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祖父の遺産についての質問です。
祖父の遺産についての質問です。 私は30才のサラリーマン男性です。私には家族に父方の祖父母 病気の父とその3人の面倒を見る母の4人が居るのですが父は医者にもそろそろ危険だと言われておりいつ他界してもおかしくありません。 そうなった場合、その後に祖父が他界した際 父の兄弟以外に母はどの位遺産を貰えるのでしょうか? 祖父が他界する時に父がまだ生きていれば問題ないのですが もし父が祖父より先に他界した場合 祖父の遺産は父の兄弟と母にどの位の権利があるのでしょうか? 父に財産が無く、私も妻の両親と同居している為 母は不安な毎日を過ごしているようなのです。 私には知識が無い為 お忙しい所申し訳ありませんが是非お力を貸してください。 よろしくお願い致します。
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- yuseimaaka
- ベストアンサー率7% (5/67)
お母さんはおじいさんの面倒を見ていることもありますから、お母さんにも財産が貰えるよう、おじいさんに遺言書を残してもらえば良いのではないでしょうか
- marun_2008
- ベストアンサー率26% (268/1004)
一番いいのは話し合いで決めておくことです。法律より何より 生きてる人間がお金の生きる道を決めるので。 ただお父さんのご兄弟がワルイやつらだと、弁護士をたてて請求することもあるでしょうね。 「自分」の「父」が亡くなった後に、「父の父(祖父)の相続」において 「母」は相続人になるか? →代襲相続が発生しますので「自分」に「父の兄弟」と同等の相続権が発生します。 「母」は「父の父(祖父)」とは血縁上は他人です。 参考URLの「4.代襲相続が起きる場合とは」をご参照ください。 私なら、(今にも死にそうですが)お父さんに頼んで、 「お祖父さんからお母さんへも財産を残すようお願いします。 お父さんの兄弟にもお祖父さんからそう伝えてください。 お祖父さんたちの面倒を見たのはお母さんなのは分かってますよね」と 言っておいてもらいたいです。 やはり法律上どうこうも大事ですが、亡くなる本人が事前に言っていたということは 相続するほうの心に残っています。 「自分」が「父の兄弟」たちに「うちの母にも渡せ!」と言うより 「おじいちゃんが言ってたよね?」のほうがラクなんで。
- key00001
- ベストアンサー率34% (2878/8340)
No.1さんの回答で概ね正解ですが、一部間違いがあります。 配偶者であるお母様に相続権は有りませんので、相続人では無いお母様は「寄与分」を主張することも出来ません。 お父様が亡くなっておられた場合、祖父様の遺産は「直系の孫」である質問者様が「代襲相続」を受けることになり、質問者様はお父様のご兄弟と同等の権利を有する相続人となります。 この立場(代襲相続人)から、質問者様にお母様の「寄与分」を主張する権利が有ります。 とは言え、寄与分とは「介護した」等の奉仕的な事柄に対する寄与度では無く、例えば事業を手伝って祖父様の遺産を増大させた等、実際の経済的な寄与に対して発生するものです。 従って「介護をした」などでは寄与分とはならず、「お母様が介護したことにより、有料の施設やヘルパーなどを頼むことが少なかったので、遺産が増加した」と言う部分での主張となります。 法定相続の場合、祖父様の遺産は、祖母様が1/2、残り1/2をお父様のご兄弟と質問者で、等分することとなります。 ただ相続の問題は、親族間の問題ながら、トラブルが多いことは言うまでも有りません。 もし祖父様が、質問者のお母様に対し感謝されていて、それを形としてお母様にも遺産を残したいとお考えであれば、ご祖父様に遺言を書いて戴くことをお勧めします。 尚、例えば、祖父様が「お母様に全額遺贈する」「お母様が相続を仕切る様に」などと遺言した場合でも、全額、お母様が相続出来るワケではありません。 法定相続人には「遺留分」が補償されおり、相続人が放棄しない限り、遺留分は遺産を受け取ることが出来ます。 お母様の取り分は、最大でも祖父様の遺産の1/2で、残り1/2は、他の法定相続人の遺留分として、上述した法定相続の場合の半分を受け取る形となります。
- 11otosann
- ベストアンサー率40% (358/889)
相続は話し合いで決めるのが一番です。 昔は家督を相続する方が全ての遺産を引き継ぎ、位牌と墓を守るのが日本の習わしでした。 現在は高齢の親の介護を敬遠する方が遺産相続の権利を主張されます。 法定相続 この場合は、血縁者でないお母様に相続権は有りません その代わり、息子さんのあなたにお父様の権利が代襲相続としてあります。 祖父母の世話をお母様がされていれば、特別寄与分を主張する事が可能です。 税制面もあるので、高額な遺産相続がある場合は弁護士に依頼する事です。 知識として 不動産を相続する場合と現金等を相続する場合では考え方が違うことを知って下さい 不動産の家が2000万円の価値があるとして相続される事と現金であれば半額であっても1000万円が同じだと考えます。 不動産は現金化する事が困難ですね また、お母様が特別寄与分を認められ、相続する際の相続税は法定相続人より割増になります だからお母様が不動産を相続するようなことは避けましょう 不動産を相続して税金の負担を求められると新たな税負担で悩むことになります。