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売買によるトラブルでの相談における実社名の公表等について

以前にも質問させていただいたのですが、現在、通信販売でメーカーとのトラブルを抱えています。 そこで教えていただきたいのは、これまで会社名や商品名を出さずに相談してきたので、充分に説明しきれないものがあったことについてです。ウソ偽りのない事実だけを記入し、相談する場合、会社名や商品名は公表していいものなのでしょうか?もちろん、真実のみで虚偽の内容は書かないものを前提とし、ウソは一切書かないものとしての話です。 文才がないのが一番悪いのですが、会社名や商品名を出さなければ、充分な説明ができないと思うのです。 その辺の法律的見解をお教えください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

ここからは、単なるアドバイスです。 多分ご質問者は昔からパソコンという物を扱っていた経験のない方だと思います。 そのような方にとっては他の家電製品と大きく異なるこのパソコンにまつわるトラブルについておかしいと感じるのは当然のことで不思議はありません。 昔各メーカが独自の規格でそれぞれが作っていた時代がありました。そのときにはまだ今よりましで、それでも当時から購入したユーザが考えていた機能がうまく動かないと言う問題があり、当時「それは仕様です」というメーカの言い訳のフレーズが皮肉として広まったことがあります。 そのため、メーカはパソコンの持つ拡張性や機能を限定してでもより確実・安定に動くものを作ろうという動きもありました。しかし、それは結局ゲーム機と何ら変わらない物になっていくため、ユーザには受け入れられなかったんですね。 その後より低価格でパソコンを提供するという動きが強くなり、各メーカで共通の規格でパソコンを作るようになると、更にユーザはそれを歓迎しました。その一方で品質はどんどん低下していきました。品質を確認するにはハード・ソフトすべての組み合わせで試さないと確認できませんが、多数のメーカが参入したため組み合わせも膨大になり確認のしようが無くなったためです。 その流れにより、どんどんソフトメーカの品質に対する意識は低下していき、現在ではひどい物です。初めにリリースした製品には多数の欠陥があり、後からバージョンアップしてなおしていくというのが常識になってしまいました。 また、一部の特殊な環境で動かないのは仕方がないという一般の人にとっては非常識とも言える話が常識になりました。それに抗議する動きもあり、アメリカなどでは訴訟も起きているようですが、彼らの答えは「それは技術的な限界であり、ユーザが品質よりも新しい技術を求めているから、我々もそれを提供している」です。 不条理ではありますが、しかし「品質」「リーゾナブルな価格」「機能」すべてに最高を要求するのは現在の技術では不可能であることは事実なので、「リーゾナブルな価格」と「機能」を得る代わりに「品質」には目をつぶることもやむなしと判断したのは他ならないユーザなのです。(先に述べたように品質にこだわった物はすべて市場から消えました。) これらの背景から、たまたま自分のパソコンでは不具合が起きてうまく動かないというのは、もはやそのメーカの責任とは言えなくなっているのです。(実際そのパソコンのハード、又は他に入っているソフトに問題があり、該当製品がうまく動かないことは良くあることです) つまり、うまく動かないという不具合をもって返品というのは現実にはまず無理です。 もしご質問者が他のパソコンを購入して、そこで動けばその製品は欠陥品ではないからです。(だから注意深く見ると、ソフトには奨励動作環境は書いてあっても、動作を保証する物ではないと断り書きが大抵あります) とはいえ、あまりにも品質が低いと評判は下がり誰も購入しなくなりますので、そこで市場原理が働き、最低限の品質は確保されているというのが現状です。 さすがに今回のご質問者の「メーカがあるとしていた機能が存在していない」というのは極端で、その一点を捉えればメーカの表示に錯誤して購入したのだから、購入は無効であるという主張は正当と思われます。しかし、多くのユーザにとって問題であればメーカも何らかの対応を迫られることになりますが(理由は後で)、特殊例だと正当であるとしても法的に求められない限りは対応しないという態度にでることは、最近のモラルの低い業界ではあり得ることです。 多数のユーザにとって問題がある場合にメーカが対応するというのは、単に話が大きくなからではなく、多くのユーザがその製品にとって重要な機能であると考えているという証明になるからです。製品の重要な機能について誤記があるばあいは、法的にも返品は認められるでしょう。 ご質問者の欲しかったが付いていない機能がその製品にとって付帯的な機能に過ぎない場合は、簡単ではありません。メーカーはこのソフトは元々付帯的なその機能を目的として販売している物ではなく、主要な機能部分を提供する製品として販売している。購入者はその主要機能部分のために買うのが正当であるから、目的外使用が出来ないと言うことを持って、返品しろと言うのは無理があると主張するでしょう。 つまり第三者の目から見ると両者それなりの言い分はあるわけで、これはもう公正な第三者に「判断」して貰うよりないというのが私の所見です。(そう言うわけなので以前のご質問にはご回答していなかったのです。) 私の出来るアドバイスはこれくらいです。

noname#7756
質問者

お礼

最初にお断りしておきますが、私はマック暦10年で、このほどやっとウィンドウズに乗り換えた、どちらかと言うと、パソコンについては詳しい者と自負しております。 お互いの主張があるというのはわかるのですが、私にはもう感情的に許すことができる余地はないのです。具体的には書きませんが、実際の誤表記の内容というのは、付帯的なものではなく、まさに主要機能のことですのでなおさらです。 当然、返品には応じてもらえるものと思っていたのですが、実際、メールでのやり取りも、電話でのやり取りでもラチがあかなく、もうあきれている状態です。 たしかに法律家に相談するという手が最善なのでしょうが、やはり、時間とお金の問題がありますので、なかなか手が出せずにいます。 このたびは、大変ご丁寧なお答えをいただきたいへんありがとうございました。名前は売れていてもどうしようもない会社があったことを知るための勉強代と考えるにしては、あまりにも高い代金でした。

noname#7756
質問者

補足

これまでの私の質問内容などから、どのメーカーか予想は付いている方がほとんどかと思いますが、モラルの低い業界の中でも、かなりローレベルな会社なのではないでしょうか? これも誹謗中傷にあたり削除されてしまうのでしょうか?

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その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

MAC10年ですか。私もMACを使っていた時期がありました(10年位前の話です)。 MACはWindowsと違って一社のみだからその意味では訳の分からないトラブルは少ないし良いですね。 一時期私の周りでMac派とWindows派がお互いのけなしあいをしていましたが、一つにWindowsの品質の低さ、わかりにくさがやり玉に挙がっていたのを思い出しました。^^; 私の書いた過去の経緯の話はもう20年以上前の話です。 当時はもっと品質は良かったんですけどねぇ。 なんにしても、許せない場合に安く取れる対応は調停でしょうか。私だったら調停に持ち込みますよ。 頑張って下さい。 私もこんな状況には憤慨している一人ですから、立ち向かう人がいれば応援したいです。 私の場合はWindowsはやむを得ず使っていますが、そもそもの諸悪の根元は不完全なOSを作っているMicrosoftにあると固く信じています^^;

noname#7756
質問者

お礼

こんな時間には時間があるのですが、普段は時間がないので、調停っていうのも、難しいんです。 私の場合は、あくまでもマイクロソフトではなく、今回問題の会社が諸悪の根源だと思っています。 今回の対応もそうですが、サポートすらだめなんですから。 どうもありがとうございました。

noname#7756
質問者

補足

某社とは違って、以前アッキー事件で散々叩かれた東芝は良くなりましたね。サポートも適切ですし、親切ですし。たまたま私が当たった方が良かっただけかもしれませんが、某社とはえらい違いです。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

そうですか。 ご質問者の問題の商品を考えると確かに弁護士だと費用倒れにはなりますね。 無料の法律相談(多分順番が来るまで数ヶ月かかるけど)に申し込む位しか方法がないことは理解できます。 因みに消費者センターは何らかの請求が出来るという回答でしたか? それであれば、民事調停を申し立てるという方法も無いわけではありません。 これは少額で済みますし、場合によっては裁判官の裁定を受けられる可能性もありますから、やって無駄とは思いません。 ただ、事前に無料法律相談などで勝算を確認する必要はあると思います。 他の方法で少額訴訟がありますが、相手が会社であり、負けると他の同様なユーザーに波及する恐れがあるので、ご質問者に対しては費用倒れになっても抵抗すると思われますから、この場合相手は通常訴訟に持ち込むと予想されますからお薦めできません。 >質問するのはいけないことなのでしょうか? 問題はなにが「事実」なのかなんですね。 ご質問者が事実だということを相手も認めれば良いのですが、認められないと主張することは十分考えられます。 特に気を付ける必要があるのは、事実を断片的に出すことにより、本当の事実が隠されるという問題です。 簡単に例を挙げて説明しますね。 たとえば、「夫が不倫した」という事実があるとします。 それで妻は慰謝料を請求するが正当なのか? と問いかければ皆正当であると応えます。 でも、「実はその前に妻の方が先に不倫していた」という事実を隠していたとしたら、明らかにミスリードになりますし、これは本当の真実を隠していたことになります。 つまり個別の事実では争いようもない事実としても、事実を全部合わせると判断はまるで変わってくることがあるということです。 すると、「事実だけを公開する」というのも、完全な事実全部で無い限り、読んだ人は錯誤することになるわけです。 これにより会社なり個人なりの名誉が傷つけられると、当然それは不法行為となります。 ですから、「事実というのが互いに認める事実なのか」という問題と「他にも判断に必要な事実が隠れていないか」という問題があるということです。 つまり一歩間違うと名誉毀損や営業妨害となりかねない行為ですから、実名などは極めて慎重に扱わないと行けません。 なので、公衆の面前であるネット上では安易に実名は出せないのですね。 難しい問題ですよ。 昔はこんな一般人が不特定多数が見る公衆に出てくる方法はありませんでしたので、あまり深く考えていませんでしたが(少なくとも友人・知人に触れ回る程度では相手に損害が出るわけではありませんので)、今は全国放送しているような物ですから、その点をよく考えないと行けません。 要するにテレビに出演して名指して、こういうことがあったと全国放送しているのと違いはありませんので。

noname#7756
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 消費生活センターには、ほとんどすべての経緯やメールでのやり取りなどをお知らせしました。そして、公的機関としては、ソフトが正常に機能しないこと(実際にある機能すら正常に動作しないんです。もちろん環境は合っています。ちなみに、ソフトには相性があることは承知しています)に対して、対処をメーカーにお願いするということが、法律家でない者としては限界とのことでした。ちなみに、正常に動作しないとの質問に対するメーカーの答えは「再インストールしてください」のみ。その後も動作しないことをメールしてもその後のフォローは全くありませんでした(本日、メーカーからフォローのメールは来ましたが・・・)。 しかし、問題なのは、メーカーのソフトのパッケージにあった誤表記(ない機能があると書いてあった)を信じて購入したのに、メーカー側の言い分が、誤表記発覚後、パッケージの誤表記はシールを貼って対処したし、HP上で誤表記のお詫びと訂正をしたことによって、誤表記に対するすべての責任を逃れたという結論を出し、メーカーには全く責任がないと、私の言い分に耳を貸さなことにあるのです。 前に質問した時とダブりますが、あると書いてあった機能がなければ私は当然買わなかったわけです。ですから、消費生活センターのいうところの「ソフトが正常に動作するようにすること」は問題ではないのです。その機能のないソフト自体が私にとって全く不用なものなのですから。 それを、訂正したからと言って、自社の過失をすべてないものとして、間違って買い、結果的に無駄金を使った消費者に対してなにも賠償(この場合、返品に応じること等)しないというのは変だと思うんです。 すべての経緯を書くことはできませんし、一方からの話なので、ここで結論を出すことは無理だとはわかっています。でも、そういう体質のメーカーがあるということ、そして、被害に遭っている人(あくまで主観的ではありますが)を、皆に知ってもらいたい気持ちがありますので、会社名を出したいと思って、この質問をしたしだいです。でもアドバイスどおり、公表はいたしません。 ご丁寧な回答どうもありがとうございました。

noname#7756
質問者

補足

メーカーのサポート責任者と名乗る人とは話はしました。事実のみを話して(もちろん証拠は何もないですが)、相手自信もメーカー側に落ち度はあったと認めました。相手に対して自分が実際同じ立場になったら会社側を許せるのですか?と聞いたら「あくまでも会社の代表として話をしているのであって、個人的意見は言えないとのことでした。個人的意見を言わないという対応は、適切なものと考えられます。 しかし、くどいようですが、私がここで質問をして知りたいのは、法的なものもありますが、私と同じ立場に立たされたらどう考えるかというのもあるのです。 しかし、訂正表示を見なかった私に非があるとみなされたこと、また会社のきまりだからとのことで、全く返品・返金の要求には応じられないとの一点張りの姿勢は許せません。 極論となりますが、すごいハイテク機能の50万円のパソコンだと宣伝しておいて、その後、ハイテク機能はなかったと訂正。宣伝を信じて、その機能が欲しいために、訂正後、訂正を知らずに購入したユーザーに、訂正を見なかったからあなたに責任があると、50万円もの大金の返品・返金に全く応じない。というのと考え方は同じと思うのです。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご質問者の方は何故このような場合に相談するための公的機関である消費者センターに行かないのでしょうか? ここでの回答は、全員が匿名であり、発言付いては法的な責任をとれないという原則の元で行われています。つまり、知識のようなものなどは身に付くかもしれませんが、「判断」に関わることは、ご質問者自身が「判断」するしかありません。 ご質問の企業名等を特定してというのは、素人が掲載するのはかなり問題があります。 gooでは安全サイドで判断しますので、多分削除対象になるでしょう。 つまり、「事実を掲載」という部分が非常に難しいのです。 いったん事が起きた場合、ご質問者にとっては事実と考えても、第三者にとって本当に事実に見える(つまりこの場合ご質問者は客観的証拠を持って証明しなければならない)のか?など、「事実」として認定されるのは限定されるということです。 その限定された事実でない場合は、告訴される危険もあるわけです。 現在ですと、その企業が掲載の事実を知れば、gooに対して削除を要請できます。(最近出来た法律です)とはいえ、gooはその前に削除すると思いますが。 ネットは不特定多数が見るために、一つ間違うと事が大きくなりますので、閉じた世界で相談できる消費者センター、弁護士に相談するのとは全く状況が異なるのです。 平たく言えば被告不在で公開裁判をやろうとしているような物に近くなりますので、きわめて危険です。 ここでのご質問に対する回答などは参考情報として理解し、消費者センターにまず行かれることを強くお勧めします。(もし既に行ってらちがあかないと言うのであれば、弁護士です。それでもダメであれば、ご質問者の場合は法的にはご質問者が不利でどうにもならないということです。)

noname#7756
質問者

お礼

消費生活センターには、相談しました。その結果、あくまでも公的機関としての見解としての回答はいただき、対処してもらいました。しかし、結局はラチが開かない状態なのです。 もちろん、弁護士などに相談するのがいいのでしょうが、時間的にも費用的にも難があるため、こういった場をかりて、第三者から見た意見をお聞きしたいと質問しているしだいです。 もちろん、ご回答いただいた内容等については、あくまで参考としてのものであるのは充分承知しているつもりです。私の一方的な意見での書き込みですので、メーカーとのやり取りの中で、誤認等がないとも限りませんが、事実は事実として、質問するのはいけないことなのでしょうか? これまでいただいたご回答を参考に、社名等は出さないことにいたします。 どうもありがとうございました。

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  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.1

ご質問の内容がよく分からないのですが、ここでの質問 のことでの仰っているのでしょうか? 仮にそうだとした場合、あくまでここの規約が重視 されます。過去に企業名を出しておられた方の質問 が削除されてるのを見ております。 それから、常識から言って、質問者様の実名を出さない 状態で、消費者センターが相談に乗るということも ありませんし、掲示板による相談はあくまで、一般的 な回答になるはずです。 事実だから不特定多数に見せてもいいじゃないか? という法的解釈もあるかと思いますが、あくまでここは 相談ですから、事実だから何を書いてもいいにはならない と思います。 専門家ほど、安易な回答はしません。 例えば、契約書があれば実際にそれを見ないと・・・ ということになりますから、どちらにしても最終的に お困りなら、専門家のところへ勧めることになります。

noname#7756
質問者

お礼

ここでの質問もそうですし、他のHPなど、不特定多数が見ることができることについてでした。 もう一度、ここの規約を見てみたいと思います。 どうもありがとうございました。

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