 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ80dB以上 4級(4級の2) 両耳の語音明瞭度が50%以下 上記の等級のとき、 手帳2級ならば、障害年金1級に、 手帳3級ならば、障害年金2級にあてはまります。 一方、手帳4級の場合には、「両耳の平均聴力レベルがそれぞれ80dB以上」というだけではダメで、所定の「言葉の聴き取りの検査」(語音明瞭度検査)というものを必ず同時に行なってもらって、その結果(語音明瞭度が30%以下であること。つまり、言葉の聴き取りにかなり苦労する状態。)と合わせて、初めてOKになります。 したがって、聴力検査はすごく重要になります。 最大のコツは、「身体障害者福祉法の指定医である耳鼻咽喉科医」の診察を受けること。 指定医は、最寄りの市町村の障害福祉担当課にたずねればわかります。 障害認定に関係する聴力検査についてかなりの知識を持っている、ということになっていますから、指定医ならば、まず問題ないと思います。 そのとき、語音明瞭度検査も必ずやってもらうようにしましょう。音の聴き取りだけの検査(純音聴力検査、といいます)だけではダメ、ということです。 指定医であっても、意外と語音明瞭度検査を忘れる先生が多いので、気をつけて下さいね。こちらからお願いしてしまうのがコツです。 そうしましたら、検査の結果は、純音聴力検査も語音明瞭度検査も、必ずコピーしてもらって持って帰ってきましょう(嫌がる先生もいるかもしれませんが、そういう先生とはすぐに手を切りましょう(^^;))。これもコツですよ。 補聴器をつけていると、自分の聴こえの悪さをあまり意識しないで済むかもしれません。 ところが、いったん補聴器をはずすと、かなり悪いことに気がつきますよね? このとき、どのくらいの聴こえの悪さなのかを数字(dBの値)で知っておくことは、とても大切なことだと思います。手帳や年金の等級に直結してきますからね。 ですから、手帳6級の人は、その後さらに聴こえが悪化してしまっていないか、まめに聴力検査をしてもらうとよいと思います。 なぜなら、いま、もしかしたら4級に該当する悪さになってしまっているかもしれない…。とすると、年金が受けられるかもしれない…。そう考えてゆくわけです。 要するに、身体障害者手帳というのは、もらったらそれで終わり、ということはないわけですね。 ということで。 まずは、もう1度しっかり、聴力検査を受けてみると良いでしょう。

回答No.3

こんにちは。補足をありがとうございます。 一見難解に思われたかもしれませんが、順を追って読んでいただければわかるはずなのですけど(^^;)。 さて。 早い話、かかりつけの耳鼻咽喉科で、ご自分のオージオグラムを作っていただかないとわからないと思いますよ。 オージオグラムというのは、聴こえの状態をグラフ化したものです。 横軸が音の高さ、縦軸が音の大きさになっています。 横軸は、音の低い高さの低いほうから500Hz(ヘルツ)から4000Hzまで目盛りがふられています。 一方、縦軸は少しクセがあって、正常の人の聴こえの程度を0dB(デシベル)としていちばん上に割り当て、だんだん聴こえが悪くなるにしたがって、10dB、20dB‥‥100dBと、下のほうへと目盛りを割り当ててゆきます。 そうしましたら、500Hzのときには何dBまで音を強くしてもらわないと聴こえないか‥、というようにして検査をするわけです。 言い替えると、ある音の高さ(Hz)のときに聴こえた音の大きさ(dB)をグラフ上の点として記録していって、それぞれの点を結んでゆきます。 そうしますと、ある一定のカーブができますよね? たとえば、右下がりであれば高い音が聴こえにくい、というように判断できます。 ただ単に「補聴器をつけていないときはほとんど聴こえないが、補聴器をつければ何とか日常会話ができるとおっしゃられても、実は何ともお答えしようがなく、実際には、最低限、上で述べたオージオグラムがわかっていなければなりません。 ですから、耳鼻咽喉科で聴力検査をしていただいて、そのグラフ用紙をコピーしてもらってくるのです。 補聴器をつけない状態で検査してもらう、というのがポイントで、左耳・右耳、それぞれのカーブを描いてもらいましょう。 そうしましたら、もらってきたグラフ用紙をもとにして、それぞれの側の耳ごとに#2でお答えした式1の計算をします。 その結果、それぞれの側の耳の平均聴力レベルが出ますよね?右耳は何dB、左耳は何dBというように‥‥。 要するに、障害者本人がここまで知っていなければならない、ということです。 平均聴力レベルがわかれば、#2でお答えした内容にあてはめて、自分が障害基礎年金等をもらえるかどうかがわかるはずです。決してむずかしいことではありません。 また、語音明瞭度検査、といって、単語や文章の聴き取りの検査(方法は厳格に規定されていますので、念のため。どんな単語・文章でもよい、ということではないのです。)も必要なのですが、それも必要です。ただ単に音の聴こえだけを検査してもらうのでは不十分なのです。 wincetomo さんの身体障害者手帳が6級、ということは、 ・両耳の平均聴力レベルがそれぞれ70dB以上 ・片耳の平均聴力レベルが90dB以上で、かつ、もう一方の耳の平均聴力レベルが50dB以上 のどちらかにあてはまる状態なわけですが、それでは、これは障害基礎年金等ではどうなるかというと、まず、年金の1級・2級にはあてはまりません。 先天性の障害の場合には「20歳前障害による障害基礎年金」という扱いになり、1級・2級のどちらかしかない(3級はありません。3級があるのは障害厚生年金だけです。)のですが、そうなると、年金は受け取れない、という結論になってしまいます‥‥。 「どうしても!」という場合は、もう1度詳しく聴力検査(語音明瞭度の検査も必ず!)をやってもらうしかないと思います。 その上で、「ほんとうに身体障害者手帳が6級のままなのか?」ということを、まず考えましょう。 もし身体障害者手帳の等級が3級に変われば、障害基礎年金2級をもらえる可能性が強くなるからです。

wincetomo
質問者

お礼

お返事遅れて申し訳ありませんでした。 わかりやすく書いていただいたおかげで、 今度はちゃんと頭にちゃんと入ってきました。 ありがとうございます。 基本的には手帳6級だと、 年金の1級2級にはあたらないのですね。 聴力検査をしてもらって、 手帳の等級ごと変わるようなじゃないと、 (しかも3級のレベルに) 難しいということでしょうか。 とにかく、今度、聴力検査を受けに行ってきます。 ありがとうございました。

回答No.2

こんにちは。 ご質問の件についてですが、以下のとおりです。 身体障害者福祉法による「障害」の定義(身体障害者手帳)と、国民年金法や厚生年金保険法による「障害」の定義とは、全く別物であることに注意して下さい。 当然、それぞれで障害認定基準が異なりますし、手続きもそれぞれ個別に行ないます。 【難聴の認定】(共通) 純音による平均聴力レベル(原則として気導聴力)および語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定。 それぞれ、指定の検査方法(聴力検査)・検査機器(オージオメーター)が定められており、それに準拠しなければならない。 右耳と左耳それぞれにおいてa~dの値を測定し、右耳と左耳それぞれの平均聴力レベルを算出する。 聴力検査は、補聴器を装着していない状態で行なう。 【平均聴力レベル】(共通) 式1 … 平均聴力レベル =(a+2b+c)÷4 [四分法] a = 周波数 500Hz の音に対する純音聴力レベル値(dB) b = 周波数1000Hz の音に対する純音聴力レベル値(dB) c = 周波数2000Hz の音に対する純音聴力レベル値(dB) d = 周波数4000Hz の音に対する純音聴力レベル値(dB) 【平均聴力レベルの特例】 ● 身体障害者手帳(身体障害者福祉法) a、b、cのいずれか1つ又は2つにおいて100dBの音が聴き取れない場合(スケールアウト、という) … その値を105dBとして式1を適用 ● 障害基礎年金・障害厚生年金(国民年金法、厚生年金保険法) 式1で算出された値が境界値(100dB)に近い場合(100dB±2.5dBが目安) … 式2による値も参考とする スケールアウトが見られた場合、その値を105dBとする。 これに該当するケースでは必ず、裁定請求時の医師の診断書に、式2による値も併記してもらうこと。 式1の値と式2の値のどちらが認定されるかは、裁定(障害認定)によってケース・バイ・ケース。 【特例の式】 式2 … 平均聴力レベル =(a+2b+2c+d)÷6 [六分法] a = 周波数 500Hz の音に対する純音聴力レベル値(dB) b = 周波数1000Hz の音に対する純音聴力レベル値(dB) c = 周波数2000Hz の音に対する純音聴力レベル値(dB) d = 周波数4000Hz の音に対する純音聴力レベル値(dB) 【難聴の定義(障害認定基準)】 ● 身体障害者手帳(身体障害者福祉法) ※ 1級、5級、7級は、単独では存在しない(他の障害を重複する場合(併合認定)のみ。)。 2級 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ100dB以上 3級 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ90dB以上 4級(4級の1) 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ80dB以上 4級(4級の2) 両耳の語音明瞭度が50%以下 6級(6級の1) 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ70dB以上 6級(6級の2) 片耳の平均聴力レベルが90dB以上で、かつ、もう一方の耳の平均聴力レベルが50dB以上 ● 障害基礎年金・障害厚生年金(国民年金法、厚生年金保険法) ※ 3級は、障害厚生年金のみに存在。 1級(1級の2) 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ100dB以上 2級(2級の2) 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ90dB以上 2級(2級の15) 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ80dB以上で、かつ、両耳の語音明瞭度が30%以下 3級(3級の2) 両耳の聴力が、40cm以上離れると通常の話し声を理解できないまで低下 ※ 具体的には、以下のどちらかを満たすとき 1.両耳の平均聴力レベルがそれぞれ70dB以上 2.両耳の平均聴力レベルがそれぞれ50dB以上で、かつ、両耳の語音明瞭度が50%以下 【認定を請求するときに注意すべき点(診断書)】 認定請求書や添付書類などとともに、必ず、所定の様式による診断書が必要になります。 この診断書に、オージオグラムが記されます。 診断書は、身体障害者手帳と障害基礎(または厚生)年金それぞれで、全く異なります。取り扱いも全く別々です。 したがって、個別に用意する必要があります。 これは実際、非常に手間がかかりますので、十分な時間と諸準備が必要です。 診断書ですが、身体障害者手帳については、必ず身体障害者福祉法指定医である診療科の医師に書いてもらって下さい。最寄りの区市町村の福祉事務所(障害福祉担当課)にゆけば、指定医を教えてくれます。 ちなみに、このとき、障害の種類によって、どの診療科にかからなければならないか(診断書の様式とも関係)が決まっています。難聴の場合は耳鼻咽喉科です。 一方、障害基礎(または厚生)年金の場合、診断書の作成は、必ずしも身体障害者福祉法指定医である必要はありません。 請求の窓口は次のとおりです。 ● 身体障害者手帳 最寄りの区市町村の福祉事務所 (障害福祉担当課。但し、18歳未満の場合は児童福祉担当課。) ● 障害基礎年金 最寄りの区市町村の国民年金担当課 ● 障害厚生年金 最寄りの社会保険事務所 (ケースによっては近くの社会保険事務所ではダメで、初診日時点の勤務先を所轄している社会保険事務所に、直接出向かなければならない場合もあります。) 【事例】 a … 周波数 500Hz = 右:95db、左:95dB b … 周波数1000Hz = 右:100db、左:スケールアウト c … 周波数2000Hz = 右:スケールアウト、左:スケールアウト d … 周波数4000Hz = 右:スケールアウト、左:スケールアウト ● 身体障害者手帳(特例に基づき、スケールアウトの箇所は105dbと見なして、式1を適用。) 右耳: 式1 =(a+2b+c)÷4 =(95+100×2+105)÷4 = 100.0dB 左耳: 式1 =(a+2b+c)÷4 =(95+105×2+105)÷4 = 102.5dB → 身体障害者手帳 = 2級 ● 障害基礎年金(特例に基づき、式2による値も参考にされる。) 右耳: 式2 =(a+2b+2c+d)÷6 =(95+100×2+105×2+105)÷6 = 101.7dB 左耳: 式2 =(a+2b+2c+d)÷6 =(95+105×2+105×2+105)÷6 = 103.3dB → 障害基礎年金 = 1級

wincetomo
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 なかなか、難しくて、頭の悪い私には よくわからなくて困りました。 私は補聴器をしていないとき、ほとんど聞えず、 補聴器をした場合には、日常的会話ができる程度には 聞えるのですが、この場合には、 対象となりそうでしょうか? 詳しいことは、調べないとわからないと 言われそうですが、大体の予想でもよいので お教えいただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

回答No.1

失礼します。 障害基礎年金は障害の程度が1級か2級の人に 限られるようです。 他に特別障害者手当というのもありますが、 これは両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの となっているようです。 お住まいの福祉事務所が発行している障害者手帳の手引きはお持ちですか? 地域によって差がある様なので一度相談に行かれたらいかがですか? 人生を左右する大事なことですからね・・・

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