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ビザがあっても再入国許可が出ないってことあるんですか。

ビザがあっても再入国許可が出ないってことあるんですか。 タイ人の知人が不法滞在で一旦逮捕され、その後、実際には結婚していたので、その日本人夫の手続きを経て、最近ようやく「日本人の配偶者等」資格で1年間のビザが発行されました。外国人登録もキチンとできたのですが、「再入国許可」が出してもらえません。 どうしてなのでしょうか。又、どうしたら「再入国許可」を出していただけるのでしょうか。 ご存知の方がいたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

書かれている内容だけから見たら、「不法滞在」があった為でしょう。 不法滞在は、軽い違反ではなく、思い違反です。 1年間のビザが発行されても、また不法滞在で居残る可能性もある(既に前回やっている事実がある)とすれば、厳しくなります。 ちょっと法律を甘く見すぎて居るように感じます。 世界一と言われる位いろいろな国にかなり自由に入れる日本人だって、外国に入国する事に対し、同じ様に拒絶されますよ。 1年のビザが切れる前に、日本を出国するという証拠になるものが必要でしょう。 たとえば復路の航空券など。 ただ、これがあったとしても、入国審査官の判断で駄目と言われれば駄目になります。

tasuke2010
質問者

お礼

早速のご教示ありがとうございます。 そうですよね。一般的にはまた不法滞在するかもしれませんものね。 では、不法行為をしないで何年かタイ帰国を我慢すれば、また再入国許可がいただけるのでしょうか。 タイに子供たちが住んでいて、何年も会っていないので涙が出るほど会いたい、と言っています。 夫が日本人で、日本での就業をしていますので、タイに戻るわけにはいきません。でも娘たちが結婚する時にはタイに行って来たいといいます。正しく生活すればいつかは再入国許可が出るものなのでしょうか。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

不法滞在の前歴があればビザに関係なく入管で止められます ちょっと厳しいですね 日本の入管税関を甘く見てはいけません 外務省にお願いする以外に打つ手はありません

tasuke2010
質問者

補足

ありがとうございます。 甘く見ているわけではありません。 「不法滞在」ですから、当然法違反をしてきたわけです。 しかし、滞在期間を過ぎて我国に滞在していたという以外に法を犯しているわけではありません。 入籍していない日本人夫と不法滞在が故に婚姻ビザの申告もできず、ビクビク暮らしてきてしまったのです。 ここで逮捕され、法改正もあって放免されて改めてビザ申請をし、許可されました。 確かに簡単には再入国ビザなどの発行は望めないことは他の方々のご指摘もありわかりましたが、タイに住む子供たちのこともあって、一度はタイに一時帰国したいと望んでいます。 法を犯さず、正しく暮していれば、いつかは再入国ビザがもらえて、夫とタイの子供たちに会いに行けないものかと考えているのです。 そういう意味で、もう少し詳しくアドバイスしていただければ助かります。

  • wellow
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回答No.1

>ビザがあっても再入国許可が出ないってことあるんですか。 ありますよ。 こういう場所で書くのは憚られますが、在特を得た当該外国人は、刑罰法令違反者で執行猶予付きの判決を受けていませんか? 在特で入管法の違反はクリアされたとはいえ、このような場合、退去強制事由には当たらないにしても、上陸拒否事由に当たる場合があります。要は再入国許可があろうとも、今の状態では再入国が認められない、故に申請人の意図に反し著しく不利益が及ぶと入国審査官は判断したのではないでしょうか。 私が書いた前提以外ですと、北朝鮮の最高人民会議代議員であるという理由しか思い当たりませんが、タイ人の代議員はいないと記憶していますので、これには合致しないと思います。

tasuke2010
質問者

お礼

早速のご教示、ありがとうございます。 執行猶予については確認してみます。執行猶予中は普通のビザより制限事項が多い、ということですね。 逆に、執行猶予が切れて、その間に法令違反等事由がなければ、再入国許可もあり得るということなのでしょうか。 因みに、北朝鮮とは何の関連もありません。

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