同居の親族を従業員として雇う方法と条件について

このQ&Aのポイント
  • 同居の親族を従業員として雇いたい場合、専従者ではなく一般の従業員として雇うことができます。
  • 『あきらかに生活が別であることを証明できれば』とあるため、住民票の世帯が別である必要はありません。
  • ただし、親族であることを隠して雇う場合、身元がばれる可能性があります。
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同居の親族を専従者ではなく従業員として雇いたい場合

同居の親族を専従者ではなく従業員として雇いたい場合 個人事業主です。 姉夫婦と同居ですが、姉の夫を従業員として雇いたいと考えています。 専従者の場合は『生計を一にする』とありますが生活費はそれぞれ別です。 できれば一般の従業員として雇いたいんですが、 同居の場合は『あきらかに生活が別であることを証明できれば』とどこかで読みました 1.この『あきらかに』とは具体的にはどのようなことでしょうか 住民票の世帯が別だとかそんなことではないですよね? 2.親族であることを隠して赤の他人として従業員で雇った場合、ばれますか? 姉の夫なので戸籍を調べたとしても私の戸籍には載っていませんよね? 何かちがうものでわかるんでしょうか 3.専従者ではなく一般の従業員として雇う方法はありますか? 別居するしかないんでしょうか

  • K-REI
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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>1.この『あきらかに』とは具体的にはどのようなことでしょうか… 例えば、電気やガス水道などが独立して支払われていることです。 まあ普通の一軒家ではこれらを分離することは通常できませんが、母屋と離れというような形だと別々に契約することもできる場合があります。 >住民票の世帯が別だとかそんなことではないですよね… はい、あくまでも生活の実態を見ます。 >2.親族であることを隠して赤の他人として従業員で雇った場合、ばれますか… ばれるばれないの問題ではなく、税法の定めるところにしたがって正直に申告するのが確定申告の基本。 >何かちがうものでわかるんでしょうか… 給与支払い報告書等に記入する住所が同位置であれば、税務署はとうぜん関心を持つでしょう。

K-REI
質問者

お礼

>ばれるばれないの問題ではなく、税法の定めるところにしたがって たしかにそうですね。 やっぱり専従者で届けることにします。 ありがとうございました。

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