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売買によるトラブルでの相談における実社名の公表等について

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご質問者の方は何故このような場合に相談するための公的機関である消費者センターに行かないのでしょうか? ここでの回答は、全員が匿名であり、発言付いては法的な責任をとれないという原則の元で行われています。つまり、知識のようなものなどは身に付くかもしれませんが、「判断」に関わることは、ご質問者自身が「判断」するしかありません。 ご質問の企業名等を特定してというのは、素人が掲載するのはかなり問題があります。 gooでは安全サイドで判断しますので、多分削除対象になるでしょう。 つまり、「事実を掲載」という部分が非常に難しいのです。 いったん事が起きた場合、ご質問者にとっては事実と考えても、第三者にとって本当に事実に見える(つまりこの場合ご質問者は客観的証拠を持って証明しなければならない)のか?など、「事実」として認定されるのは限定されるということです。 その限定された事実でない場合は、告訴される危険もあるわけです。 現在ですと、その企業が掲載の事実を知れば、gooに対して削除を要請できます。(最近出来た法律です)とはいえ、gooはその前に削除すると思いますが。 ネットは不特定多数が見るために、一つ間違うと事が大きくなりますので、閉じた世界で相談できる消費者センター、弁護士に相談するのとは全く状況が異なるのです。 平たく言えば被告不在で公開裁判をやろうとしているような物に近くなりますので、きわめて危険です。 ここでのご質問に対する回答などは参考情報として理解し、消費者センターにまず行かれることを強くお勧めします。(もし既に行ってらちがあかないと言うのであれば、弁護士です。それでもダメであれば、ご質問者の場合は法的にはご質問者が不利でどうにもならないということです。)

noname#7756
質問者

お礼

消費生活センターには、相談しました。その結果、あくまでも公的機関としての見解としての回答はいただき、対処してもらいました。しかし、結局はラチが開かない状態なのです。 もちろん、弁護士などに相談するのがいいのでしょうが、時間的にも費用的にも難があるため、こういった場をかりて、第三者から見た意見をお聞きしたいと質問しているしだいです。 もちろん、ご回答いただいた内容等については、あくまで参考としてのものであるのは充分承知しているつもりです。私の一方的な意見での書き込みですので、メーカーとのやり取りの中で、誤認等がないとも限りませんが、事実は事実として、質問するのはいけないことなのでしょうか? これまでいただいたご回答を参考に、社名等は出さないことにいたします。 どうもありがとうございました。

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