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名誉毀損と解雇について

不動産会社に勤めて1年11ヶ月。 11月22日に突然、会社の社長と店長に呼び出され、会社のお金を使い込みしていると言われ、泥棒呼ばわりされました。 事実私は、会社のお金なんて使っていないし、誰が取ったかなどは知りません。 私自身、境界性人格障害という病を持っているのですが、大の男二人に一方的に言われ証拠もない状態で一時間以上問い詰められ、警察の介入をお願いしたところ、会社の名前に傷がつく。話にならないと言われました。 翌日会社の電話をしたところ、昨日付けで解雇したといわれました。 解雇通知・離職証明すら出してくれません。 労働基準監督署に相談すると言ったら、そんなことをしたら覚えておけと言われました。 実際、会社のほうではほんとに証拠もないらしく、私を解雇して4日後には新しい社員を入社させていました。 このようなことは、不当解雇・名誉毀損に当たるのでしょうか?

みんなの回答

noname#178659
noname#178659
回答No.5

リストラしたかったのではないでしょうか? たまに、そういう噂聞く事があります。 会社の売上げを持ち逃げした人、とか、使い込みした経理の人の話とか、更衣室のロッカーから、お財布をたくさん盗む人とか。 そして辞めた人の責任に押し付けて、会社に居続ける人などもいるらしいですよ。 或は、持ち逃げして 新事業起こす人とか。 いずれにしても、証拠がないとお話になりませんし、身に覚えのないことを社会に浸透させたりする汚いリストラ対策を施すヤクザのような企業もあるみたいです。 人権侵害相談をしても、圧力かけている人間が権力あったりすると 組織に個人が立ち向かっても無駄と言われたりすることもあるそうです。 相手が悪い場合は、信頼出来ない企業に、しがみつき続けても、陰湿な嫌がらせをされるだけでしょうから、しかるべき所に相談・報告したりしておけば、情報が回り、いかなる権力者であっても、敵は必ずいますから、その人の敵の人から助けてもらえることもありますよ。 嘘の事実も メリット得ている人を追求すれば おのずと犯人は明らかになり捕まりますからね。 

  • scott3
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

本当に、お気の毒です。 一応、専門家の立場から一言。 これは当然不当解雇ですから、一番hiromi1122さんにとって良いと思われるのは労働審判という制度を利用して戦うことです。もちろん、戦うのは法廷ですが、これは良い弁護士をつければ良いだけの話です。労働審判の詳細はネットで調べていただければと思いますが、労働者を守る法律はたくさんありますが経営者を守る法律は無いので、証拠さえしっかり整えれば良い結果になる可能性が極めて高いのです。そのため、良心的な弁護士であれば、成功報酬で請けてくれると思います。 泣き寝入りをする必要はありませんよ。

hiromi1122
質問者

お礼

ありがとうございます。 正直、一人で考え込んでいるのはとても不安な毎日でした。 今日現在、書類等の郵送も一切なく・・・ 11/30日には労働基準監督署と職安には申請をしてきましたが、会社からは営業妨害だ等のメールが来ています。 泣き寝入りせずにがんばりたいと思います。

回答No.3

こんばんは。 やるせない心情お察します。。 基準局で流れを聞かれればわかると思いますが 時間がかかります。 病を持っておられるので 長期戦は大変だと思います。 弁護士さんへの相談おすすめします。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 先ずは電話で相談してみてはどうでしょうか? ※出来事は全て書き留めておいてくださいね。 もし会話される際、携帯のボイスレコーダーなど 特におすすめします。 全て「論より証拠」ですから!

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
  • tozo
  • ベストアンサー率94% (16/17)
回答No.2

名誉棄損の立証は難しかろうかと思いますが、記載の事案を見る限り、明確な不当解雇といえます。 会社側から解雇を申し渡すにはかなり厳しい条件が課せられておりますので、本件のような事情で解雇できるとすれば、会社としては懲戒解雇を主張することになろうかと思います。 しかしながら、その根拠となる不正行為を証明できない限り、また就業規則等にその定めがない限り、その解雇は不当なものとなります。 仮に解雇が正当なものであったとしても、30日以上前に解雇の予告を為さない限り、30日分以上の平均賃金の支払いが義務付けられています(労働基準法第20条)。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#020 また、労働基準監督署等へ訴えたことで不利益な扱いをすることも法で禁じられています(労働基準法第104条)。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#104 その他、退職時の証明書の請求を拒んではならないことも法定されています(労働基準法第22条)。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#022 解雇が不当であったと証明された場合、一般的には解雇のあった日からも勤続していたものとして、未払い分の賃金請求が可能となります。(大抵は判決までいかずに途中で示談となります。) なお、訴え先は労働基準監督署で問題ありませんが、一人で向き合うのはなかなか辛いものですので、こうした労務問題を扱われている最寄りの社会保険労務士事務所等にご相談いただくのも力になろうかと思います。

回答No.1

不当解雇ですが 名誉毀損ではありません。 社長らが今後、第三者に言いふらせば別ですが。 この場合、事実であるかないかは関係ありません。 事実でも不特定多数に吹聴すれば名誉毀損は成立します。 おもしろいじゃないですか。 基準局に行きましょう。 そんな事をしたので「覚えておきましょう」 ついでに、地位確認訴訟でも起こすとか 少なくとも解雇予告手当てもないのだから ん・・・100万くらいは取れるでしょう。

hiromi1122
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日もメールが届き、引き継ぎなしに解雇した上、引継ぎをしなかったことを意図的な業務妨害と罵られました。 書面で提出した ・11月分の給与 ・解雇手当 ・離職証明 ・解雇通知 の件は『当方の手を離れております』 と返信がありました。 正直、辛いです。 とりあえず明日は基準局に申請してこようかと思います。

hiromi1122
質問者

補足

名誉毀損に関しては、同じ部屋にほかの社員が3名いたことに対してです。他、同じ事務所の従業員にも使い込みで解雇したと告げているそうです。

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