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ビザの再発行について

外国人の友人が、今日本の大学を通っているのですが、夏休みに短期の留学の為、海外に出国しました。 その際、再入国許可書を申請し忘れ、ビザを失ってしまいました。 在留資格認定所の申請をしたのですが、帰国は1週間後に迫り、それを私が受け取り、すぐ友人が滞在している国に書類を送り、本人がその国から出国前に書類を受け取ってからでないと、日本での再度ビザの発行は難しいとの管理局からの答えでした。 書類が出るまで、その国で滞在するという方法は金銭的に難しく、日本帰国の飛行機チケットももう準備されているので、どうしても期日に日本に戻らなければなりません。 観光ビザ(パスポート)で入国後、その書類を日本国内で受け取って、再度学生ビザを発行するというのは、難しい事でしょうか? もしこのような経験がある方がいらっしゃいましたら、ご返答のほど、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • saregama
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回答No.8

>観光のビザ(目的が観光)で入国をしたが再度学生ビザを取得する為に、 学生ビザ(外務省管轄)にこだわっているようですが、一旦日本に入国すればビザというものは要りません。ビザとは入国審査を受けるための推薦状に過ぎず、入国審査を受けたら後は無効であり、パスポートの汚れでしかありません。 日本に滞在するためには在留資格(法務省管轄)が必要なのです。ビザ免除で入国すれば在留資格「短期滞在」の上陸許可が、留学ビザで入国すれば在留資格「留学」の上陸許可がもらえ、以後その在留資格によって日本に在留できます。留学ビザを持っていても入国審査で上陸を拒否されることもあり、その場合は入国すらできません。ビザは単なる推薦状で、入国を保証するものではないのです。 >友人が帰国次第、学校側に在留資格の変更をする事を告げて、学校とともに変更申請をさせたいとおもいます。 ビザ免除での入国について、観光と偽ることはお薦めしません。なにしろ在留資格認定証明書申請中ということは、入管のデータにあるんでしょうから。正直に再入国許可を忘れてかくかくしかじかと説明するしかないと思います。 >パスポートで入国をした後、在留資格認定書を日本で受け取り再度、韓国に戻って韓国の日本大使館で申請をすれば、ビザがもらえる可能性があるという事でしょうか? あくまでこの予定でビザ免除入国を試みることをお薦めします。90日以内に韓国へ戻るというのがミソです。あくまで予定なので、短期滞在で入国した後に気が変わって「在留資格変更許可申請」をしてもそれは構いません。許可されるどうかはまた別ですが。 尚、「在留資格認定証明書」の有効期間(3ヶ月)が切れてしまい且つ「在留資格変更許可申請」が不許可になった場合は、出国準備期間(15日又は30日)中に韓国へ出国し、また「在留資格認定証明書交付申請」を一から申請しなおして発行されたらビザ申請・・・という羽目になるリスクはあります。 韓国はすぐお隣ですし、「在留資格変更許可申請」はせずに韓国へ戻って「在留資格認定証明書」を使って在韓国日本大使館等に留学ビザ申請する方が王道ではありますし、結果的には早く確実な気もしないでもないです。

  • wellow
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回答No.7

>ビザというのは、入国の際に事前になんの目的で来るか? という物なわけですね。 はい。 >在留資格というのは、その日本に在留をしている間にどんな事をするかという事で、つまり学生ビザを失くした友人は、観光のビザ(目的が観光)で入国をしたが再度学生ビザを取得する為に、現在の在留資格(観光目的の短期滞在)を、留学用の在留資格に変更すれば良いという事ですね。 正確に書き直すと以下のようになります。 在留資格というのは、その日本に在留をしている間にどんな事をするかという事で、つまり「留学の在留資格」を失くした友人は、「短期滞在」のビザ(目的が観光)で入国をしたが再度「留学の在留資格」を取得する為に、現在の在留資格(観光目的の短期滞在)を、「留学の在留資格」に変更すれば良いという事ですね。 >その際に在留資格認定証明書があれば、変更時にスムーズに変更が可能となる場合が多いという解釈でよろしいでしょうか? はい。

kigoshiyu
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明でした。 とりあえず、学校側で申請をした在留資格認定証明書が受理されて届くのを待つ事にします。 その後友人が帰国次第、学校側に在留資格の変更をする事を告げて、学校とともに変更申請をさせたいとおもいます。 本当にわかりやすい回答、ありがとうございました。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.6

>それともこの観光目的での在留(短期滞在:観光ビザ)から、留学の在留資格(学生ビザ)に変えるという事自体が、ビザの発行という事になるのでしょうか? 観光目的での在留資格(短期滞在)から、留学の在留資格に変えるという事自体が、在留資格の変更という事になります。 >僕自身も留学経験があるのですが、現地ですぐマルチの再入国証を発行したので、こういう経験がなく…まったくの素人の質問で申し訳ありません。 在留資格変更申請は再入国許可とは無関係です。でも、実際に単純出国によって在留資格を失効されているわけですから、在留資格変更申請が許可されたら、マルチの再入国許可を得ておき、同じ過ちをする確率を下げておくべきでしょう。 >なにはともあれ、在留資格認定証明書が発行されない限りは、学生ビザを発行してもらう事は出来ないという事ですよね? 在留資格変更は入管の先決事項ですから、在留資格認定証明書が無い場合でも変更を許可することはあります。しかしながら在留資格認定証明書があればよりお墨付きが増えますので、有利になります。

kigoshiyu
質問者

補足

何度も短い時間に回答してくださいまして、本当にありがとうございます。 自分の中でやっと意味がわかってきました。 ビザというのは、入国の際に事前になんの目的で来るか? という物なわけですね。 在留資格というのは、その日本に在留をしている間にどんな事をするかという事で、つまり学生ビザを失くした友人は、観光のビザ(目的が観光)で入国をしたが再度学生ビザを取得する為に、現在の在留資格(観光目的の短期滞在)を、留学用の在留資格に変更すれば良いという事ですね。 その際に在留資格認定証明書があれば、変更時にスムーズに変更が可能となる場合が多いという解釈でよろしいでしょうか?

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.5

混同しているようなので、最初に説明をば。 日本への渡航に際し、在外領事館(領事部)より発給されるものが「査証」です。英語では「ビザ」と呼びます。管轄は領事館(外務省)。 日本に入国する際に入国審査官から与えられるものを「在留資格」と呼びます。英語では・・あなたは英語での名称を使っていないのでどうでも良いですね。管轄は入国管理局(法務省)。 在留資格認定証明書とは、日本で活動しようとする者の審査を事前に行い問題が無いことを証明するものです。管轄は入国管理局(法務省)。 もちろん、在留資格認定証明書があっても、領事館の査証発給審査の結果、査証発給が拒否されたり、査証が得られても日本入国時の入国審査で入国が拒否されることもあります。このあたりは、どれも事例はありますが、大筋心配する程のことではありません。 >なので、もし在留資格認定証明書を発行してもらえた場合、日本国内で学生ビザの申請を再度出来るのでしょうか? 日本国内にいるということは何らかの在留資格を得て滞在しているということです。観光目的で入国しているなら「短期滞在」の在留資格。それを「留学」の在留資格に変更するのですから、在留資格変更申請を入管に提出します。 >それとも一度韓国に戻り、在外日本大使館で申請をするのでしょうか? それでも結構です。領事館にて、留学を目的とした査証発給を受けて日本に渡航してください。入管ではこちらの方がより正しい方法としていますが。 >昨日管理局に電話をしたところ、日本でも申請が出来るという返事をいただいたのですが、いろいろな説があり、管理局からの答えといえども、少々不安に感じています。 査証と在留資格を混同していることを察知したうえで、正確には「在留資格変更は申請できますよ」という内容を、あなたが使う単語であるビザを使い「ビザ申請できますよ」と答えているだけです。 学校側の申請ということですので、受け入れ側の取次ぎ資格を持つ者の申請ですから許可確率は高まると思いますが、書類不備はともかく「2,3度の修正ののち」という点は気になります。過去の申請における間違いが指摘されたのかもしれませんが、虚偽申請が露見したと悪く取られる可能性も無きにしもあらず。

kigoshiyu
質問者

補足

大変わかりやすい説明ありがとうございます。 >日本国内にいるということは何らかの在留資格を得て滞在しているということです。観光目的で入国しているなら「短期滞在」の在留資格。それを「留学」の在留資格に変更するのですから、在留資格変更申請を入管に提出します。 この場合、在留資格変更申請をした後、学生ビザというのを申請するのでしょうか? それともこの観光目的での在留(短期滞在:観光ビザ)から、留学の在留資格(学生ビザ)に変えるという事自体が、ビザの発行という事になるのでしょうか? それとも在留資格変更申請をした後に、また別に何か申請を行って、学生ビザというものをもらうのでしょうか? 僕自身も留学経験があるのですが、現地ですぐマルチの再入国証を発行したので、こういう経験がなく…まったくの素人の質問で申し訳ありません。 なにはともあれ、在留資格認定証明書が発行されない限りは、学生ビザを発行してもらう事は出来ないという事ですよね?

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

>帰国は1週間後に迫り、 >書類が出るまで、その国で滞在するという方法は金銭的に難しく、日本帰国の飛行機チケットももう準備されているので、どうしても期日に日本に戻らなければなりません。 それは単に申請人の都合でしょう。もしくは単なる因果関係。 >それを私が受け取り、すぐ友人が滞在している国に書類を送り、 現在の滞在国に送らなければならないという決まりはありません。 実際のところ、在留資格認定書が希望される期間で出る保証はありません。このような状況でも早くて2週間といったところでしょう。 >観光ビザ(パスポート)で入国後、その書類を日本国内で受け取って、再度学生ビザを発行するというのは、難しい事でしょうか? 実務的には、短期滞在で入国後、外国人登録を行い(外登証はすぐにはできませんが、登録事項の証明は請求できます)、在学証明書を大学から発行してもらい、ことの顛末を整理した申述書を添えて、駄目元で在留資格変更申請を行うことです。その他、申請時に入管から要求された書類があれば、遅滞なく提出すること。変更申請は出張所ではなく、地方入管本局に行うこと。申請中に在留資格認定書が出れば、それを持って入管に出向くこと。 7:3ぐらいで変更は可能と見ますが、駄目であっても不服を申し立てたり泣き言を言わないこと。 許可された場合(許可された年限で卒業できない場合は更新後)、大学卒業後4ヶ月有効な在留資格になってしまいますが、留学の在留資格があるからといって、4ヶ月余分に滞在しようと思わないこと。入管の内部処理に関することなので詳しくは書きませんが、しっぺ返しの可能性が残ります。

kigoshiyu
質問者

補足

ありがとうございます。 細かく説明をすると、在留資格認定証明書の申請をしたのは学校が代理として申請をしました。なぜなら、友人は再入国許可を取らずにイギリスにすでに発ってしまっていたからです(今回の一件に関して、学校側からの一筆も添えてもらっています) ただ、若干問題が生じてしまったのは、在留資格認定証明書を発行するにあたって作成した書類が、友人が以前、在留資格認定証明書を受け取った時に提出した書類と若干異なるところがあり、書類不備として学校に連絡があり、2,3度の修正ののち提出をしました。 (不備がある度に学校に連絡がありましたが、最後の提出からは連絡がありません) 最初の提出が、8月11日で書類不備、再作成という事で、最後の提出を27日に行いました。 友人は確実に6日に日本に帰国(ビザを失った今、旅行者という形なのでパスポートのみで入国:韓国人)します。 なので、もし在留資格認定証明書を発行してもらえた場合、日本国内で学生ビザの申請を再度出来るのでしょうか? それとも一度韓国に戻り、在外日本大使館で申請をするのでしょうか? 昨日管理局に電話をしたところ、日本でも申請が出来るという返事をいただいたのですが、いろいろな説があり、管理局からの答えといえども、少々不安に感じています。 またお時間がある時に、回答よろしくお願いします。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>国籍は韓国なので、パスポートでの入国は可能なはずです(90日滞在) ビザ免除は観光・知人親族訪問・商談目的に限られます。留学が目的ですから留学のビザがなければ入国拒否。 目的を偽って運良く上陸許可をもらえても、過去一年の日本滞在記録が長い場合は15日又は30日に短縮されたり、単に入国拒否。 >日本でビザの申請をする事が出来る ビザは外務省管轄在外日本大使館/総領事館でのみ発行。 日本国内では【絶対に】申請も発行もできません。 日本に居る外国人に必要なのは【在留資格】。 【在留資格】は法務省管轄入国管理局が発行します。 ご友人がビザ免除で入国審査を受けて観光と偽り入国すれば、そこで「短期滞在」という在留資格を15日又は30日又は90日の在留期間のいずれかでもらえます。その証としてパスポートに貼られるのが「上陸許可」のシールです。以後、その「上陸許可」に基づいて日本に滞在できるのです。 >出来るという答えが返ってきたのですが… 日本入国を許可するか拒否するかはそのときに対応した入国審査官が決定する権利を持ちます。電話で答えてくれた人では決してありません。

kigoshiyu
質問者

補足

ありがとうございます。 となると、パスポートで入国をした後、在留資格認定書を日本で受け取り再度、韓国に戻って韓国の日本大使館で申請をすれば、ビザがもらえる可能性があるという事でしょうか?

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>観光ビザ(パスポート)で入国後、 ということは、ビザ免除協定国?ビザ免除は観光・知人親族訪問・商談目的に限られます。留学が目的ですから留学のビザがなければ入国拒否。 >その書類を日本国内で受け取って、再度学生ビザを発行するというのは、難しい事でしょうか? まず無理だと思いますが、入国審査をなんとか誤魔化し、短期滞在の上陸許可をもらったとします。日本国内で在留資格認定証明書を受け取っても、これはビザ申請のときに外務省在外日本大使・総領事へ提示すべきものですから、短期滞在の上陸許可の期限が過ぎれば、たとえ有効な在留資格認定証明書を持っていても不法滞在です。 唯一、短期滞在期間中に「在留資格認定証明書」を添えて「在留資格変更許可申請」をし許可が出れば・・・ほとんど無理でしょうね。入国目的を誤魔化したのがばれてしまいますから。 尚、短期留学中の第3国ではたとえ在留資格認定証明書があったとしてもビザ申請が通るかどうかも甚だ疑問です。おそらく国籍国へ帰国した上でビザ申請する必要があると思います。

kigoshiyu
質問者

補足

国籍は韓国なので、パスポートでの入国は可能なはずです(90日滞在) ちなみに本日管理局に電話をしたら、本来なら海外に滞在する外国人に在留資格認定証明書を送り、それを持って入国をするのが基本ですが、海外に自国でない第3国にいる為、滞在延長が出来ず日本にパスポートで観光として戻り、日本で在留資格認定書を受け取り、日本でビザの申請をする事が出来るという答えが返ってきたのですが…

  • nozomi3015
  • ベストアンサー率50% (803/1596)
回答No.1

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