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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合共同不法行為になりますか?)

共同不法行為についての質問

このQ&Aのポイント
  • 昨年秋に起きた車の後方衝突事故について、申請した後遺障害認定が11級でされた
  • 質問1:このケースの場合共同不法行為となりますか?質問2:共同不法行為となった場合、後遺障害の慰謝料はAとBの両方から支払われますか?質問3:損害慰謝料はいくら位になるか知りたい
  • 近々A保険会社から送られてくる文書についての助言を求めている

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

おそらく共同不法行為ということで、A車とB車の自賠責を使うことが可能ですが、賠償金は二重取りできるわけではなく、A車の保険とB車の保険で按分されます。 今回はA車の保険会社が一括対応して、按分する部分はA車の保険会社がB車に請求かけます。 慰謝料については、こちらを参考に http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consocalj.html

mountaindew
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。。

その他の回答 (1)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

 共同不法行為? 損害賠償請求という点で言えば 自賠責にての等級認定である程度の判定がつくと思います。  慰謝料は任意保険においてある程度の対応があるのでは? 治療にかかった費用は責任割合にもよりますが 実費(休業補償も含めて) 後遺症においては等級ごとの労働力喪失割合を元に 逸失利益と慰謝料を割り出して そこに過失相殺などを計算した額になります。

mountaindew
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

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