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社内交際費の理論的(法的)根拠および基準について
gutoku2の回答
- gutoku2
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>従業員の飲食が行われる際に、福利厚生費として処理する場合と、交際費に該当する場合の基準がよくわかりません。 法人税における交際費の定義 交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その 他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類 する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。 但し、下記は交際費から除かれる。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm (URL参照) つまり、交際費から除かれるか否かを判定して下さい。 従業員の場合で交際費から除かれるものは、 1,専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために 通常要する費用 2,社員と社外の人が飲食した場合には、5000円/人以内 3,会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与する ために通常要する費用 このように定義されています。 >福利厚生費として処理する場合と、交際費に該当する場合の基準がよくわかりません。 交際費から除かれるものは、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm 61の4(1)-10をご覧下さい。 これ以外は、福利厚生費とはなりません。 >5000円基準 これは、社内+社外で飲食をした場合の基準です。参加者に社外メンバー が居る場合は、概ねそのとおりです(その他の規程も定められています)。 但し、社員だけで飲食する場合においては5000円基準という法的根拠は ありません。 つまり、会議に関連する費用であればランチ程度の飲食は認められてい ますが、金額の明確な基準はありません。また会議以外の飲食であれば 交際費又は現物給与になる場合が多くなります。 (金額が例え少額であっても、供応、接待であれば交際費または現物給与 となります。それ以外の処理は法的には正しくありません) >参加者が限定されている場合でも、「現物給与」になるのであれば理解できま >すが、「交際費」とされる理論的(もしくは法的)根拠が分かりません。 租税特別措置法関係通達 61の4(1)-12 従業員等に対して支給する次のようなものは、給与の性質を有するものとして交際費等に含まれないものとする (3) 機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm このように定められています。 つまり、業務のための費用であれば交際費、業務のために使用したかどうか分 からないものは給与となります。
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