ゲイであることを公表した場合の不当解雇の名誉毀損について

このQ&Aのポイント
  • ゲイであることをテレビに出て話したら、母親が会社を解雇された、とテレビで訴える人がいました。不当解雇の理由が、息子が同性愛者であることが証明できれば、一般人がネットなどで社名を公表しても問題ないのでしょうか?
  • 弁護士によれば、勤め先が官公庁の場合は勤め先を公表しても名誉毀損にはならないが、私企業の会社名をむやみに公表すると名誉毀損に該当すると言われています。
  • なぜこのような違いが生まれるのでしょうか?公務員も会社員も被雇用者であるにもかかわらず、「法の下の平等」に反するのではないかという疑問があります。
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不当解雇の社名公表が名誉毀損になるのはなぜ?

ゲイであることをテレビに出て話したら、 母親が会社を解雇された、とテレビで訴える人がいました。 この場合、不当解雇の理由が、 息子が同性愛者であることが証明(真実性を証明)できれば、 一般人がネットなどで社名を公表しても問題ないのでしょうか? ある弁護士は、クビになった勤め先が官公庁の場合、 勤め先を公表しても名誉毀損にはならないが、 私企業の会社名をむやみに公表すると 名誉毀損に該当すると言っていました。 ※ただし、誰もが名前の知っているような、  公の利益に強い関連性を持つ大企業や特殊会社の場合には、  別扱いになる可能性もあり得るとも、この弁護士は補足した。 なぜこのような違いが生まれるのでしょうか? 公務員も会社員も被雇用者(サラリーマン)には違いないのに、 このような差異が出ることは、 「法の下の平等」に反しないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jkpawapuro
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回答No.1

名誉棄損について、公益目的であれば違法性が阻却されます。 そういった意味では、企業であろうと官公庁であろうと公益目的であれば大丈夫です。 ただしこの法律のおかしなところは、公益に適うではなく公益目的になっている点です。 たとえ公益に適うとしても目的が私怨の復讐であった場合、名誉棄損罪に該当されます。 その弁護士の解釈は、おそらく小企業の不当解雇の暴露は公益に適わないという解釈でしょう。 似たような不当解雇を未然に抑止すると言う意味で、私は小企業でも公益に適うと思うのですが。 なお個人の権利として暴露できるのではなく公益のもとに暴露できるかどうかという問題のため、法の下の平等とは関係ないと思います。

fuss_min
質問者

お礼

【正誤】 補足欄 >何回なクイズやパズルみたいなセンターを突破して ⇒難解な 回答ありがとうございました。 名誉毀損罪というのはとても厄介です。 公開した内容が真実であっても、 基本的に名誉毀損は成立します。 (それが犯罪に当たるものでも名誉毀損になり、 公開した内容が犯罪の証拠でも名誉毀損になる。) この名誉毀損罪、当方に言わせれば、 (法学の視点を離れてよく考えてみると、) 「後出しジャンケン法」だと言わざるを得ません。 いくらでも権力者に都合のいい「事後解釈」が できるように作られているからです。 「公益」「公共の利害」の定義は何でしょうか? 日本の法律屋が示しているのは 曖昧な価値判断に過ぎません。 (そもそも文系の学問は価値判断なのだけれども。) たとえ「私人」であっても、 社会的影響力の強い人間に関する事柄は、 「公共の利害に関する事実に当たる」 とした司法判断があります。 (月刊ペン事件判決、最高裁) ところが、表向きの基本的な理論上では、 日本のように三権分立を採用している国では、 判例は「法源」にはなりません。 (裁判官は国民が選んだものではないのだから。) しかしながら、実際には、 (判例法主義・・・云々の面倒な話は割愛。) 裁判例(高裁、地裁)はとにかくとして、 日本では判例(最高裁)は、 事実上、類似の事例を拘束すると言われます。 「判例はその事件でしか影響力を持たない」 と言いつつも、自分たちに都合のいいときだけ、 「告訴の意思なき告訴予告は脅迫に当たる」 などという大昔のカビの生えた判例を持ち出して 顧客の相手方を脅す悪徳アホ弁護士もいるそうな。 学者を含め、こういう法律家がいることが問題です。 相手が公務員ではない場合、 相手に関する事実を公表することが、 「公共の利害に関する事実か否か」 「専ら公益を図る目的か否か」 が名誉毀損罪阻却の可否の焦点になります。 だいぶ前、当て逃げの瞬間を撮影した動画を、 当て逃げ被害者がインターネットで公開し、 加害者(当て逃げ犯)が会社をクビになりました。 この犯人がもしも、会社社長や御曹司などの 民間有力者やその子息(有力私人)だった場合、 動画を公開した側(当て逃げ被害者)が 名誉毀損で逆に逮捕されていた可能性は ありやしないか・・・考えるだけで当方はゾッとします。 ***** 【参考条文 ‐ 名誉毀損罪】 第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

fuss_min
質問者

補足

公務員である場合は、違法性阻却事由として、 さらに2の3項も加わります。 日本の大半の被雇用者は、 中小無名企業の従業員だそうな。 私の友人にも中小無名企業に勤める人がいる。 名誉毀損の違法性阻却事由は、 大企業の従業員を守るための趣旨ではありません。 しかしながら、法がそれを意図せずとも、 「結果的に」公務員や大企業社員の方が、 自分を守る手段(社会にネットで訴えかける)が 豊富に準備されていることになります。 こういうバカな不当解雇をするのは むしろ中小企業の方が多いというのに、 中小企業の従業員は、不当解雇を社会に訴えただけで、 勤めていた会社に対する名誉毀損で 逮捕されることになります。 これでは社会に恨みや復讐心を持つ若者は、 ますます増えるでしょうね。 津波は我欲を洗い流してはくれなかったようですね。 あまり関係ありませんが、それにしても、 何回なクイズやパズルみたいなセンターを突破して “灯台”を出たような官僚連中が考えることは、 本当に手が込んでいて脱帽してしまいますね。 ※東京電力の実質国有化が決まったそうだが、 個別根拠法で役職員の贈収賄規定を盛り込んだ 「特殊会社」にしないのはなぜだろうか? 少しでも純粋私企業に近づけておいて、 原発事故対応を批判する論客に難クセをつけて 「名誉毀損」で「しょっ引く」つもりではなかろうな・・・。 ・・・ いやいや、まさか、そんなはずは・・・。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
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回答No.2

(公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、 これを罰しない。    ↑ これを読んでもらえば解ると思いますが、公共の利害に関わる 場合には、事実であれば犯罪にならないのです。 相手が官公庁や有名企業であれば、「公共の利害」に関わると 言える場合が多くなります。 ”「法の下の平等」に反しないのでしょうか? ”    ↑ 合理的理由がある差別は平等原則に反しません。 公共の利害に関わる場合には、言論の自由が優先します から合理的理由があります。 故に、反しません。

fuss_min
質問者

お礼

【正誤】 補足欄 >何回なクイズやパズルみたいなセンターを突破して ⇒難解な 回答ありがとうございました。 名誉毀損罪というのはとても厄介です。 公開した内容が真実であっても、 基本的に名誉毀損は成立します。 (それが犯罪に当たるものでも名誉毀損になり、 公開した内容が犯罪の証拠でも名誉毀損になる。) この名誉毀損罪、当方に言わせれば、 (法学の視点を離れてよく考えてみると、) 「後出しジャンケン法」だと言わざるを得ません。 いくらでも権力者に都合のいい「事後解釈」が できるように作られているからです。 「公益」「公共の利害」の定義は何でしょうか? 日本の法律屋が示しているのは 曖昧な価値判断に過ぎません。 (そもそも文系の学問は価値判断なのだけれども。) たとえ「私人」であっても、 社会的影響力の強い人間に関する事柄は、 「公共の利害に関する事実に当たる」 とした司法判断があります。 (月刊ペン事件判決、最高裁) ところが、表向きの基本的な理論上では、 日本のように三権分立を採用している国では、 判例は「法源」にはなりません。 (裁判官は国民が選んだものではないのだから。) しかしながら、実際には、 (判例法主義・・・云々の面倒な話は割愛。) 裁判例(高裁、地裁)はとにかくとして、 日本では判例(最高裁)は、 事実上、類似の事例を拘束すると言われます。 「判例はその事件でしか影響力を持たない」 と言いつつも、自分たちに都合のいいときだけ、 「告訴の意思なき告訴予告は脅迫に当たる」 などという大昔のカビの生えた判例を持ち出して 顧客の相手方を脅す悪徳アホ弁護士もいるそうな。 学者を含め、こういう法律家がいることが問題です。 相手が公務員ではない場合、 相手に関する事実を公表することが、 「公共の利害に関する事実か否か」 「専ら公益を図る目的か否か」 が名誉毀損罪阻却の可否の焦点になります。 だいぶ前、当て逃げの瞬間を撮影した動画を、 当て逃げ被害者がインターネットで公開し、 加害者(当て逃げ犯)が会社をクビになりました。 この犯人がもしも、会社社長や御曹司などの 民間有力者やその子息(有力私人)だった場合、 動画を公開した側(当て逃げ被害者)が 名誉毀損で逆に逮捕されていた可能性は ありやしないか・・・考えるだけで当方はゾッとします。 ***** 【参考条文 ‐ 名誉毀損罪】 第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

fuss_min
質問者

補足

公務員である場合は、違法性阻却事由として、 さらに2の3項も加わります。 日本の大半の被雇用者は、 中小無名企業の従業員だそうな。 私の友人にも中小無名企業に勤める人がいる。 名誉毀損の違法性阻却事由は、 大企業の従業員を守るための趣旨ではありません。 しかしながら、法がそれを意図せずとも、 「結果的に」公務員や大企業社員の方が、 自分を守る手段(社会にネットで訴えかける)が 豊富に準備されていることになります。 こういうバカな不当解雇をするのは むしろ中小企業の方が多いというのに、 中小企業の従業員は、不当解雇を社会に訴えただけで、 勤めていた会社に対する名誉毀損で 逮捕されることになります。 これでは社会に恨みや復讐心を持つ若者は、 ますます増えるでしょうね。 津波は我欲を洗い流してはくれなかったようですね。

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