- ベストアンサー
賃貸集合住宅のリフォーム工事
賃貸集合住宅のリフォーム工事 家族名義で賃貸の集合住宅を数棟(一ケタ台前半)所有しています。 別々の敷地に、ほぼ同じ時期に建てたのですが、そろそろリフォームを行おうと考えて居ります。 金額的には、全部を同時に行っても、賃料等による年収を上回る事は無いと思います。 この場合、毎年一棟ずつリフォームする場合と、全部を同一年度に行う場合とでは、税金等の面で差は出るでしょうか? また、どちらがおすすめですか? どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問者さんの所得が毎年どのくらいか、修繕費の額がどのくらいかによって変わりますが一般的には毎年分けた方が所得税は特になるケースが多いです 所得税は超過累進税率です。所得が高いほどその高い部分に効率の税率が課税されます なので所得が1200万と仮定すると税率区分は所得税住民税合わせて43%の区分です。 修繕費が600万あったとして2年にわけて300万づつ計上すると 1年目 修繕費が300万 300万×43%=129万円税金が減りますね 2年目 一緒です 129万円減ります 合計 258万円税金減ります 1年で600万計上してみます 1年目 修繕費600万 300万×43%+205万×33%+95万×30%=2,251,500円税金減ります 2年目 修繕費なし 税金減りません 合計 2,251,500円税金減ります 年度をわけることによって328,500円税金の減少額が変わります なので修繕費が多ければ多いほど年度をわけて高い税率区分にある所得を減らすと節税効果は高いです 税金だけ考えるとこうなります
お礼
tabon1さん、ご回答をありがとうございました! 「分けた方が得なんだろーなー」とは、バクゼンと頭に浮かんでいたのですが、一気に視界が拡けた気分です!!! 「超過累進税率」ですねっ! ご紹介いただいた参考URLを熟読し、今年支払った所得税を元に、計算してみたいと思います。 実は、人様への心配りが身についている昔気質の母が、「工事を一度にやってしまった方が、工事業者さんが楽なはずだから、分けないほうが良い」と分ける案に反対していたもので、現実的な金額を出して、説得しようと思います。 本当にありがとうございました。