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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自治会と共益費について)
自治会と共益費について
このQ&Aのポイント
- 自治会と共益費に関する論点として、規約における脱会制限条項の有効性と、過去の滞納分の回収方法が挙げられる。
- 最高裁の判決によれば、自治会を脱会しても共益費の支払義務があることが示されており、強制的な徴収を行う場合には少額訴訟または支払督促が考えられる。
- しかし、通常訴訟に切り替えられると困るため、異議申し立て期間や通常訴訟への移行期間についても確認が必要となる。
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質問者が選んだベストアンサー
自治会が団地を管理しているのでしょうか。そのあたりがよくわかりませんが。 今回の場合、相手は自治会に入っていないから共益費も支払う必要はないと主張してくる可能性がありますのでまず共益費の支払義務があることを確認する必要があるかと思いますので、小額訴訟や支払督促で支払わせることができるかどうかは微妙です。 支払督促の場合は相手が異議を申し立てれば通常訴訟になります。 また将来の支払義務についても、訴訟で支払義務があるということを確認する必要があるかと思いますので通常の訴訟が必要でしょう。
お礼
ありがとうございます。 なるほど、将来の分を支払わせるために、通常訴訟になるわけですね。 相手は支払義務があることは理解しているようですが、支払わないので強制執行しかないと考えていたところです。 少額訴訟や支払督促だと、支払期日が到来したものについてのみにたいしてしか執行できないですよね。。。 心強いご回答ありがとうございました。 また他の方のご意見お待ちしております。