• 締切済み

うちの住宅で自治会則が改定されたがいきなり最高額を要求されました。

うちの住宅で自治会則が改定されたがいきなり最高額を要求されました。 改定は平成22年3月と書いてありながら4月から請求されました。 この場合、改定前から換算して請求するのは違反ではないのでしょうか? 交通機関の運賃改定と同じで改定された月から適応されるのでは ないのでしょうか? そこのところが不明慮なのでだれか教えてください。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

反対が無ければさかのぼっての施行も出来ます。 規約改定の議案に、本案件は平成21年4月より効力を生ずるなどと書かれていて、反対も無く決議されればそれまでです。 違法でもなんでもないです。 それか、年度制をとっていて、始期が4月で、金額に関して平成21年度当初から問題が発生していて、暫定的に低い金額を徴収していた場合、さかのぼって決定した金額の差額を取られたりもします。 未徴収であればそのとき決まった金額を遡って徴収することも出来ます。 また、平成22年4月よりとなっていて今年の4月からなな何も問題はありません。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

もう少しご自分の質問文を読み返してから質問投稿しましょう。 疑問があるから質問するのでしょうが、改定が22年3月で一体いつの4月からということですか。 あなたの思いは伝わっていませんね。自治会則が改定されて「なにの」請求をされたのか主語がないことには理解できない人は多いですよ。 それと一年さかのぼっての4月というならそう書くべきだし、一年間自治会費を納めていないということになりませんか。 「いきなり最高額」とはなんのことですか。自治会費が戸別に違うなんて事がありますか。その家の大きさですか、家族数ですか、収入などは当然秘密のことなので、会費に反映することは有り得ませんね。 「不明瞭」な質問では、不明瞭な回答しか帰ってこないですよ。

itsuka_i
質問者

お礼

よくわからない質問をしてすいませんでした。 しかし、あまり明かしてしまうと県の公社やらを巻き込みかねない 事態に発展するかもしれないのであまり明かせないのです。

  • ponpoco24
  • ベストアンサー率42% (58/137)
回答No.2

>>改定は平成22年3月と書いてありながら4月から請求されました。 改定翌月からの請求であれば問題ないのではないでしょうか。

itsuka_i
質問者

お礼

書き方が悪かったですね。 翌月4月から最高額請求なのですが本来は半年なので9月から 最高額にならないとおかしいことになるんです。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 質問者様の言いたいことは、わかります。 しかし、自治体で決まったことは絶対です。 あなたの世帯だけ、反対したら村八分です。 自治会則が改定の時に役員などをしていないと意見がいえなく 決まってしまうものなのです。 掟には、逆らうとそこに住めなくなります。 ご注意を!

itsuka_i
質問者

お礼

「自治体は権力を持たない組織」と独自の調べで表記があったのですが。 逆らうと住めなくなることはないはずです。 そんなことをすれば自治会に縛られた環境になり住みにくいために 人離れとなり空き屋が増えてしまいますし公社も困ります。 そもそも自治会の枠を逸脱した行為になります。

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