- ベストアンサー
《公地公民制》とは 民主制への道程か?
- 公地公民制(こうちこうみんせい)とは、日本の飛鳥時代~奈良時代までの律令制が構築される過程において発生したとされる、全ての土地と人民は公――すなわち天皇に帰属するとした制度である。
- 大化以前は、天皇や豪族らは各自で私的に土地・人民を所有・支配していた。しかし、大化改新の詔第1条により、私地私民制から公地公民制への転換が宣言された。
- 公地公民制の下で、朝廷は人民に口分田を与え、租税の納める義務を課した。この制度を考えると、敗戦後の社会の革命を経て、民主制および自由への道程と捉えることができる。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (7)
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
- ベストアンサー率20% (605/2887)
- oosimaneed
- ベストアンサー率75% (6/8)
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
- ベストアンサー率20% (605/2887)
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
- ベストアンサー率20% (605/2887)
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
- ベストアンサー率20% (605/2887)
関連するQ&A
- 氏姓制度から、どうして公地公民になったのですか?
今、歴史の勉強(中学2年)をしているのですが、その中で分からないところがあるので、教えてください。 大化の改新のところで、参考書には、 「氏姓制度の場合は、皇族や豪族が、それぞれ土地と人民を支配していたが、天皇中心の体制をつくるためには、 全国の土地・人民を、国が直接支配する公地公民の制をとる必要があった」 と書いてあるのですが、天皇中心の体制(中央集権国家のこと?)をつくるのに、 どうして土地・人民を皇族や豪族が支配していてはダメで、 国が直接支配しないといけないのかが、分かりません。 どなたか分かる方がいれば、ぜひ教えてください。 それでは、よろしくお願いします。
- 締切済み
- 歴史
- 律令体制における私有民について
日本史の勉強をしていて、よく分からない所があったので教えてください。 律令体制下において、国家は公地公民を原則としていたのに、 なぜ五色の賤に、私有の家人・私奴婢が存在するのですか? 公地公民とは、土地や人民の私的所有をなくすということではないのですか?? それとも、公地公民を掲げながらも、中央・地方豪族のような有権者は、 ある程度の私有地・私有民を所持することが認められていたということなのでしょうか?? そうなると、私有地・私有民の所有が制限されたのは、誰だったのでしょうか?? 混乱してきてしまいました…… どなたか分かりやすく教えて頂けたら幸いです(>_<) よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 歴史
- 天皇はどこから来たのですか?
国分寺跡の「公地公民」は、天皇を祭り上げ中央集権の国家建設するためのものでしたが、それまでいた日本古来の地方豪族はこれにより天皇、朝廷に従うようになったのですか?
- 締切済み
- 考古学・人類学
- 国内歴史上の5大出来事(事件)
歴史上で世の中がコロっと変った5つの出来事(事件)を挙げてみました 1 大化の改新(645年) 蘇我氏など豪族支配から天皇中心の政治に 2 鎌倉幕府の成立(1192年) 武家社会の始まり 3 本能寺の変(1582年) 最高権力者が倒されやがて豊臣、徳川時代へと続く 4 明治維新(1867年) 武家社会の終焉 5 終戦(1945年) こんな感じでいいでしょうか? 追加や削除などがあればお願いします
- ベストアンサー
- 歴史
- 《アフリカ的段階》について おしえてください。
《アフリカ的段階》について おしえてください。 ◆ (『アフリカ的段階について』 ヘーゲルを解剖学した世界観?) ~~~~ http://y-bat.txt-nifty.com/doyo/2009/01/post-8de9.html マルクスはインド・ヨーロッパ語圏の外にアジア的共同体を見出したが、吉本〔隆明〕はそのアジア的段階より前の段階としてアフリカを見出している。 (α) そこには殺生与奪権を独占し自由に行使できる王がいる。 (β) しかし、民衆は豊穣と生活の保障と引き換えに王(権力)を認知しているのであって、不作や疫病があれば王は民に殺されてしまう。 (γ) 生命の等価交換(という原始的なシステム)の上に成り立っていた頃の世界がそこにはある。 (δ) 民衆(個人と共同性)と王(権力と象徴)は等価なのだ。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ そもそもの――吉本による――定義からおしえてもらわねばならないのですが 次のように問いたいと思いますので よろしくお願い致します。 (1) 我が国の《公地公民制≒天皇家による家産国家制》と どう同じでどう違うか? cf. 【Q:《公地公民制》とは 民主制への道程か?】 http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa5967888.html (2) すなわちもし 公地公民制が遠く民主制への道程であったとしたら 案外その《公:おほやけ》という考え方においては (δ): 民衆(個人と共同性)と王(権力と象徴)は等価なのだ。 と同じ内容を志向しているようにも思われるが どうか? (3) すなわち アフリカ的段階では 明らかに歴史を先取りしてすでに暴君のごとき民衆を想定しているように見える。 (β) しかし、民衆は豊穣と生活の保障と引き換えに王(権力)を認知しているのであって、不作や疫病があれば王は民に殺されてしまう。 と。だとすれば 日本の古代国家は アフリカ型にくらべれば 《対話型》である。 対話型をえらんだ結果 われわれ市民は なめられてしまったか。何もかもを巻き上げられっぱなしであった。 ちなみに 中国ではむしろかなりアフリカ型の《暴君型》に近い。 ■ (孟子:尽心章句) ~~~~~~~~ 人民がもっとも重要で 土地の神と穀物の神である社稷はこれに次ぎ 君主はもっとも軽い。 だから衆民の人望を得ると天子になり 天子のお気に入ると諸侯になり 諸侯のお気に入ると太夫になる。 諸侯が社稷つまり国家を危機に陥れると 退位させられる。肥え太った獣を犠牲とし 清浄なお供えをささげ決まった時期に祭祀しているのに 干害・水害がおこったならば 社稷の神自体を新しい神に変える。 (尽心章句 下 貝塚茂樹訳) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ 吉本隆明は わたしは途中から嫌になって読まなくなっていますので 横着なかたちではありますが おしえてください。
- ベストアンサー
- 哲学・倫理・宗教学
- 閉鎖された登記の不動産(土地)の所有者について
親の代から更地で保有している土地に家を建てる計画があるため、隣接地の登記簿を確認したところ、土地区画整理法の換地処分による不換地の理由で、隣接地の登記が閉鎖されていました。この閉鎖された登記の不動産(土地)の所有者は誰になるのでしょうか?国県市になるのでしょうか?前の所有者は放棄したとのことなのでしょうか? この隣接地を通らないと道路に出れないため、家を建てた後に、通行上、問題にならないか懸念しており質問しております。 宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
お礼
クリヤさん ていねいにお答えをいただき まことにありがとうございます。 たぶん・おそらく クリヤさんは 単眼ではなく双眼ですらなく複眼で世界を見ておられるでしょうから 単純に賛成票を投じられたということでもないでしょう。 その意味は たぶん 《万世一系》の認識がわたしとは分かれるものと思います。 クリヤさんは 文字通りに捉えておられるかも知れませんが わたしは だいたい千五百年であり 高々千七百年だと捉えております。三世紀の卑弥呼――つまり よその国の史書によればですが いわゆる邪馬台国ですね――は ひょっとすると 同じ地域(大和・三輪山のふもと・纏向のあたり)で同じ家系でさえあるかも知れませんが 思想では時代や市政としての政権を異にしたと思います。したがって高々としては 西暦300年ころからの万世一系です。 (異なる家系が 政権・王権を奪ったという仮説も出ていますが いまそれには触れません。というのも そのアマテラスの家系というのは 泣いても笑っても スサノヲと同じなのですから。それに わたしたちの一人ひとりは 記録はありませんが みなそれぞれ万世一系として いまここに生まれて来ているわけです。例外はありません)。 しかも――これは わたしの憶測ですが―― そのように文字通りに万世一系を認識されるその傍らでは それに対して言わば批判的な観点をも持っておられる。そうだとすれば きわめて複雑な複眼でいられる。 ま これは 推測ですから 間違っていましたら ごめんなさいと前もってお伝えしつつ もう忘れてくださいとお願いしておきます。 ところがです。ところが ぶったまげた仮説が出ていたようです。所有の仕方 もしくは 社会秩序を保つための共同自治の形態 この主題にかんして 日本類型やあるいはアジア的形態のほかにさらには 《アフリカ的段階》があったのではないかという仮説のようです。 しかも意外と 中国の孟子には似ているようにも見えます。 この世に《アフリカ的段階》ということを言う人間がいるということは じつはわたしは知っていました。ですが その以前からとっくに その人間の著書は読まなくなっていたのでした。そのつけが廻ってきたと言うべきか いまその見解に直面するはめになったと言うべきか そういった事情のもとにあります。 ここまでをもって お付き合いいただいたことの感謝のことばに代えたいと思います。ありがとうございました。