社員を滝行に行かせる行為と法的問題

このQ&Aのポイント
  • 特定の企業が営業成績の悪い社員を罰として滝行に行かせるという行為があります。この行為は強要脅迫に当たり、法的な問題がある可能性があります。
  • 滝行は宗教的な要素がある行為であり、浄化や心身の健康促進を目的として行われることが一般的です。
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あるホームページにて 滝に打たれてくるようにと 営業成績の悪い社員を罰

あるホームページにて 滝に打たれてくるようにと 営業成績の悪い社員を罰として滝行に行かせた企業があるというエピソードの紹介がありました。 つい先日 格闘技の選手が死亡事故を起こしたことも記憶に新しい中で 非常に悪質なパワハラ?という印象もぬぐえませんでした。時津川部屋の賭博関連の被害者男性の話も報道で出ていて 体育会てき制裁の裏に薄汚れたものが隠れているという鼻をつく事件も増えています。 そこで質問。 1 このような行為には恐怖心は当然伴うでしょうから強要脅迫のネタとして使っているであろう事は容易に想像できますが、上司による「滝行の強要」、この法的な問題は何? 2 一般に 滝行の効果をされるものは 宗教的には 何?

  • v008
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

うーん、概して体育会系の人には能力の低い方が多いので、それをふまえて人事を決めて いるし、また体育会系の企業はパワハラ問題などを抱えていて信用できないところが多々 あるので、競争入札の指名業者からは除外するようになっていますが、この企業もそんな 体質をもったところなのでしょうね。そんな会社に対して税金から支出してはいけません。 パワハラはりっぱな違法行為です。みなさんも、見かけたら行政への通報をお願いします。

v008
質問者

お礼

競争入札の指名業者からはずすようになっている。 なるほど。知りませんでした。 税金?という意味はわかりませんが ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • roadhead
  • ベストアンサー率22% (852/3790)
回答No.3

滝行は宗教に関係なく結構一般的に行われている行為です。 特別なものではありません。 勝手に一人で滝行に行って死んだような身勝手な人はいるでしょうが、きちんと管理されている場所でしっかりした監督者がいれば事故などは殆ど起きることはありません。 自己の成績不振を棚上げして、パワハラとか言って自分の仕事から逃げる根性なしはさっさと仕事やめて生活保護受けるかニートにでもなるしか道ありませんよ。 自分の仕事をしっかりやればそんな無茶な指導を受けるいわれはありません。

v008
質問者

お礼

滝行はなんら危険なものではない。 監督者があるかどうか つまり安全配慮がとられているかどうかが問題。 「成績不振を棚上げしてパワハラとかいって自分の仕事から逃げる根性なし」 つまり 仕事から逃げる行為=滝行の罰ゲームカラも逃げる行為 という意見ですね。 ありがとうございます。 そうであれば 地方財政を破綻させる道でもあり 不景気型の 社内いじめは やはり深刻な問題ですね。 ただし 滝行に問題があるのではなく 一気飲みや 違法行為の強要 毎日の仕事にかこつけたいじめ 異質なものを極端に下げる扱い(中高年いじめ 若い者いじめ 女性いじめ 中間管理職いじめ 現場いじめなど)のほうが深刻なのかもしれません。  成果が一部に集中している場合は実は深刻なケースが多いようですね。 「自分の仕事をしっかりやれば」 というケースもあるかもしれませんが 一部そういった被害にあって 人生のまくを閉じられる人もいるようで 暗澹たる気持ちにならざるをえません。 >自分の仕事をしっかりやっていればそんな無茶な指導を受け入れるいわれはありません   やはり無茶ですねよ、、。社会一般的には もし自分の娘なら、、、。入れたくないブラック企業ですね。  自己責任なんて追い詰められた中間管理職がフォローできなくて使う詭弁にしか最近は聞こえません。  

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.1

1.このような行為には恐怖心は当然伴うでしょうから強要脅迫のネタとして   使っているであろう事は容易に想像できますが、上司による「滝行の強要」、  この法的な問題は何? 法的な問題を取上げる事が本当に正しいとは思えませんし、 法的な根拠としては、業務改善の一環としての研修として行う事には、 違法性は無いと思われる。 また、パワハラなどと言う次元でモノの見方をすると、礼節の再研修や 業務の態度に関する方針違いを、社員個人に指摘する事もパワハラに該当しますし、 何より業務の改善などを目的とする研修の一環捉える事だと思えます。 2. 一般に 滝行の効果をされるものは 宗教的には 何? 滝に打たれる事の効果は精神強化と言う事がお題目なのですが、 実は、清めと憂さ晴らしの効果だと思えます。 宗教的な意味を問うと、話が違う方向に行ってしまうので、端的に言うと、 宗教での滝業は「精神鍛錬と丹気修練」と思われます。 個人的に思う事を書きますが、 一会社が、事故の滝業を行うとは到底思えませんし、幾ら体育会計の会社とは云え、 事故現場と同等の滝での滝業を行うとは思えません。 それに、貴方の言い方では体育会系の全部が体質は最悪で、糾弾されても何も文句が いえない様な事を書かれているのですが、実は個々の事情や体系を考慮もせずに、 単に見ただけでの判断での公言は、真っ当な行為を正当に行う体育会系の人々の 権利を侵害する言い方ではと思えます。 糾弾する側は常に、「正常なら煙は立たない」との見解を示しますが、 曲解や見識違いを意図的に行う事で、モノの見方も情報の習得も変わります、 ネットでの情報習得は安易に出来ますが、実際の体験も無くただ闇雲に見た目や 初見の感想での物事も判断は、ネットでの情報習得の落とし穴に陥る可能性もありますので、 ご注意された方が良いと思えます。

v008
質問者

お礼

回答ありがとうございます

v008
質問者

補足

まずはご返答ありがとうございます。 >法的な根拠としては、業務改善の一環としての研修として行う事には、違法性は無いと思われる。 ある電鉄企業の電車運転手への「日勤教育」がそのような論理で遂行されていたように記憶していますので、社会的相当性の有無や労働相談において問題が多いいじめの問題については別にしても 「労働者の参加義務が明確に定められている」という 業務の一環の研修であれば問題が無いということですね。 確かに「強要罪の要件」は刑法の為 義務の無いことをさせることであり 義務があることをさせる場合は当てはまらない。さらに 研修として労災の対象になる場合や 安全配慮義務が明確に使用者に発生する場合 これも そういった手続きに問題が無い限り問題にならない。 ということですね。 精神鍛錬と丹気修練。その実憂さ晴らしと禊 確かにそう思います。 >また、パワハラなどと言う次元でモノの見方をすると、礼節の再研修や 業務の態度に関する方針違いを、社員個人に指摘する事もパワハラに該当しますし、 何より業務の改善などを目的とする研修の一環捉える事だと思えます。 列挙いただいた事例が当然にパワハラに該当するという事は現状ありえないと考えておりますので悪しからず。 バックり言ってしまうと 名誉毀損 侮辱罪 強要罪 債務不履行 不法行為 傷害罪 等の行為を職位や職場の力関係を背景に実行し被害を与える行為であると考えております。 それにきっかけになったホームページの引用をすると{罰ゲーム}とかかれていました。どういった印象を受けますでしょう?  賭博問題と連関した徒弟関係の危険性を同時に指摘したことについては、今最後まで面倒を見きれない古い体質の家族共同体的な組織内の賞罰についての現状と今後のあるべき姿を  コンプライアンス 公益通報者保護  特定の企業内いじめやパワハラと 労災 自殺問題 貧困 など 時事的な (最小不幸社会という首相の発言とも絡めて)質問しているつもりです。 まして 与党と 労働問題に大きく発言権を行使してきた経済団体も仲直りしつつ 与党からは社民党が離れるということも起きています。  ここ数年 労働法の保護が大きくはずされてきたのは事実で それすら守られず個別紛争が頻発していて社会問題化したのも現実です。海外企業の誘致も方針として出されましたが 労働法の厳格運用は現実的な問題ですし人権問題はさらに深刻なものに発展すると思われます。 (いじめ問題は欧米上流階級が日本社会を嫌う原因にもなっているのです。) より身近な些細な事例をサンプルに情報を集めていますので回答は的を得た現実的なもので ご意見としては率直なものでありがたいと感じておりますが ご指摘の点はどうも的を外れた指摘にしか思えません。    それでも この質問が どなたかの人権を侵害するというなら運営に通報して削除してください。  また この書き込みは質問であって 個人的な主張や判断ではありません。

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