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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:《公地公民制》とは 民主制への道程か?)

《公地公民制》とは 民主制への道程か?

oosimaneedの回答

回答No.6

土地や建物を万人が所有=私有することができる社会のことを民主制と仮に定義すれば、仰るとおり公地公民制とは、現代の民主制に繋がっていく制度だったと思います。 「全ての土地と人民は天皇に帰属する」とありますが、実際は、それまでの有力な地方豪族や、共同体として所有していた土地が国に奪われ、一旦国土を収奪した上で、いくつかの土地に分割し、有力な貴族や寺社が実質所有するとう形態に変わっていきます。そのことにより、一般の農民レベルは開墾や水路をつくることはできなくなってしまいます。 従って、公地公民制とは、それまでの共同体や共同体に近い地方豪族達から土地を奪い、私的に所有することができる権利を天皇の名の下に正当化した制度です。これらは時の権力者による既存勢力の基盤解体という意図で行なわれたものだと推測できます。 正当化とは、その当時は有力な貴族や寺社にとって都合の良いという意味ですが、近代以降は誰もが私有権を獲得できることが保障される社会へと変ってきます。つまり、日本では弥生以降、一貫して私権を獲得できる主体が、共同体の解体を契機に広まってきたと考えることができます。

bragelonne
質問者

お礼

 こんにちは。ご回答をありがとうございます。  たぶん 実際はどうだったかを問題にしておられるのではないでしょうか?  たとえば  ▲ (ヰキぺ:公地公民制) ~~~~~~~   § 新たな見解  ・・・また、豪族による田荘・部曲の支配は、改新の詔で禁止されたはずだったが、その後も朝廷が田荘・部曲の領有を豪族へ認めた事例が散見される。つまり、土地・人民の所有禁止は実際には発令されなかったか、もしくは所有禁止の実効性がなかなか各地へ浸透しなかったことを表す。  これは、公地公民の原則が、当時の社会へ強力に貫徹していた訳ではなく、あくまで理念として掲げられていた側面が強かったことを示唆する。  さらに、従来、公地と考えられてきた口分田は、律令施行の当時、実際のところ、私田・私地と認識されていた。  公地公民制の基礎と言える「公地」の概念は、当時存在しておらず、口分田が「公田」と認識されるのは、墾田永年私財法(743年)以降である。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ ここで二点に注目します。  (1) ▲ あくまで理念として掲げられていた側面が強かったことを示唆する。  ☆ この《理念》としての側面 これ〔だけ〕をもとにして 勝手な歴史的展望をしてみてください。というのが この問いです。  (2) ▲ 公地公民制の基礎と言える「公地」の概念は、当時存在しておらず、口分田が「公田」と認識されるのは、墾田永年私財法(743年)以降である。  ☆ という《新たな見解》が意味するところはと言うと この《墾田永年私財法(743年)》の発令によって ともかくムラの戸別に耕作される《口分田が 「公田」と認識される》ようになった。という実際であるようです。つまりそのことの意味はと言えば この法律が 豪族やら誰やらほかの誰でもなく 中央政府によって効力を持たせられているのだということ。つまりは 天皇の名で発布されそれに人びとは従うというかたちなのだと思います。  そのように権力は この《新たな見解》のもとにおいても 一極に集中していると考えられます。  ★ つまり、日本では弥生以降、一貫して私権を獲得できる主体が、共同体の解体を契機に広まってきたと考えることができます。  ☆ という場合にも 大枠では――人びとがもはや忘れていたとしても つまり律令制度が有名無実になってしまっていたとしても 大枠では―― 《公=天皇家》の所有するところだという観念は消えていなかった。と読んだのですが どうなのでしょう? 自信があって言っているのでなくて ごめんなさいなのですが そういう観念――そして もっとあいまいなことを言えば 世の中の空気――が消えていなかったとすれば 思考実験が きわめて徹底した究極へと及んでいたのではないか? これを問う・言ってみれば一種のおあそびでもあります。  次がおあそびだと言う意味ではありませんが つまり  ★ 公地公民制とは、それまでの共同体や共同体に近い地方豪族達から土地を奪い、私的に所有することができる権利を天皇の名の下に正当化した制度です。  ☆ という見方を経たという歴史経験が 民主制への道程となった。のではないか? こういう展望の可否を 半ばおあそびですが 問うています。どうでしょう?  * 観念や空気が消えていなかったというその事例は 先の世界大戦において わが日本国が究極の家産国家の様相を帯びたことに見られるのではないでしょうか? あるいはつまり 明治憲法は 天皇を神聖にして侵すべからずとはっきりとうたっています。そのようにうたうことが出来たのは 理念ないし観念としての公地公民制の系譜が消えていなかった・生きていたからではないか?  しかも《戦後》は これが溶けたし 溶けたにもかかわらず 民主制を曲りなりにも目指して来れたのは ほかならぬ究極の思考実験としての公地公民制その観念があったからであった。のではないか? ・・・

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