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  • teinen
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回答No.2

 弁論が終結し,判決言渡し期日が指定されているのですから,新たな証拠を提出することはできません。  そこで,判決言渡し期日の取消し及び弁論再開の申立をし,証拠を提出するという方法を取ることになるのではないかと思います。  裁判長が必ず「他に証拠の提出がありますか?」と問わなければならない訳ではないので,確認しても意味がないように思います。

hyuf8765
質問者

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