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先日、人身事故をおこしてしまいまして…行政処分について聞きたいのですが

先日、人身事故をおこしてしまいまして…行政処分について聞きたいのですが。 状況は自分(車)で右折車線に移ろうとしたところ~中央分離帯をバイクが走ってるのに気付かずに接触してしまいました。 まさか車の右側の中央分離帯を走ってるとは思わず…警察の方も注意はしてくれたものの~それを罰する法律が無いと言われました。 相手の診断書が全治一ヶ月だったので一方的な過失として9点プラス2点の加点となるのでしょうか? 一応、警察の方は短期の免停はあるかも!と言われてたので6点プラス2点かな~とは思ってるのですが…それによって免停期間なども変わってくるので気になってます…

みんなの回答

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.2

どうせ普段から交差点の直前でしかウインカーを出さず後方確認を全くしない運転をされているのでしょう? 右折車線に移ろうとする3秒前からウインカーは必要ですし、後方の確認は必要です。 交差点では30m手前からウインカーで合図する必要があります。 時速40キロ程度で走行していたのなら、右折車線に移る3秒前つまり約33m手前から合図をし交差点30m手前で合図をするわけですから約60m手前から合図を出さなければいけないわけです。 合図が遅く、確認もせず車線変更すれば事故を起こすだけです。 処分に関しては、行政処分課に問い合わせて確認下さい。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

>相手の診断書が全治一ヶ月だったので一方的な過失として9点プラス2点の加点となるのでしょうか? 質問者様の過失が高く、事故原因が質問者様に一方的にあるとさるなら、そうなります。 質問者様に事故原因がある場合  9点+安全運転義務違反⇒11点 質問者様に事故原因が無いと認められる場合  6点+安全運転義務違反2点⇒8点 私個人的には、左右の車線変更にしろ、右左折にしろ、サイドミラーでの後方確認と巻き込みの為の後方確認(目視)が必要っと言う事は教習所で習っています。 私個人的には、事故原因は質問者様にあると思います。     9点+安全運転義務違反⇒11点に一般的には成ると思いますが警察での過失割合にもよりますね。 こればかりはね、、、警察・公安委員会の判断になりますすからね、結構警察官ってでたらめな事も言ってしまいます、過失割合・起訴するかどうかは検察庁(検事)であって警察官ではありませんからね、経験上はこうじゃないか?っと言う事を行ってくれたんだと思います。 11点って思ってる方が良いと思いますよ?11点の思ってたのが8点だと嬉しいですが、8点と思ってたのが11点だと・・・崖から突き落とされた気分になっちゃいますからね。 悪い方に考えてて損は無いと思います。

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